• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養枠について)

扶養枠について調べているけどよくわからない。103万と130万どちらがいいのか教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 結婚して派遣で働いている私が扶養枠について調べていますが、よくわかりません。103万までのほうがいいのか、130万までのほうがいいのか、教えてください。
  • 私は派遣で働いているため、収入を抑えることができます。しかしこのまま103万に近づいているので、扶養枠についてどちらがいいのか迷っています。
  • 私と旦那の収入状況は、旦那がバイトをしており、私は派遣で働いています。去年は年末調整と雇用保険をバイト先で済ませており、国民年金については私の分が免除となっています。また、私は持病があるため、毎年医療費控除を受けており、今年も行いたいと考えています。どちらの扶養枠がいいのか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 むしろ問題は健康保険です。 ただこれも夫がサラリーマンで会社で健康保険に加入していて、妻がその健康保険の扶養になっている場合に130万が問題になるのです。 >旦那の収入の主は、バイトです(実家の自営業を手伝っている為) ということは夫は国民健康保険ではありませんか? であれば関係ありません。 さらに >健康保険は、私は被保険者です ということは質問者の方自身が会社で健康保険に加入していると言うことですね、それならなおさら関係ありません。

noname#224508
質問者

お礼

すごく詳しくありがとうございます 確かに損得で考えるものでは、ないことはよくわかりました 税金が夫婦共に上がるということですね もし、よろしければもう一段階教えて頂けないでしょうか 宜しくお願い致しますお願い致します 私なりに、去年の旦那の源泉で今年はこんな感じかなとやってみたんですが 支払い金額  給料所得控除後の金額  所得控除の額の合計  源泉徴収税額 120万     120万ー65万=55万     83万位                                (去年参照 私の控除額は38万) 55万ー83万でマイナスになるんですが、この場合はマイナス額が上下してもなにもかわりませんでしょうか? 金額は予想ですが、これ以上の収入はないと思います 本当に素人で申し訳ありません 宜しくお願い致します

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養枠について… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >旦那の収入の主は、バイトです(実家の自営業を手伝っている… ということなら、2.社保と 3.家族手当とは関係ありません。 残るのは 1.税法だけですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >収入にたいしては、抑えることができる派遣なので… ばかなことを考えるのはよしましょう。 税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られるものではありません。 150万でも 200万でも稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >健康保険は、私は被保険者です… だから 2.社保の「扶養」は関係ないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#224508
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 私には、おっしゃっていただいた2,3番は該当外なんですね 1番の件で、考えさせていただきます >少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 そうなのかもしれませんが、その税金の上がり方等がどれくらいなのかがわからないので 103万以内のほうがいいのかと思っていました もう少し勉強させていただきます ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう