• 締切済み

自営業の旦那を扶養することは可能??

出産のため派遣の仕事をやめて育児に専念してきましたが、 家計が厳しすぎるので来年早々にでも仕事を始めたいと思い就職活動中です。 現在募集をかけている職だと、月収が約15万円で年間180万くらいの収入になります。 旦那は自営業(国保国民年金)で今年の経費等を差し引いた収入は130万程度(大赤字でした)と収入が激減し、家賃がないのでなんとか貯金を切り崩しつつやりくりしてきました。 そして来年私が働くとなると私のほうが収入が明らかに多くなると思うのです。 来年はどうなるか分かりませんが、来年も収入が少なかった場合。旦那を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか? もし扶養に入れたとして、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか? また自営業の旦那は毎年の確定申告していますが、もし私の扶養内に入った場合、控除できなくなるものはどのようなものがあるでしょうか?(配偶者控除はもともと受けていません) 旦那名義の生命保険料控除や医療費控除等はどちらの収入から控除されるようになるのでしょう? 家族構成は夫、私、子供一人です。 考えているうちに混乱してきてしまいました。 どちらか得なのか、難しいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>旦那は自営業(国保国民年金)で今年の経費等を差し引いた収入は130万程度(大赤字でした)と収入が激減し… 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの所得(収入から経費を引いた額)が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(所得ではありません。)があると入れません。 収入から経費を引くことはできますが、仕入金額、消耗品費や光熱水費などは引けますが、税金上の経費として認められる交通費、通信費、接待交際費、租税公課などは引くことができません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、来年もご主人が今年くらいの所得なら、税金上も健康保険の扶養にすることはできません。 >もし私の扶養内に入った場合、控除できなくなるものはどのようなものがあるでしょうか? ありません。 ご主人が払ったものはご主人が控除できます。 >旦那名義の生命保険料控除や医療費控除等はどちらの収入から控除されるようになるのでしょう? ご主人が払ったものならご主人が控除を受けられるし、貴方が払ったのであれば貴方が控除を受けられます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>旦那を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか… 何の扶養の話でしょうか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物であり、相互に連動するものではありません。 >自営業の旦那は毎年の確定申告していますが、もし私の扶養内に… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 夫が青色申告をしているなら、「青色申告特別控除」後の所得金額が、38万あるいは 76万以下かどうかを見ます。 >今年の経費等を差し引いた収入は130万程度(大赤字でした)と収入が激減し… 130万も残れば「赤字」ではありませんし、少なくとも今年は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも対象になりません。 もっとも、今年はあなたにも税金を払うだけの所得はなかったのでしたね。 >控除できなくなるものはどのようなものがあるでしょうか?(配偶者控除はもともと受けていません… 「配偶者特別控除」も受けていないのなら、特にありません。 >旦那名義の生命保険料控除や医療費控除等はどちらの収入から控除されるようになるの… 控除対象配偶者であるかどうかのこととは関係なく、それを誰が払ったかです。 そもそも、生保控除と医療費控除のみに限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >どちらか得なのか、難しいです… 損も得もありません。 夫の決算結果を見て、38万以下あるいは76万以下だったら、あなたが確定申告をして「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取れば良いだけの話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ----------------------------------- 社保や給与 (家族手当) にいては、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>来年はどうなるか分かりませんが、来年も収入が少なかった場合。旦那を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか? 税金の扶養であれば自営業の場合所得が38万以下であれば配偶者控除の対象、所得が38万を超えて76万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。 >旦那は自営業(国保国民年金)で今年の経費等を差し引いた収入は130万程度(大赤字でした)と収入が激減し、家賃がないのでなんとか貯金を切り崩しつつやりくりしてきました。 ということは夫の所得が130万と言うことですか? それでしたら税金の扶養にはなれません。 >旦那名義の生命保険料控除や医療費控除等はどちらの収入から控除されるようになるのでしょう? その生命保険の保険料を誰が払ったかによります。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 医療費控除は現金の支払ったのでしょうから夫と妻のどちらでも控除となります。 またその金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

事業所得者であっても、所得が38万円以下なら控除対象配偶者になります。 妻が配偶者控除を受けることができるということです。 社会保険料控除、医療費控除はそれぞれ「それを支払った人」の確定申告書で控除をうけます。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

年収の多い方に配偶者控除を適用されれば宜しいです。 ただし、年収141万円以内です。これを越えると、控除対象にはなりません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm

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