• ベストアンサー

三位一体改革について

三位一体改革について調べているのですが、どうも難しくて理解しづらいので、概要をわかりやすく教えてください。 あと、疑問なのですが、政府としては、面倒なことは自治体にまかせちゃえって考えてる部分もあるのでしょうか? 三位一体改革の推進によって、自治体にはどれくらいの権限が委譲されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rekishika
  • ベストアンサー率21% (29/136)
回答No.2

三位一体改革は、地方自治体の合理化、国の仕事の自治体への移管、その仕事のための国税の地方への移管。の3つを同時に行ういうキャッチフレーズです。 どの仕事を地方の自主性に任せ、そのための財源をどのような形で、即ち相変わらず地方交付税の形をとるのか、国税の一部を地方税にするのか具体的にならないと改革の是非は判断のしようがありません。 地方自治体が要求していたのは、「地方の仕事に国の補助金や交付金をつけ、国の規格や仕事の内容を押付けるのではなく、財源のみを渡して地方の自主性に任せてほしい。」ということに対し、財源をとられたくない財務省と、権限を渡したくない中央官庁の思惑で曖昧な形でとりあえず改革の旗だけでも揚げておこうというあまり意味のない政策です。 面倒なこと自治体に任せるどころか、「仕事は移すが今までより80%の財源しか渡せない、残り20%は自治体独自の合理化でやれ」と開き直ったのが今回の三位一体改革提案です。 従って、地方自治体からは反対されているのが実情のようです。中央集権国家を続けるのか、地方分権国家にするのか明確なビジョンこそ先に決めるべきかと思います。

nako-nako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます★ 財務省と中央官庁の思惑、自治体の要求・・・本当の意味での地方分権への道は遠そうですね。 どっちつかずで曖昧な改革として進めていくよりも、rekisikaさんの言うように、明確なビジョンを示していくべきですね。 政府、自治体両者の立場のわかりやすいご回答、ありがとうございました☆

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

日本全体の支出では、地方自治体が6割を占めていますが、歳入では逆転しています。 これを整理し、各自治体が財政的に自立する事をめざしていますが、実際には財源は国で押さえようとし、自治体への支出を削減しようとしています。 基本的には、従来「機関委任事務」と言って、法律で定めた国の仕事を、そのまま自治体にやらせていましたが、法改正で「法定受託事務」として、自治体の仕事とし、独自の条例を定められるようになっています。 三位一体の改革を、権限の移譲に合せて財源の移譲を行おうとしています。 「面倒なことは自治体にまかせちゃえって考えてる部分」がかなりありますね。

参考URL:
http://www8.cao.go.jp/bunken/index.html
nako-nako
質問者

お礼

回答ありがとうございます★ 地方分権なんかの考えでいくと、自治体への権限委譲は賛成なのですが、それに伴う財源の委譲もしっかり行っていってほしいですね。 面倒なことは自治体へ・・・ていう考えじゃなくて、ちゃんと委譲したあとも国がバックアップしていってほしいなぁ。 まだまだわからない事だらけなので紹介してくださったページを見て、もっと勉強します☆

関連するQ&A

  • 「社会保障と税の一体改革」の本当の理由

    原発事故、地震、不況といった有事であり緊急性のある部分以上に、急いで「社会保障改革」を行なわなければならない理由が分かりません。合わせて、経済が冷え込んでいる中で「増税」を急ぐ点も理解できません。 「社会保障」と「増税」。2者をつなぐものは、あくまで平時のタイミングであり、現在 有事に急ぐような内容でないと思います。 政府が、 「社会保障と税の一体改革」を急ぐ本当の理由について、想定できることを教えて下さい。

  • 特殊法人改革の目的は?

    昨日から、「特殊法人と独立行政法人の違いについて。」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2002170 というタイトルで質問させていただいています。 いただいた回答を読み、また、自分でも少し調べてみると、そもそもなぜ、特殊法人改革をすることになったのかがよく分からなくなってきました。「改革」をするからには問題があるからで、どのような点について政府が問題視していたのか、ということが知りたくなりました。 政府の資料を少し見てみたのですが、「廃止もしくは徹底した見直しの後、残りの部分を独立行政法人に移行」との記述はあったのですが、どのような目的で行うのかという点はよく分かりませんでした。 ・特殊法人は一般的にどのような点が問題視されていたのか ・特殊法人は政府はどのような点を問題視していたのか という点についてご教授お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 特殊法人等改革について:行政改革推進事務局ホームページ http://www.gyoukaku.go.jp/about/tokusyu.html 特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokusyu/kettei/021018kihon.html

  • 数詞は比喩になりますか

    序数詞でも基数詞でもよいのですが、比喩表現に使えますか? たとえばキリスト教の神を表わす「三位一体」という言葉があります。 これを「三位一体の改革」というふうに比喩に用いることがありますが、 実は、この「三位一体」自体が、目に見えない「神」の比喩ではないかと思います。 「位」と「体」は助数詞で、これはもちろん比喩ですが、問題は数字の方です。 「三」と「一」の基数詞は、量ることのできない存在である神を物に喩えていますね? 違いますか?そして、基数詞も序数詞も、比喩表現に使えますよね?

  • 地方自治体の合併について・・・

    いまいち、市町村自治体の最適な大きさがわかりません。今、行われている政策で骨太方針や三位一体改革は、必要性が理解できます。この政策を自治体が実施するのに合併してもしなくても、県中心のあり方で上下の連携が取れていれば、あるいは連携を強くすれば大丈夫なのでは? 合併に使う労力が無駄だと考えてしまいました。そこのあたり、みなさんどう思います???

  • 寛政の改革?天保の改革?

    先日ある公務員試験を受けました。その中で江戸の改革について答える問題があったのですが、試験中「問題として適切ではないのではないか?」と思う問題がありました。詳しい方、ご意見頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。 問題は「江戸で働いている者を農村に帰し、農村にはききんや災害に備えて米を蓄えさせた。さらに、昌平坂学問所での朱子学以外の講義を禁止し、学問や出版の内容を統制して幕府への批判をおさえた」です。 朱子学以外を禁じたのは「寛政異学の禁」なので、一見、寛政の改革に見えるのですが、「江戸で働いている者を農村に帰し」の部分が引っかかったのです。江戸で働いている者を農村に帰したのは、天保の改革で水野忠邦がやった事ですよね「人返し令」です。 寛政の改革では、松平定信は「人足寄場」をつくったのであって、江戸で働いている者を農村に帰したのではないと思うのですが、帰したのでしょうか?参考書を見ても「寛政の改革」=「人足寄場」なので良く分かりません。 少し長くなりましたが、質問を大きく整理しますと、下の二つになります。 (1)この問題は、試験問題として適切なのか? (2)問題が適切ではない場合、試験を受けた自治体に対して、苦情(?なんて言うのが適切なんでしょう?問題の無効を主張?)等しても良いのでしょうか?そしてその方法は?(情報公開条例とか適用するんですかね?その時名前がリストに残って今後自分の生活に不利益な事になるったりするんですかね?(まぁ表向きはないって事になってるんでしょうけど)) 以上です。知ってる方がいましたらよろしくご指南下さい。よろしくお願い致します。m(_ _)m

  • 地方分権に対して猜疑心ありです。

    【三位一体の改革】  ・国庫補助負担金の改革  ・国から地方への税源移譲  ・地方交付税の見直し 【中央集権型行政システムの制度疲労】 ○権限、財源、人間、情報を中央に過度に集中させ、地方の資源、活力を奪う ○全国画一の統一性と公平性を重視するあまりに、地域的な諸条件の多様性を軽視 ●地域の行政は、地域の住民が自分たちで決定し【自己決定】、その責任も自分たちが負う【自己責任】という行政システムを構築 【地方自治の実現を図っていくこと】  ★地方自治は民主主義の原点★  ★地方自治は戦後の日本国憲法で章を設けて保障★  ★地方自治の基本(地方自治の本旨)★ ・住民自治:住民自らが自らの地域のことを考え、自らの手で治めていくこと ・団体自治:地域のことは、地方公共団体が自主性・自立性をもって、自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行っていくこと ========================= 文面の説明は、ごもっとなのです。 しかし、 ・地方分権を実施しても都市への集中が変わるとは思えません。地方自治体の中には更に過疎化が進み、自治体として成り立たなくなるではないでしょうか? (その対策としての市町村合併だったのでしょうが、地方議員の利権争いに終始する有様です。) ・腐りきった地方政治を見直す機会にはなると思います。では、中央政府の今までの愚策の責任は放置されたままにならないのでしょうか? ・理想の地方分権とは地方自治体が弱肉強食の時代に入るという意味なのでしょうか?

  • 三位一体論は そんなに不人気なんですか?

     《三位一体なる神は 無宗教である》と捉えその表題のもとに議論を展開することによって 人気の無さが 必ずしも根拠のある見方ではないであろうことを問います。あらためて問うものです。            *  三位一体なる神については ヨハネ福音を主なものとして聖書記事からみちびき出した神論です。純然たる神学です。  しかも この神論が経験思想の舞台にかかわり得て 次のような想定じょうの認識になると捉えられます。(図式以下の議論です)。  それによると イエスが指し示した神であることに変わりはありませんが そのキリストの神であることにはとどまっていない。ましてや クリスチアニズムなるオシエや宗教とは 何の関係もなくなっている。ユダヤ民族の神が もはや揚棄されている。と言ってよいと考えます。  これを問います。  つまり まづ  ▲ (創世記1:27) 神はご自分にかたどって人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。  ☆ という一つの聖書記事から伸びて 次の図式が得られると理解します。(基礎としては アウグスティヌスに拠っています)。   ○ (ひとは カミの似像である。) ~~~~~~~~~    ――ひとと社会の成り立ちについての図式――   光のたとえ・・・・・・・・・光(光源・・・・・・発耀・・・・・明るさ・暖かさ)  三位一体なる神・・・・・神(父なる神・・・子なる神・・・聖霊なる神)                ↓  ↓        ↓      ↓  ____________________________   スサノヲ市民( S )・・・アマテラス公民( A )  ____________________________               ↓      ↓      ↓     ↓  身体〔の運動〕・・・・・精神・概念(記憶・・・・・知解・・・・・意志)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・↓・・・・・・・ (↓・・・・・・・↓・・・・・・・↓)  [S者/S圏]  個体・・・・・・・・・・・・家  族 ( 秩序・・・・・労働・・・・・・愛)  社会主体・・・・・・・・自治態勢(自治組織・・〔生産〕・・共同自治)  経済主体・・・・・・・・生産態勢(組織・・・・・・生産・・・・・・・経営 )  政治主体・・・・・・・・・↓ ・・・・・・・↓・・・・・・・・↓・・・・・・・・↓   [A者/A圏] ・・・・・・・↓・・・・・・ ・↓・・・・・・・・↓・・・・・・・・↓  社会科学主体・・・・・社会形態(社会組織・・経済活動・・・政治 )   〃・・・・・・・・・・・・・(国 家 : 司法・・・・・立法・・・・・・・行政 )  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  1. 神を・つまりすでに普遍なる神を 光にたとえるなら こうです。    子の父は 光源であり     父の子は その発耀であり     父と子とのまじわりから発出する聖霊は その明るさ・あたたかさである。  2. ただし 光はただのタトエですから 本体の三位一体には時間的なへだたりはなく 三つの位格は つねに一体である。  3. 神はこの三つの位格(ペルソナ)に分かれるとは言え 無限を二で割っても三で割っても 商はやはり無限であるように 父と子と聖霊とは 互いにひとしく それぞれの個は全体とひとしく 全体はそれぞれの個とひとしい。というものです。  4. そこで 《ひとは 神の似像である》という命題については こうです。:   父なる神は 人間の自然本性にあっては 精神の秩序作用としての《記憶》に    子なる神は 精神が精神するというかのようなハタラキとしての《知解》に    聖霊なる神は 記憶と知解にもとづき生きることの中軸としての《意志》に  それぞれ当てはまるというタトエです。  5. 神にあって三つの位格が一体であるかのように 社会にあっても三権が分立して互いに――ただしこの場合は時間的なズレをともなって―― 分業=すなわち協業している。そのようにして 一体ではある。これが 共生のひとつのかたちであるというタトエです。  6. 真理(神)にあっては 時間の間を置くことなく 正解が得られているけれども 人間の経験世界では 時間的なズレをともなって ときに 正解が得られそれが実現されることもあるかも知れない。  7. すなわち 人間にあっては 記憶があいまいであり得 そこから得た情報とそれを加工(思考)するる知解も あやふやであり 記憶と知解とをにらみながら行為する意志も その心(記憶や知解の内容)にさからうことすらあり得る。  8. 人間と社会における小さなミクロコスモスとしての三位一体(三一性)は 時間的な制約を受ける。すなわち 記憶・知解・意志のそれぞれのハタラキが分立し得るような自由度を〔すなわち自由意志によって〕持っていてそれらのあいだの協業が 時間的なズレと人間の能力の有限さとによって マ(間)の違いを生じやすい。  9. 自由意志は 記憶とそのまた源泉である知覚(感性)の内容を無視してでも そして勝手な知解によってその無視ないし逆らいを正当化しようとしてでも その自由を発揮しようとすることがある。  10. なお この三位一体論もしくはそれの人間観ないし社会理論への応用は それをイエス・キリストは後世に託したと言ってよいものと思います。  11. もっともっとあたらしい理論づけが出て来るかも分かりません。  三位一体論は 役に立ちませんか?

  • 税と格差について教えて下さい!

    高校生です。小論文のための知識を増やしているのですが、よく分からないことがあります。 「法人2税の見直し」「消費税引き上げ」「都市と地方の格差」「三位一体改革」はどのように繋がっているのでしょうか?? 新聞やインターネットで調べても、よく理解できません; 特に「法人2税の見直し」というのは、引き上げようとしているのですか引き下げようとしているのですか? ご回答宜しくお願い致します!

  • 全ては一体化から始まって・・・

    精神はあらゆるものと一体化したがる 私は男、私は女 私は日本人、私はアメリカ人、 私は仏教徒、私はキリスト教徒 私は健康、私は病気 私の車 私の財産 私の体 私の気持ち 私の幸せ この一体化された精神と概念が「私」と呼ばれるものだ 無自覚にあらゆるものと一体化し人は次第にコントロールを失っていく ある人はその一体化自体に疑問を持ち精神自ら一体化を放棄していく それを悟りというのだろう 解脱とは一体化からの解放だ それまでの過程を輪廻とよぶのだろう 一体化から始まり、後にその解放へと進む それが人の生だ 宗教も哲学もこの悟りの動きを部分的にとらえたものだね そんなとこだろう?

  • 公権力の行使をする「指定管理者」は刑法に言う「みなし公務員」当たりますか?

     行政法と刑法の関連に関する質問です。以前質問しましたが、納得できる回答をまだ頂いておりませんので再質問になりますがよろしくお願いいたします。  指定管理者であって、自治体の長の処分権限(「公の施設」の利用承認等使用許可)、即ち「公権力の行使」を委任(=委譲)されている場合、この指定管理者は刑法に言う「みなし公務員」当たりますか?  なお、国の指定機関・指定法人には、個別法による「みなし公務員規定」がありますが、指定管理者では「地方自治法244の2の3」による一般規定と、各自治体による当該公の施設の個別条例、さらに議会の議決により当該公の施設の「指定機関」となりますが、特段の刑法適用規定はありません。  しかし、自治体の長から権限を委任(委譲)され、自己の名で“許可・不許可”という「公権力の行使」を行っていることは確かです。  再質問となりますが、皆さん、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう