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プリペイドカード等の非課税商品の領収書に収入印紙を貼るのでしょうか?
gutoku2の回答
>プリペイドカード等の非課税商品 ご記載になられている”非課税商品”は、消費税の非課税商品です。 本件の質問は印紙税に関する内容ですので、当該質問には関係有りません。 >航空券やプリペイドカードなどの非課税商品を扱っています。 御社では、(例えば)5万円の商品券を販売しているのですね。 御社: 5万円の商品券を顧客に販売 顧客: 現金で5万円支払 御社: 顧客に5万円の領収書を発行 のであれば、その領収書は5万円の現金入金を証する第17号文書となります。 よって、その領収書は印紙税の課税対象ですから印紙税を納付(収入印紙 の貼付)する必要があります。 ※御社が営業としてプリペイドカードを販売していれば貼付してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm >貼っていないことが発覚すれば、こちらが罰則を受けることになるのでしょうか? 課税文書の作成者が印紙税を納付することになっています。 領収書(課税文書)を御社が作成していますから、本件では御社が印紙税の納 付義務があります。 納付義務は印紙税法で定められたものですから、代金の支払者(領収書の受取者) の意思で左右されるものではありません。 (代金の支払者は、領収書は要らないという権利があります。この場合は印紙は 不要です) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm
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