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購入した12万円のパソコンについての会計処理についてご質問させてくださ

購入した12万円のパソコンについての会計処理についてご質問させてください。 個人事業で白色申告をします。 12万円のパソコンを購入しました。 このような場合、「工具器具備品」として資産にし、減価償却費とするべきでしょうか? それとも、経費として計上してもよいのでしょうか? また、これから15~25万円くらいのソフトを購入しようかと思っております。 この場合もパソコンと同じように処理をすればよいのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、 会計に詳しくないため、 なにとぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

10万円以上の資産(使用期間が1年以上のもの)は減価償却の対象であり消耗品にはなりません。したがってご質問のパソコンは資産計上のうえ、減価償却を行う必要があります。資産区分は用途によりますが、事務用であれば工具器具備品です。 ソフトウエアも10万円以上であれば減価償却対象資産です。資産区分は無形固定資産になります。 青色申告であれば30万円未満のものは資産計上せずに一括で経費処理できる特例がありますが、白色申告ということですからこの適用はありません。 なお、20万円未満のものであれば、一括償却資産として3年間の均等償却ができます。詳しくは下記のサイトなどを参考にしてください。 http://www.kyousinkai.jp/genkasyoukyaku2.htm http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015123925 http://www.h4.dion.ne.jp/~zero1341/g/24.htm ちなみに、ずいぶん以前は資産計上しないことができる(一括経費処理の)基準金額は「20万円未満(「以下」ではありません)」でしたが、平成10年の税制改正以後、経費処理可能な金額は10万円未満になっています。でたらめな回答をする人がいるのには困ったものです。

noname#190345
質問者

お礼

9L9様、どうもありがとうございました。 本やネットで調べたところ、いろんな回答があり、 白色申告についてですと、これといった回答が得られずにいたところでした。 ご丁寧でわかりやすい回答、教えてくださったURLを参考に 会計処理が無事にできそうです。

noname#208568
noname#208568
回答No.1

20万円以下は、消耗費(経費)としていいと思います。

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