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一括経費資産(15万円)を計上する際に使う科目をお教えください

30万円未満の小額減価償却資産は、単年度に一括して経費扱いにできるとのことですが、この場合、科目は「消耗品費」を使えばよいのでしょうか?(対象は、15万円のPCです) それとも、「工具器具備品」の科目を使って、期末の残高がゼロになるように資産計上すべきなのでしょうか? 経理処理の初歩的なことで恐れ入りますが、どうぞご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

UWC0816様が、青色申告である中小企業者等という要件を満たした法人ということで書きます。 対象が15万円のPCであるなら「工具器具備品」の科目で計上し、決算時にその全額を減価償却費(減価償却費/工具器具備品)として落とします。 そしてその際、法人であれば「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書・別表十六(七)」を添付します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h19/16_07.pdf なおUWC0816様が個人事業者の場合は、青色申告決算書の減価償却費の計算の「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

UWC0816
質問者

お礼

なるほど。 「工具器具備品」で計上しておいて、年度末に全額を減価償却すればよいのですね。 こうした具体的なアドバイス、大変ありがたく思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ あくまでも「減価償却資産」が正解です。 ・ 会計ソフトをお使いでしたら、決算書の作成をソフトを使ってなさるのであれば、おそらく、償却資産の種類を選ぶところで「少額償却資産」が選択できると思います。 ・ 手書きの場合は、   資産の名称、取得年月、取得価額を記載し、償却費に全額を計上し、一番右の「摘要」欄に   措法28の2 と記載します。 ・ あくまでも、昨今話題の「租税特別措置法」による選択規定なので、この規定を適用したということを記載することが原則です。

UWC0816
質問者

お礼

やはり減価償却資産なのですね。 「租税特別措置法」による選択規定を適用した旨を明示するようにします。どうもありがとうございました。

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