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取得価格30万円未満の消耗備品等の仕訳について

経理用パソコン16万円を購入し、 「資本金1億円以下の中小企業者に対しては2008年3月までの特例措置で、取得価格が30万円未満(年300万円が限度)の消耗備品等について購入時に一括費用計上ができます」 ということから、仕訳を 消耗品費×××/現金××× としました。(当社では事務用品費・消耗備品という科目がありません。) この仕訳は間違っていませんか? もしくは 工具器具備品×××/現金××× 減価償却費×××/工具器具備品××× としたほうがいいのでしょうか? また、年度末の確定申告の際に、減価償却の用紙に記載必須でしょうか? MO装置など分割して購入した場合は、全額を足して、資産計上・費用計上をすべきでしょうか?

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回答No.4

消耗品勘定にて記帳することの妥当性は分かりませんが、平成18年の税制改正において当制度に300万円の上限が定められた際に、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からこの特例を受けるためには必ず別表16の7(元の別表十六(六)、タックスアンサーもまだ変更していない?)の「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付が必要となりました。 改正前は別表十六(一)等の備考欄に特例を適用する旨の文言を記載すればよかったのですが、改正後取得したものからは備考欄へ記載するだけでは当特例を受けることはできなくなったようです。 消耗品勘定での処理云々については税務署にご確認下さい。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11597&forum=1#forumpost45349
aroaro1234
質問者

お礼

pianoneiro様、 とても参考になりました。ありがとうございました。 消耗品勘定の処理云々については、税務署に確認してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

NSY2131様、ANo.1です。 消耗品勘定で処理する方法については確認していないのですが、固定資産勘定で処理すると意味合いが違ってきますとの記載について自己弁護のため記します。 私の所はT○○のシステムを使っており、そこと税務署に確認したところ私が記載した方法で処理して下さいと言われましたので当制度が施行されて以来この方法で申告しております。 質問者様申し訳ありません。私事を申して。

aroaro1234
質問者

お礼

丁寧に答えていただきありがとうございました。 助かりました。

  • NSY2131
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.2

こんにちは 仕訳は  消耗品費×××/現金×××  で間違いないです。 工具器具備品×××/現金××× 減価償却費×××/工具器具備品××× これでは、意味合いが違ってきます。 少額資産の特別控除を受ける為の付表があるので、それに記載して決算時提出します。 >MO装置など分割して購入した場合は、全額を足して、資産計上・費用計上をすべきでしょうか?  領収書など、書類上別になっているのなら、個別に経費へ計上して問題ないと思います。  一式、などで領収書がある場合は一式での金額で判断します。

aroaro1234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕訳は、実はすでにしており、 悩んだ結果、消耗品費で処理してしまっていましたが、やっぱり不安で今回質問にいたったわけですが・・他の方のQ&Aの回答をみていてさらに悩みます。 一旦固定資産勘定で計上し、その年度末に一括償却処理をする方法とどっちが正しいのか、仕訳を訂正したほうがいいのか・・まだ悩んでいます。 あとで見てわかり易いという観点からは・一旦資産計上・年度末に一括償却したほうがいいのでしょうか? いずれの方法にしろ、間違いはないのでしょうか? 参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

年度末の確定申告の際にとありますが、法人ですか? 法人であれば、参考URLの適用要件にもあるようにこの特例を受けるためには別表十六(六)が必要ですので、一旦固定資産勘定で計上し、それを全額償却費とすべきです。 個人の場合でも確定申告書に明細添付が要件です。   >MO装置など分割して購入した場合は メモリーなどのように内蔵されてパソコンと一体とみなされるものならその固定資産の取得原価に含めるべきですが、単体でも使用可能な後付けの装置は取得原価に含める必要はありません。各資産毎の使用単位で判断して下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
aroaro1234
質問者

お礼

とても参考になり、助かりました。 ありがとうございました。

aroaro1234
質問者

補足

回答ありがとうございます。 青色申告の法人です。 処理方法としては、一旦固定資産勘定で計上し、その年度末に一括償却処理をすればいいということでしょうか?他の方のQ&Aをみてみましたが、消耗品費で処理してしまっても問題はないとの回答もありました。ただ、漏れが生じないためには一旦資産計上したほうがわかり易いので、そのほうがいいのでは・・?という回答も。 実は今期で二回、パソコンを購入しており、もう消耗品費で計上してしまっています。ずっと疑問に思っており、訂正すべきかと悩んでいるのですが・・。 確定申告の際に、表を添付する方法か、減価償却の計算の摘要欄(?)に「特例を適用して一括償却する云々・・」を記載するだけでもいいとの情報もありますが、どうしたらいいのかわかりません。 いずれの方法にしろ、間違いはないのでしょうか?

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