元妻との離婚、子供の親権問題について相談したい

このQ&Aのポイント
  • 私は6年前に子供がいる元妻と結婚し、不貞行為を発見し離婚しました。現在、元妻は不貞相手と再婚し、子供を出産しました。私は子供の幸せのために一人で育児をする決意をしましたが、不貞相手が子供の父親になることに不安を抱いています。裁判所に親子関係不存在確認の訴えを起こす予定ですが、万が一元妻が子供を私に引き渡してくれた場合、親権の移動は可能でしょうか?
  • 私の両親は離れて暮らしていますが、子供を引き取るなら一緒に住み子育てを協力してくれると言っています。裁判所に行く前に元妻に自分の気持ちを伝えたいと思っていますが、どのように伝えればよいでしょうか?
  • 生まれてきた子供には罪はないため、裁判所への出廷を予定しています。わかる方にアドバイスや考え方を教えていただきたいです。
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はじめまして わかる方お願い致します

はじめまして わかる方お願い致します 私は6年前に子供がいる元妻と結婚し自分との間に子供もできましたが去年7月に3年に及ぶ不貞行為を見つけ、前から私と離婚したがっていましたが私と別れてその男と一緒になりたいとしていたのが判り、修復は無理だと思い、去年の12月に離婚しました 証拠もありましたが慰謝料も取らず協議離婚しました 相手には内容証明を送り、謝ってもらいましたが慰謝料は取らず示談しました 内容証明を送った時元妻から物凄い脅迫電話みたいなものがきました 子供達の環境を変えたくなく二人の子供は元妻が引き取っています 子供達には月二回くらい会ってきました だいたい子供達と別れる時に下の娘は肩を震わせ泣いてしまいます 今年7月に元妻が不貞相手と入籍、そして不貞相手との子供を出産しました 300日問題で私に親子関係不存在確認の訴えをおこすから協力してほしいと言われました 私は一度下の娘を引き取りたいと言いましたがやはり姉妹を引き離したくない思いからその考えを取り消しました しかしそれからずっと考えていて子供の幸せの為に私は一人になりましたが、その複雑な環境で子供は段々混乱しないか、不貞相手がお父さんになり今は楽しくやっているみたいだがこの先は不倫するような男だし不安だと思いやはり下の娘を引き取りたいと思うようになりました 親子関係不存在確認の訴えで私が裁判所に出廷しなければ生まれてきた子供は戸籍上私が父親になるか戸籍のない子供になるらしいです 自分も扶養が発生し大変な事になると弁護士さんにも教わりました 駆け引きはしたくありませんが下の娘を私の所に来させてくれなければ裁判所には行かないと言い、万が一、元妻が下の娘を私の所に来させてくれた場合お互いの合意があれば親権の移動は可能なのでしょうか? 私の両親は離れて暮らしていますが子供を引き取るなら一緒に住み子育てを協力してくれます 来週には裁判所に行かなければなりません その前に元妻に自分の気持ちを伝えたいのです 不貞を見つけた時からずっと子供を思い悩んでいます 最終的にどっちに転んでも生まれてきた子供に罪はないので裁判所には行くつもりです どうぞわかる方アドバイスや考え方など教えてください お願い致します 大変長文申し訳ありません

質問者が選んだベストアンサー

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  • otchy-y
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回答No.2

調停離婚経験者の男性、原因は妻の不貞、現在は再婚しています。 実に複雑な質問ですね。 要点は次の二つでしょうか。 ・300日問題(嫡出推定)について ・下の娘の入籍について 経験から言わせて頂ければ、できうる限り感情論ではなく、客観的/法的側面で可能不可能を判断された方が良いかと思います。 ですので手続きを主題に書かせて頂きます。 ・300日問題について 離婚してから300日を経ずして出生した子供は、遺伝的関係とは関係なく前夫の子として推定されます。 これを嫡出推定といいます。 嫡出推定は遺伝的関係とは関係なく推定されてしまう事に問題があります。 DNA鑑定が確実に行える現代においては無意味ですが、民法上の規定が定められたのは大昔であり、推定しないと子の利益や家督相続等で問題があったためにそう規定されています。 また、離婚後300日以内に産まれた子供は嫡出子としてしか戸籍に記載できませんから、婚姻後200日以内に産まれた子供とは異なり、親子関係不存在の訴えを起こすことはできません。 原則、戸籍を事実通りにするには、夫側から嫡出否認の訴えを起こし、勝訴した場合にのみ戸籍訂正ができることになっています。 この訴えは妻側から起こすことは出来ませんし、子供の出生を知ったときから1年以内に公訴しないといけません。 1年を過ぎると訴えを起こすことが出来なくなります。 新しく産まれた子供については、なるべく早い時点で嫡出否認の訴えを起こされるよう、お勧めします。 弁護士にご相談されているようですが、養育の問題がつきまといますので必ず行うべきです。 ・下の娘の入籍について 下の娘さんは質問者様と血縁があるから、ということで引き取る(入籍する)ことをお考えなのだと推測します。 まず下の娘さんの戸籍がどのようになっているか、戸籍謄本を取って確認する必要があります。 1.戸籍謄本に下の娘さんが抹消されず残っている場合 離婚すると子供の戸籍は自動的に抜かれると思っている方が多いようですが、子供は妻側が「子の氏の変更申し立て」を家庭裁判所に提出し、認可を受けてからでないと除籍して妻側の戸籍に移動できません。 戸籍に子供が記載されたままであれば、これを行っていないのですから、戸籍上は何の変更もせず、元妻と相談の上引き取れば良いと思われます。 但し、戸籍と親権は別ですので、親権が妻側にあるのであれば、親権者変更(調停)を家裁に申し立てて認めてもらう必要があります。 不貞の相手方との養子縁組がなされているのであればもっとややこしくなります。 2.戸籍謄本に下の娘さんが記載されておらず、除籍されていた場合 この場合、娘さんは戸籍上も相手方の名前になっており、相手方の戸籍に入籍されている訳ですから、自分の戸籍に入れたいのであれば親権者変更調停と子の氏の変更調停を同時に行う必要が出てきます。 ここからは私見です。 質問者様が辛い思いをされ、子を思うあまり引き取ろうとなさっているのはよくわかります。 私もそうでしたし、親であれば当然の気持ちであると思います。 がしかし、社会的には離婚後の子供は相手方の戸籍に入り、血縁以外は経済的にも別となり、関係性はかなり薄れます。 家庭裁判所も、親の気持ち云々よりも「子の福祉」の観点から判断します。 なので、嫡出否認の訴えはともかくとして、親権の移動と子の氏の変更の両調停は希望通りにはなかなか行かないと考えます。 相手方が育児放棄やDVなどを明らかに行っているならともかく、こちらのほうが家庭環境がイイから、というのはほぼ求められないと思います。 また、現在お一人で生活なさっているようですが、一人で育てる、というなら尚不利に働く事でしょう。 子供が父親を慕うのは当然の事です。 面会交流の際、別れ際に泣く事は自然でしょう。 それが血です。 それがどれほど辛い事かは経験者として涙を禁じ得ませんが、分かれる時に認めてしまった以上、客観的に言えば親権はほぼ取り戻せません。 また… 上から目線で申し訳ありませんが、子供はモノや道具ではありません。 嫡出否認してやるから、下の娘をよこせ、というやりかたは感心できません。 交渉術としてはありですが、人道的には非難の対象となるでしょう。 また、それは新しく産まれて来た子供から、兄弟を奪う事にもなります。 質問者様のような大人でさえ辛く苦しいのに、分かれて暮らす兄弟は受け入れる事が可能でしょうか。 個人的には、嫡出否認をして、そっとしておいてあげることが最も良いのではないかと思います。 不貞相手と再婚しようが、減額はしても養育費を払い続けて子供達と交流する機会を保持する… それがベストのような気がしてなりません。 長文乱筆失礼しました。

pin888
質問者

お礼

私の戸籍からは抹消され相手方と養子縁組もすんでいます 相手が自分の実の娘と血の繋がらない娘を分け隔てなく考えられるか不安で行動しなければならないのか悩んできました 私は今の立場から見守るしかないのかも知れません 親子関係不存在で調停に行きますが調停員に嫡出否認の話を聞いてみようと思います この度は本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#117889
noname#117889
回答No.3

どちらが引き取っても「肩を震わせ泣く」ことには変わりありません。 あなたと離れるのがつらいのではなく、「父母の二人が一緒にいない」ということがつらくて泣いてるんですから。 あなたと、前妻の間に見えない隔たりがあった、つまりふたりは別世界のもの同士だったのでしょうか、別れてしまいました。 その隔たりに架かっていた橋さえも今はなく、子供が残りました。 さあどうしよう、ということですね。 でもあなたが本当に子供を思うなら、 橋を壊すべきでなかったのですよ。 守るべきだった・・・・・・ いまさらそんなことを言っても仕方ありませんね。 これからです。 子に意志をこっそり確認しても、「パパのところに行く」と言うでしょう。 でもママといるときは「ママのほうがいい」と言うでしょう。 子供の心はきっといつも張り裂けそうだと思います。 あなた方が別れて以来。 二人で子供の腕を引っ張りあえば、腕が痛いのは子供です。 腕が痛くないように、何よりもこれ以上子供たちに悲しみを増やさないように、あなたはできる限りのことを今、その場所からし続けられたら一番よいのではないでしょうか。 上の子だって、あなたをパパと慕い、過ごした想い出があります。 きっと小さいのですから、元の父と過ごしたよりあなたを父と思っていることでしょう。 駆け引きをしたり、奪い合ったり、そういう観念で物事を考えるのは、間違っていると思います。 後々のためとあなたは言うけれど、問題は今起こっているわけではありませんよね?それならば、そういうことをせず、正道を行ってください。 きっと、道があるはずです。

pin888
質問者

お礼

ありがとうございました 離婚の一番の被害者は子供達ですね 私は離婚前からずっと子供達に一番いい状態は?と考え行動してきました 不倫相手が私の娘達の父親になるという私には最悪な事態になり、信念が揺るいだのかもしれません 少し冷静になれました ありがとうございました

回答No.1

色々書かれていますが本題は2人の連れて行かれた子供の内下の女の子の事ですよね、下の子のみはあなたの手元に置きたいという事でしょう? 2人の子の親権は元奥さんですか?養育費は現在まではどうなってますか?元奥さんが再婚して子供さん2人は相手の養子縁組が終わったんでしょうか? それらの諸問題に更に生まれた三人目の子の親子関係の問題が発生したと言うことでしょう? 此処では奥さんの人間性についての是非は省略します、私達外野は2人の子の親権・養育権について知る必要があると思います。そうでないとあなたの希望とはかけ離れると思うのです。 私は何故2人の子のうち下の子のみに拘るのか理解に苦しみます。 ようやく兄弟愛が芽生えてきた2人を引き裂く事の方が残酷ではないかと思うのです。 もし手元におきたいのなら一番問題の少ない方法、2人ともあなたの手元に置くことを考えて上げてほしいのです。 養育費を払う必要も無く元奥さんは生まれた子供と現在の旦那と生活すればいいのです。 後のことは相手たちがどうなろうとあなたの知ったことではありません。 親子関係不存在を認めてあげれば良いことです。 私ははじめ奥さんからも相手からも慰謝料も取らず離婚されてことになんて人の良い人なんだと思っていましたが、子供さんの件は首を傾げますね。

pin888
質問者

お礼

兄弟愛大事ですね 私の信念でもありました ありがとうございました

pin888
質問者

補足

hoshiwakietaさんありがとうございます まとまらない文章を読んでいただきまた、回答いただき感謝しています。 親権は二人とも元妻です 養育費は二人に2万5千円ずつ二人の口座に振り込み学資保険も続けてました(私の年収は300万弱です) 7月に相手が婿として入籍し二人とも養子縁組した話を聞いてから、上の娘と私は養子縁組を離縁し養育費は無し、下の娘にだけ養育費は1万円払うことになりました 下の娘にだけ拘るのは上の娘(9才)は物事がよくわかりそこにいてもたち振る舞えるだろう(言葉は変ですがうまく説明できずすみません)、しかし下の娘は私の血をひいていることと、4才で例えば見えない意地悪をされたり差別されても解らないんじゃないかと思うからです 上の娘は2才の時に私がパパになりました 私は自分がそう思おうと思ったわけでなく本当に娘だと思っています 上の娘も敏感だから本当はどうだかわかりませんがまだ私を本当の父親だと思っているようです だから万が一下の娘を引き取ることがあっても上の娘には実情を説明できないしそれも悩みです 一緒に生活していた時から今も、いつも二人で助け合うよう教えてきました だから姉妹を引き離したくない気持ちは離婚時からずっと思ってきましたが今の状況になり不安があるのとやはり自分が一緒にいたいので質問しました お聞きしたのは法律的なことでしたが子供達に対しての考え方はいろいろな意見を聞きたいと思っていますので今回は本当にありがとうございます

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