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押尾に求刑6年は少なすぎじゃないですかね?

押尾に求刑6年は少なすぎじゃないですかね? 検察は、何を遠慮してるんですかね? 反省の色が皆無のお塩には、 20年求刑が妥当じゃないですかね?

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回答No.15

まあ判決が出たから正しいかどうかは別として、それで終わる訳じゃないでしょう。 勿論上訴していますし、結果論は推察だけですね。 ただはっきり言える事は、彼は常習犯ですから、薬が手に入るところにいれば必ず、再度手を出しますよ。簡単に止めました、は出来ないだろうね。そこが薬の怖いところですからね。 だから又すぐにつかまって、次回は死人に口なし、ではなく逃げ切れないと思う。何度か繰り返している内に自分もあの世に逝ってしまうんじゃないの。その方が社会的な害が少なくなって良いけどね。 皆彼はイケメンとか言っているけど、私には気持ち悪いくらいあくどい顔に見えます。まあ悪魔は美男、美女に化けると言いますが、どう見ても美男には思えません。顔なんか整形でいくらも出来るし、全て架空のものと一緒じゃないの。 まあ実際には犯罪人と思われる人が彼の回りに多すぎますね。私からすればマンションを貸した女社長も同罪ですね。 それと裁判員の馬鹿にはあきれますね。馬鹿で無いとすれば、彼らも押尾と同感覚で生きている人間じゃないかな。一緒にいた人間が同行動をして亡くなった、それを自己保持から無視した。結果としてその人は亡くなったんだから、人間としてする事をしなったんだから、殺人の手助けをしたのと同じですよ。多分裁判員は賄賂でももらっているんじゃないの、調度弁護側の医者が一癖も二癖も有るいかにもおかしなおっさんみたいでしたが。。。。。

その他の回答 (14)

回答No.14

 専門家ではありませんが回答させて頂きます。  法的には、見殺しも殺しに近いような形で扱われていますね。  ちなみに、保護責任者遺棄致死ならば最長で20年だったはずです。今回求刑が6年であるというのは、恐らく『所持』で執行猶予が付きながらも1年6ヶ月の判決が出ている為、その合計で考慮されたのではないか?という見方もあります。  個人的には、10年近くの判決が出てもおかしくはないと考えます。また、裁判員裁判において  「求刑よりも重い判決が出る事例をもっと作りたい」 という検察の意図があるのではないかと考えています。事実、求刑よりも重い判決が裁判員裁判では出ていますから。  押尾被告は『反省の色がない』どころではなく、前回の公判においては『罪を軽くする為に』偽証すら行っています。偽証した公判については、裁判所が認めれば公判のやり直しが出来ます。是非やり直しを行い、真ある公判を行って頂きたいものです。

noname#141486
noname#141486
回答No.13

別にお塩が田中を殺したわけではないのに 重すぎる気がします。 弁護人いわく MDMAを用意したのは田中であり 自分で飲んで勝手に死んだだけではないですか 周りはいい迷惑ですよ。結局死んだ田中が一番悪いんです。 田中がMDMAを持ってこなければ こんな大事にはならなかったからです。 麻薬やっている事自体 棺おけに片足突っ込んで生きているようなものですよ。 麻薬で死んで本望じゃないですかね。 反省の色があるか無いかは誰にもわかるはずもありません。 客観的なものでしかないですからね。 お塩が言っている事が本当かどうかも本人以外にわかるはずも無いのですから 悪質とまでは言い切れないと思います。 という意見もあるという事で。

  • karlkg
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回答No.12

no.11さんと同意見なのですが、加えて 確か、保護責任者遺棄罪の量刑は5年以下の懲役だったと思うのです。 それに照らし合わせるなら、妥当な求刑だと思います。 救命措置をとった形跡や亡くなった女性も同意して服用した事が明白であるならば、 私は押尾容疑者が完全なる加害者とは思えません。 ”彼女に無理矢理服用させ、救命措置もなく、放ったらかしにした” となれば言語道断ですが、 今の所、”(1)彼女にも服用の同意はあり、(2)救命措置の痕跡も確認されているが、(3)その後彼は自己保身のために救急車を呼ばなかったため助かる命も助からなかった”と検察は主張していたと思うのです(私の解釈に誤りがあれば訂正して頂けるとありがたいです)。 そして(3)で専門家の救命時間に関する意見が対立しているように私はこの裁判を捉えていました。 また彼は麻薬取締法違反で懲役1年6ヶ月、執行猶予5年を言い渡されていますが、 今回の裁判は保護責任者遺棄罪の裁判であり、今回有罪になれば 前述の執行猶予は取り消されると報道があったと思います。 法律上、保護責任者遺棄罪の量刑は5年以下とされており、今回有罪判決なら執行猶予なしとあれば、検察は遠慮しているというより法に従って裁いているように思えます。 裁判員や世論の感情論を求刑に付け加えるとするなら、また違った話になると思いますが、 私は検察の求刑は妥当だと思います。

t4855
質問者

お礼

今回の起訴名は 「保護者責任遺棄致死罪」(刑法219条)であって、「保護者責任遺棄罪」(刑法218条)ではありません。これらの刑罰は、全くの別概念であります。 因みに、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上20年以下です。 尚、今回の争点は、お塩が救命措置をしたか否かであり、 単なる人工呼吸では、救命措置には該当しないと解釈しています。 救命措置とは、「被告自らの救命措置」かつ「救急隊員等専門家への通報」だと解釈します。 なぜなら、お塩が施した人工呼吸は適切な人工呼吸方法ではなく、間違った方法によりなされているケースもあり、救命措置としては不完全だからです。 素人による救命措置が効を奏しないときは、 救急隊員等専門家へ通報するのが客観的通常であり、 お塩がとった行動は、明らかに人道を逸する行為であります。 尚、刑法学上においては、作為者のみが加害者と扱われるわけではなく、 不作為者であっても加害者として扱われるケースがあります。 今回は、不作為犯による犯罪行為の代表的事案であり、 あなたの解釈による、「お塩が完全な加害者ではない」という結論は、間違っています。

  • zzaa
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回答No.11

みなさんとは違う意見を言います。 1.容疑者は人工呼吸をした。     女性の肋骨が折れていたので本当だろう。 2.しかし回復せずあきらめる。  この時点で119番通報したとしても数分後に女性は死亡している。  よって遺棄致死とはいえない。 3.保身行動にはしる。  容疑者は部屋を出るが第三者が部屋にとどまる。よって放置したとはいえない。 私が裁判員なら無罪を主張するが、この裁判は有罪を前提に進められているように思える。 薬物飲んで気分が悪くなったからといって、税金でまかなわれている救急車に助けてもらおうなんぞムシがよすぎる。という考えは間違いですかねぇ。

t4855
質問者

お礼

no12さんへの回答を参照してください。 尚、「2」に関しては、お塩の主張には矛盾が多く、客観的信憑性が足りないと報道されていましたが。

回答No.10

そんなに短いかな? 直接、人を殺しちゃっても、なんだかんだで3年5年とかありません? お塩先生の場合、状況証拠だけしかないから、供述だけでは良くも悪くも実体がわからないんじゃ? イケメンでヤリ●ンで生意気だったので、なんか叩きやすいのは分かりますが、 なんかおっそろしい勢いがありますね、 「こんな悪いやつは量刑20年!」って(笑) 質問者さんはお塩先生のどこら辺が悪いやつで懲らしめないと!っておもってるんでしょ。

t4855
質問者

お礼

お塩の悪い点は、若ハゲでしょう。 個人的には、死刑か髪の毛をむしりとってやりたいです。

noname#117740
noname#117740
回答No.9

これまでの求刑の相場が普通の人間の感覚からすると、低すぎると思う。 こんな悪いやつが社会に出てこられるには、20年くらいかかる位で丁度いい。 同じような悪いことをしでかすやつを抑制する意味でも、もっと重くするべきだね。 裁判員の人には頑張ってもらって、求刑以上の判断を示すように願いたい。 悪いやつには、それ相応の罰が与えられるよう、基準が塗り変わってもらいたいな。

t4855
質問者

お礼

そういえば、刑事訴訟においては、求刑以上の判決もありえるんだよな。 押尾は馬鹿だから、 10年以上の懲役に科すべきだな。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.8

求刑が何年でも良いので執行猶予付きでは無い事を祈ります。 奴はぶち込まないと更生出来ないよ。 しかし20年ってどうしたらそうなるの

t4855
質問者

お礼

再度の執行猶予は、宣告刑が、1年以下の懲役、禁錮刑に限られるから、 保護者遺棄致死罪が確定すれば、まず1年をこえる量刑だと思うので、執行猶予はつかず、 それに伴って、麻薬取締法違反の執行猶予も取り消されるよ。

t4855
質問者

補足

すみません、20年の根拠は、 保護者遺棄致死罪においては、傷害致死罪の刑が適用され、(刑法219条) 傷害致死罪は、3年以上の有期懲役刑と規定しています。(刑法205条) 有期懲役の最長は、20年であり、(刑法12条) 過去の事例においても、傷害致死罪の最高量刑が20年である事を鑑み、 独断と偏見で20年を導きました。 個人的には、死刑か、髪の毛をむしりとってやりたいです。

回答No.7

立証できないのでしょうがないんじゃないでしょうかね。 立証できないのに、彼を重罪にすることを認めたら、それこそ冤罪が多発する可能性大ですよ。 彼は、別の人物の身代わり、的な噂話もありますね。

t4855
質問者

お礼

量刑判断と立証とは、別概念のような気がしますが・・

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.6

死人に口なし。 押尾に殺害目的があって、飲ませたとしても、証人がいないし。 真実は、彼と神様しか知りません。 いずれにしても、彼は人殺しと言う、十字架を一生背負って行くわけです、

t4855
質問者

お礼

押尾のことだから、そんな十字架ぜったいに背負わないとおもうよ。 こんな事件もケロリとわすれるよ。

  • kumap2010
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回答No.5

>過去の似たような事例で9年の懲役が確定しているから、 それは傷害罪とかついてた事例じゃない? 刑罰は複数の犯罪があっても「その中で一番重い罪の1.5倍まで」って法律で決まってる。 今回は保護責任者遺棄致死罪が一番重いから、法定刑の5年に1.5倍しても7年半が限度。 遠慮してるんじゃなくて、いくら悪質でもそれ以上の刑罰は法律上無理なのよ。

t4855
質問者

お礼

??????? 刑法総論判例100選のP10見てみ 被告は、覚せい剤取締法違反と保護者遺棄致死罪で起訴され、確定してるよ。 傷害罪との併合罪には扱われていないよ。 (100選見る限り、むりやり注射されたのではなく、同意による覚せい剤注射と読める) この事件て、約9年の懲役だったよね? 被告の量刑の判断は、とても重要な事項なのに、 参考資料がなくて困るよ。 検察も量刑判断は腕の見せ所といってたけど、 量刑相場てどうなってんのかね?

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