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押尾に求刑6年は少なすぎじゃないですかね?
押尾に求刑6年は少なすぎじゃないですかね? 検察は、何を遠慮してるんですかね? 反省の色が皆無のお塩には、 20年求刑が妥当じゃないですかね?
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今回の起訴名は 「保護者責任遺棄致死罪」(刑法219条)であって、「保護者責任遺棄罪」(刑法218条)ではありません。これらの刑罰は、全くの別概念であります。 因みに、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上20年以下です。 尚、今回の争点は、お塩が救命措置をしたか否かであり、 単なる人工呼吸では、救命措置には該当しないと解釈しています。 救命措置とは、「被告自らの救命措置」かつ「救急隊員等専門家への通報」だと解釈します。 なぜなら、お塩が施した人工呼吸は適切な人工呼吸方法ではなく、間違った方法によりなされているケースもあり、救命措置としては不完全だからです。 素人による救命措置が効を奏しないときは、 救急隊員等専門家へ通報するのが客観的通常であり、 お塩がとった行動は、明らかに人道を逸する行為であります。 尚、刑法学上においては、作為者のみが加害者と扱われるわけではなく、 不作為者であっても加害者として扱われるケースがあります。 今回は、不作為犯による犯罪行為の代表的事案であり、 あなたの解釈による、「お塩が完全な加害者ではない」という結論は、間違っています。