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求刑について

最近、極悪な飲酒運転の人に懲役20年が言い渡されました。 これは検察、警察側が危険運転過失致死罪として求刑していましたね この場合は刑期があります ここで裁判官が「こいつはもう裁量もなにもない死刑だ」 とか言えるのか?求刑できるのですか? 仮に裁判員制度で全員が死刑と言えば死刑にできるのでしょうか? これは無理な事ですか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> ここで裁判官が「こいつはもう裁量もなにもない死刑だ」 > とか言えるのか?求刑できるのですか? 適用される罪刑によっては刑の上限が決まっておりますので、『死刑』が条文に載っていなければ無理。 > 仮に裁判員制度で全員が死刑と言えば死刑にできるのでしょうか? 裁判員は「有罪と考える」「無罪と考える」の2択であり、「有罪と考える」場合には、執行するにふさわして刑罰を述べる事ができますが、最後は裁判官が決めます。 よって、裁判員の全員が「有罪・死刑が相当」との意見一致を見ても、必ずしも死刑の判決が下るわけではありません。 http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/work_and_role.html

tttygrzk
質問者

お礼

やっぱりそうですか。 裁判員制度で 厳しい裁判員なら厳しめ 甘っちょろい裁判員なら甘めみたいなもんですね

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