危険運転致死罪と京都の車暴走事故

このQ&Aのポイント
  • 京都で起きた車暴走事故の裁判で、懲役7年の業務上過失致死の判決が下されたが、危険運転致死罪で公訴すべきだったとの批判がある。
  • 一部の人々は危険運転致死罪の構成要件に該当しないと主張しているが、法律の欠陥も指摘されている。
  • 無免許運転による危険運転がなぜ危険運転致死罪の構成要件に該当しないのか疑問が残っている。
回答を見る
  • ベストアンサー

危険運転致死罪と京都の車暴走事故

以前気になった質問で、京都の車暴走事故の話があったのです。続きが気になったのですが締め切られていました。この質問です。 裁判長は求刑以上の判決を出せる?その逆は? http://okwave.jp/qa/q7481914.html あれだけの大惨事でしたから、検察は危険運転致死罪で公訴すべきなのに、最高刑が懲役7年の業務上過失致死で起訴した話です。 どうみても検察の怠慢起訴だって批判は多かったのですが、morizou02さんは一人だけ、「構成要件にあたらないからやむ得ない」と主張していたんですよね。その時何言ってんだと思いました。 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120523000021 亀岡事故1ヵ月 遺族ら法改正求め連携 でも、この記事をみると、法律のほうに欠陥があって、morizou02さんの指摘がどうも正しかったというのはわかってきたのです。 しかし、なぜ無免許運転による危険運転が、危険運転致死罪の構成要件に該当しないのか釈然としないままなんですよね。morizou02さんの指摘だけだと。だれか詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 構成要件については、政府解釈が国会答弁があるから・・・それが原因ですよ    http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/5fd1234f6601cf …  国会答弁で解釈を変更すれば・・それで問題なく適応可能だと考える  さっさと誰か国会で質問して解釈変更させろ  民衆党 政権辞めてくれ・・・  糞民主党&国会議員よ・・・

manoppai
質問者

お礼

ありがとうございます。立法過程で、このようなやりとりがあって、無免許運転は構成要件から外れたのですね。 当時、このような事故が起きるとは予想できなかったのでしょうね

その他の回答 (2)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

刑法 (危険運転致死傷) 第208条の2 1.アルコール又は薬物の影響により 正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。 その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、 よって人を死傷させた者も、同様とする。 2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し 、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、 よって人を死傷させた者も、同様とする。 暴行罪を定めた208条の 特別悪質な犯罪類型として 208条の2 の危険運転致死罪がありますが、 法文では ・飲酒運転麻薬覚醒剤正常な運転できなくなる医薬品と知りながら服用運転 ・速度違反 ・進行妨害 ・信号無視 等を対象の危険運転としてしており、 免許証所持の有無については規定してないからです ※法文読めば、わかることですが\(^^;)...マァマァ 法律論でなく 社会常識としては 無免許運転や居眠り運転は 危険運転では?と思うのは同意しますが・・・・ 法律で定めていなければ罪を問うて罰しえないのですね

manoppai
質問者

お礼

ありがとうございます。無免許だけでは「その進行を制御する技能を有しないで」にあたらないのですね。

関連するQ&A

  • 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係

    亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか?  一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか  ひとを殺して殺人罪で起訴されても、  殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、  無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた  刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね?  それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、  そこから最高20年から禁固XX年を科す事が  できないのでしょうか。    それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は  泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい  大きな隔たりがあるのでしょうか

  • 危険運転致死罪って何のためにあるの?

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111231-00000435-yom-soci 飲酒運転のあげく幼い子供を2人も殺して自動車運転過失致死罪と道交法違反って、 呼気1リットル中0・4ミリグラムのアルコール分を検出。県警は、小池容疑者が21日夜の実況見分で事故前の道のりなどを明確に説明できず、記憶があいまいになるほど酩酊(めいてい)していたことを確認しているにもかかわれず、何で危険運転致死で立証出来ないのか? 酩酊常態でなくても飲酒して事故を起した時点で適用されるべきではないのでしょうか? 被害者より加害者優遇される本当にこれで飲酒運転がなくなると思いますか? それとも日本の検察、警察は無能なのでしょうか?

  • 運転手が危険運転致死罪のとき、同乗者の罪は?

    限界まで酒を飲み、代行を頼む金がなかったからと運転した男が、危険運転致死罪で起訴された、というニュースを聞きました。 この車には同乗者がいたと思うのです。そこでお訊ねしたいのは、この同乗者にはどの程度の責任が問われ、どういった罪名でどの程度の量刑になるものでしょうか。 そして、運転をやめるように言った場合(やむを得ず、または心配でほっておけず同乗)と、大丈夫だろとけしかけた場合とでは、違ってくるでしょうか。情状酌量の余地はあるのでしょうか。 自分で調べようとしたのですが出来なかったので、どなたか教えていただけると嬉しいです。

  • 危険運転致死罪(高速道路)

    この度の事件で高速道路上の危険な運転のニュースを見ました。 法律のことは細かくはわかりませんが、「危険運転致死」にあたらなく「過失」の方になるとのことのようでした。 このサイト(OKWAVE)で「危険運転致死罪」のキーワードで検索してみたら、結構昔から問題になっていたようですね。(一般道路が殆ど?) ただ、この度の事件は ●場所が高速道路というかなり特殊な場所である。(一般道路ではない)  1)ひとたび何かトラブルが起きると玉突きではないですが他の車を巻き込んだ大事故になる危険性を含んでいるのでは?? →これが大事故につながればその罪になる??  2)ドライブレコーダーに執拗な危険状況が残っているのに証拠として使えない?  3)停車していたので危険運転ではない??(高速道路の追い越し車線なのに十分に危険なのでは??? 路肩だったらOKだった?) 運転するものとしては恐怖に耐えません。 疑問点は他にも多々ありますが、素朴な疑問を出してみました。今の道交法ではやっぱり罪に問えないのですね? ポイントをご教示頂けませんでしょうか。

  • 亀岡の無免許運転暴走事故

    亀岡の無免許運転暴走事故で、危険運転致死傷罪が適用されませんでしたが、 論点が「無免許」は構成要件にならないことになっています。 そうではなくて、「居眠り運転」なのだから、細分項目の酩酊運転致死傷罪に準じて適用すると言う考えは出来ないのでしょうか。 酩酊運転致死傷罪は アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態であることを指す。そうです。 アルコールも、薬物も無いのに、すでに「正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態」なのですから。もっとたちが悪いとも言えるのではないでしょうか。

  • 居眠り運転は危険運転に入らないの?

    昨今の居眠り運転死亡事故で 運転手は 危険運転致死罪が適用されない 何故 危険運転とは 法律に詳しいかた 納得のいく 回答をねがいます。

  • 危険運転致傷罪

    友人が半年ほど前に事故を起こしました。 このときはこんな事になるとは思いもしませんでしたので、軽く考えていましたが 先日検察庁から呼び出しがきて 続いて裁判所から呼び出しがきて 危険運転致傷罪で起訴されたそうです。。 この罪の量刑はどのくらいなんでしょう? あと 免許取り消しなどはあるんでしょうか?

  • 妨害運転と危険運転

    煽り運転で在宅捜査を受けています。 接触はなく事故にはなっていません。 一般道で3度割り込みをしてしまいました。 ドライブレコーダーが証拠です。 やり過ぎてしまったと本当に深く反省しています。 被害者の方は急ブレーキした時にできたという、車に乗っていた方全員分(3名)の全治一週間のむち打ちの診断書を警察に提出しました。 警察の方は妨害運転になると思うけど、もしかしたら危険運転になる可能性もあると言います。 妨害運転と危険運転の差は、被害者が怪我をしたかどうかだと思っていましたが、違うという事でしょうか? 検察官の方はどういった判断基準で妨害運転と危険運転を振り分けるのでしょう? 危険運転になってしまった場合、被害者と示談すれば不起訴になる可能性はどのぐらいでしょうか? むち打ちでも負傷させている以上起訴されてしまいますか?

  • 散々各分野から言われているのに、なぜ危険運転致死罪の適用拡大は進まないのでしょうか???

    99年の東名高速飲酒トラック追突炎上事故から今年で10年…、 06年の福岡市の3児死亡飲酒事故から今年で3年…。 もちろん、他にも飲酒による痛ましい引き逃げ事件など、テレビをつけるのも嫌なくらい、悲しい出来事が続きました。 ですが今現在、飲酒運転そのものは多少厳罰化されましたが、 危険運転致死罪に関してはその適用が難しく、結果遺族側からしたら軽い罪名になっているのが現状です。 なぜ国会議員たちは厳罰化に踏み切らないのでしょうか? 法律的に難しいんですか? ひき逃げの場合、立証するのが困難だからですか? もしそうなら、ひき逃げそのものを危険運転致死罪に匹敵する厳罰にすればいいのに…。 どなたか、具体的に教えてください。 ※できれば、「○○が理由だと思う」という予想ではなく、確実な・信憑性のある情報をお願いします 国会中継を何気に見る時もありますが、首相の漢字の言い間違いなんてどーでもいいので、国民が求めることをスムーズに、与野党対立することなく国民のために働いてほしいものです。

  • 福岡の飲酒運転追突事故について

    幼児3人が犠牲になった、福岡市元職員による飲酒運転追突事故の判決が出ました。今回、検察側は、危険運転致死傷罪と道交法違反の併合罪ということで法定刑上限の、懲役25年を求刑していましたが、この場合の内訳がよくわかりません。 ・この事故は法改正前の06年8月に発生していますが、法改正で危険運転致死罪は懲役15年から20年へ、酒酔い運転は3年から5年へ、救護義務違反は運転者の運転に起因するものであるときは10年に強化されたので、合計すれば35年になるのに、なぜ25年が上限なのでしょう。 ・同じく、なぜ今回の判決は業務上過失致死5年+酒気帯び3年+救護義務違反5年で計13年ではなく、7年6ヶ月なのでしょうか。 刑法47条の併合罪(最も重い罪の1.5倍、ただし、それぞれの罪の長期の合計を超えることはできない)を考えれば、5年×1.5倍=7.5年というのはわかりますが、同じ法律の中での罰則は、重い罪が優先されるということでしょうか。 いろいろ調べたのですが、法解釈は全くもって疎いので、ご存知の方、教えてください。