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妨害運転と危険運転
煽り運転で在宅捜査を受けています。 接触はなく事故にはなっていません。 一般道で3度割り込みをしてしまいました。 ドライブレコーダーが証拠です。 やり過ぎてしまったと本当に深く反省しています。 被害者の方は急ブレーキした時にできたという、車に乗っていた方全員分(3名)の全治一週間のむち打ちの診断書を警察に提出しました。 警察の方は妨害運転になると思うけど、もしかしたら危険運転になる可能性もあると言います。 妨害運転と危険運転の差は、被害者が怪我をしたかどうかだと思っていましたが、違うという事でしょうか? 検察官の方はどういった判断基準で妨害運転と危険運転を振り分けるのでしょう? 危険運転になってしまった場合、被害者と示談すれば不起訴になる可能性はどのぐらいでしょうか? むち打ちでも負傷させている以上起訴されてしまいますか?
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- BUN910
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https://best-legal.jp/non-complaint-57504/ 回答(1)です。 非親告罪の場合、被害者側が告訴しないように検察に求めないと起訴されるようですね。 示談により心象を良くしておくことが重要なようです。 URLを参照願います。
- BUN910
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https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-32076.html 危険運転の判例などが載っています。 道路状況により、低速でも相手の運転に危険を及ぼす行為をした場合は危険運転とされるようですね。 相手がむち打ちで診断書を出していることを考えると、危険運転と認知される可能性は高いでしょう。 相手はむち打ちで被害届を出していますので、示談で被害届を取り下げてもらえれば不起訴になるでしょう。 被害届が取り下げられなければ、そのまま起訴となります。 誠意をもって相手に謝罪することでしょうね。
お礼
今回の罪は非親告罪なので被害届を取り下げることは出来ないようです。 示談しても起訴されてしまうのではないでしょうか?