• ベストアンサー

弁護士さんに関して。

弁護士さんに関して。 もしも弁護士さんが虚偽の調査報告書に押印して提出した場合、何か処分がありますか?その調査報告書に関して質問しても返答してもらえない場合、弁護士さんとして職務上何か処罰がありますか?ご存じの方がおられましたら、教えてください!宜しくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuurei07
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.3

「お礼」の中に質問があったので、答えさせていただきます。  弁護士会には苦情相談窓口がありますので、そこで取り合えず相談されたらどうでしょうか?  ただ、弁護士会にとってはあくまで、身内の話なので「ナー、ナー」で済まされる可能性があります。  最初から懲戒請求すれば、弁護士会は正式な手続きに入ります。そして、結果に不満があれば、上部団体である日本弁護士連合会に異議を申し立てることができます。

LARK_7069
質問者

お礼

ご教授、感謝申し上げます。そのナーナーにされるのは、もうこりごりなんです。初めから懲戒請求として苦情を言ってみます。本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • yuurei07
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.2

質問の具体的な内容がよく分かりませんが、弁護士が非行を働いた場合、所属する弁護士会に懲戒請求をすることができます。処分は戒告、業務停止、除名などです。  関係者なら誰でも可能です。費用は掛かりません。所属する弁護士会が不明な場合はネットで調べるか、 図書館などにある『弁護士大観』を見れば分かります。  また、『弁護士と闘う』など弁護士の懲戒に関するホームページもいくつかあります。

LARK_7069
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます!感謝申し上げます。ある件に関しての調査報告書というのが弁護士さんから送られてきましたが、その内容に虚偽があり、また関係者に事情聴取したとしか書かれていないので、その事情聴取された方々の名前と実施した日時・場所を教えてほしいといっても、答えてくれないんです。これもその所属する弁護士会に言えばいいのでしょうか。

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.1

弁護士懲戒請求ができます。

LARK_7069
質問者

お礼

早々のご回答・返信ありがとうございました。所属する弁護士会に言ってももしも対応してくれない場合はどうすればいいのでしょうか。

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