特定疾患療養管理料と長期投薬加算について
逆流性食道炎と診断され、今年の4月からパリエット(20)を1日1Tで飲んできましたが、2か月ほど前に大きい病院からクリニックに転院になり、転院した後も20mgを飲んでいましたが、保険の関係で持続するなら10mgしか出せないと言われ、現在は10mgを1日1Tで飲んでいます。
ですが、病院で払うお金が明らかに高くなったため、診療明細書を見たところ、「特定疾患療養管理料」(診療所)が225点ととてつもなく高いことに気が付きました。
自分なりに調べましたが、特定の疾患に対する薬に対して28日以上の処方をした場合に算定できるようですが、WEBなどを見ていると逆流性食道炎は特定疾患には当てはまらないようなのですが、これは何か違う病名でとられているのでしょうか。
しかも、長期投与加算65点までとられているので、謎だらけです。
詳細は
再診料 夜間・早朝など加算(再診)119点 ←これは土曜の午後に行ってしまった為高い
外来管理加算52点
特定疾患療養管理料(診療所)225点
明細書発行体制等加算1点
長期投与加算(処方箋科)65点
となっており、この時の処方は
パリエット(10) 分1 夕食後 30日分
でした。
30日分もらったことによって長期投与加算がとられているのでしょうか?
そもそも逆流性食道炎で特定疾患療養管理料がとれるのか。
特定疾患療養管理料を算定したら、長期投与加算は二重取りではないのか。
ご専門の方、回答いただけるとありがたいです。
ちなみに診断名は逆流性食道炎ですが食道裂孔ヘルニアの状態です。
お礼
ありがとうございました。 Dr.が細かくてみんなピリピリしてるんです。 でも回答見たら ほんとにそうだ! 目からうろこです