• 締切済み

昨年の年末調整をまだしていません。

tonic_tonicの回答

回答No.5

>昨年は103万以下であったので、全額もどってくるはずだと思います。 >1、どのような手続きをしたらいいですか? 確定申告です。 平成21年中(年度ではない)の収入が103万ですか? 今お勤めの会社の他には収入はないですか? すべての源泉徴収票と印鑑を持ってお近くの税務署へ行きましょう。 年税額を再計算して、還付・もしくは追徴になります。 103万以内で源泉徴収(月々の給与から所得税が天引き)されているのであれば所得税が還付されるでしょう。 (その他、生命保険料等控除できるものがあれば関連書類を持って行きましょう) >また今年も同じく年末調整の用紙が渡されないと思うので >2、個人でするにはどうしたらいいですか? 年末調整の用紙というのはありません。年末調整を行う際に必要な書類は、 1.扶養控除等申告書 2.保険料等控除申告書 です。 1.は採用時や申告内容変更時に提出。 かつ、毎年源泉徴収義務者(=会社)へ提出する必要があります。 申告内容は月々の源泉徴収税額や年末調整に影響します。 2.は年末調整前に、必要がある者のみ提出します。 申告内容は年末調整に反映されます。 なお、年末調整とは、年末に1年間の収入が確定した時点で年税額を計算し、月々源泉徴収している税額との差額を調整することです。上記扶養控除等申告書を提出した者(=税表区分甲欄という区分で源泉徴収される者)に限ります。 従って、月々源泉徴収されている所得税については、扶養控除等申告書の内容等を勘案した上、一定の条件で概算で徴収されている額であって、必ずしも多く徴収しているとは限りませんので、一概に年末調整で還付されるとは限りません。 この扶養控除申告書を提出しない場合、税表区分乙欄での源泉徴収になり、年末調整は行われません。例えば、2箇所から給与を受けていて、従たる勤務先での取扱いなどがそうです。 最後に、会社が源泉所得税を着服しているのではないかという疑問ですが、源泉徴収票と給与明細を付け合わせてみて、年税額が一致するか確認してください。一致するのであれば、不正な手続きはしていないということです(年末調整している、していないとは別の話です)。 源泉徴収票は交付されていますか? されていなければ、会社に交付するよう依頼しましょう。年末調整しない上に源泉徴収票が交付されないとなると、仮の税計算のまま放ってしまっているということになりますから、単に税が還付されないというレベルの話だけではなく不利益を被る可能性が高いです。 余談ですが、給与支払者は市区町村へも給与額の報告をするよう義務づけられています。こちらも会社が行っていない可能性がありますので確認してみましょう。行っていなければ、お住まいの市区町村の税務課などへ必要があるかもしれません。単に、乙欄で処理していて、年末調整していないだけなら良いのですけどね。

roumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 今勤めてる会社以外平成21年度中は 収入はなかったです。 扶養控除等申告書は出しました。扶養する人がいないので すぐ書けました。 不正をしているかどうかの確認、確定申告をするためには 源泉徴収票が必要なんですね。 >、仮の税計算のまま放ってしまっているということになりますから、 >単に税が還付されないというレベルの話だけではなく不利益を被る可能性が高いです。 市への報告を会社は提出していません

roumu77
質問者

補足

>、仮の税計算のまま放ってしまっているということになりますから、 >単に税が還付されないというレベルの話だけではなく不利益を被る可能性が高いです。 これなんですが、どのような不利益があるのでしょうか? また源泉徴収票をどのようにしたら会社からもらえるのでしょうか? 当たり障りのない方法を教えてください。

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