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教師の解雇

教師の解雇 次の場合、訴えたら、減給、停職、解雇のどれになるでしょうか? 教えてください。 (1)公立中学 (2)生徒と教師が、3ヶ月間で約500通の私的メールのやり取りがあった (3)中には、性的な表現も多数含まれている (4)生徒の「やりたい」というメールに対し、教師は「私もやりたい」等の応答をしている (5)生徒はいやがっていない (6)別の生徒がこの教師の携帯を使って送受信し、伝言板のような形でやり取りしてるメールもある (7)まだ、教師と生徒間のメールやり取りの禁止がない (8)恋愛感情はお互いに「ない」と言っている、互いに「単なるお遊び、悪ふざけ」だと言っている (9)教師は、「反省しています」と言いながら、曖昧な陳述に終始している (10)日頃からちゃらちゃら、へらへらしていて、教師としての威厳や自覚が足りないと思う 以上です また、「慰謝料500万払うから内密にしてほしい」と言われたとしたら、 それに乗っかると、恐喝なんかになるんでしょうか? だいいち、500万払うほどのすごいことなんでしょうか? こちらも教えてたも。

みんなの回答

回答No.4

>そういうのって、採用試験の時に見抜けないものでしょうか? 無理ですね。 採用試験対策で回答を事前に用意できますから、面接ではそこまで見抜くことはできません。 >組織の問題ではないのでしょうか。 一概に組織のもの問題とは言えないようです。 子供を取り巻く人全てが複雑に絡んでいるので、単純なものではないようです。 >先生だって人間なので、全員が聖人君子なわけじゃありません。 >単発的でおざなりな研修制度ではなく、営業さんのように、毎日”日報”を出させる等して、芽のうちに摘むしくみが必要だと思います。 民間企業で日報をやったからと言って早く芽を摘めるものではありません。 日報に自分が不利になることを書きますか?書くわけないでしょう。 >問題を起こした先生を”再教育制度”で鍛え直すんじゃなくてね。 再教育現場では、明らかに問題視されることではない人でも対応を失敗してしまったたために行く羽目になった人が多いこともありますから、最近ではこの制度を辞めることを検討しているようです。 噂では、半数以上が問題視されることではないようで、本当の問題視される人は極わずかないようです。 >先生ご自身が、日々成長する姿を求めなくて、子どもに”成長する喜びや苦労”を伝えることは難し気がします。そうした取組ができるしくみがないと、人間はだらけるものですよね。 仰る通りです。 私見ですが、大学を出て直ぐに教員になるのはどうかと思います。 本当は何処かの企業或いは市町村へ研修に行って窓口で対応することで人との接し方を身につけると良いのですがね。

siritai7
質問者

補足

ご意見ありがとうございます 採用時に、人物を見抜けないのでしたら、なおさら、採用後研修を計画的に入れて、「先生を育てる」制度を作らないと、「不祥事」は減少しないと思います。 私が勤める会社でも、営業だけでなく事務方も日報を書かされています。 ご指摘のように、日報が「作文」になってはナンセンスですね。 今は、どの会社でも、成果ではなく、行動目標と結果で管理しているのではないでしょうか。 行動目標は、抽象的な項目ではなく、具体的な「作業」として挙げていますので、やったかやらなかったかの視点で日報を書けるはずです。 弊社にも、教師出身の方がいますが、共通点は「オラが大将」な点で、管理されることを嫌がる人が多いようで、報連相の習慣が欠けています。 おそらく、教師の仕事は「一人でもできる」部分が多いのだろうと推察します。 民間の仕事も、「一人で完結」するスタイルにしたら、ミスや不祥事が多発すると思います。 「一人で完結する」のではなく、何事も「チームか複数で完結する」形にすれば、目も多くなり、事故も少なくなるのではないでしょうか。 話題がそれてしまいましたが、もし、本題の件について、ご存知でしたらお教え下さい。 ヤフーニュースに、「脅迫文送付の教諭、口頭注意」とありましたが、おふざけにしても、手の込んだ脅迫文はやりすぎでしょう。それでも懲戒にならないというのは、生徒と教師間で、事情の共有があったと解釈されたからでしょうか? おふざけのメールも、口頭注意ですんじゃうんでしょうかね。

回答No.3

解雇は現段階では分かりません。 内容からで見ると悪ふざけの度を超えておりますから、教師としての資質はないと判断せざるおえません。 現在は問題教師を再教育する制度がありますので、やはり教育委員会などに相談し公にする必要があると思います。 この再教育制度で何度も繰り返し再教育を受けると解雇になります。

siritai7
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 教師の資質ですねぇ・・・。 そういうのって、採用試験の時に見抜けないものでしょうか? その先生も採用された初めのうちから、そうした「資質に欠ける」ことをしていなかったと思います。 それが、緊張感が抜け、生徒と馴れ合いになって、こうした本性が出たのだと思います。 組織の問題ではないのでしょうか。 先生だって人間なので、全員が聖人君子なわけじゃありません。 単発的でおざなりな研修制度ではなく、営業さんのように、毎日”日報”を出させる等して、芽のうちに摘むしくみが必要だと思います。 問題を起こした先生を”再教育制度”で鍛え直すんじゃなくてね。 先生ご自身が、日々成長する姿を求めなくて、子どもに”成長する喜びや苦労”を伝えることは難し気がします。そうした取組ができるしくみがないと、人間はだらけるものですよね。

回答No.2

なんかすごいことになっていますね。 学校関係のところに勤めているので、この辺の情報を交えてお知らせします。 結論的には弁護士事務所などに相談なさってはいかがですか? 個人的には大騒ぎすることかなあって思います。 先生も先生だけど、生徒も何人かで束になってふざけあったんでしょ? Siritai7さんがどうしたいかが大事だと思います。 白黒をはっきりつけるものではなく、お互いに許し合うのが日本人が長年培ってきた風土です。 こうした文化のクッションがなくなってきたから、自殺者が増えたり、世の中がギスギスして暮らしにくくなるんだろうなと思いませんか。 ご質問の件ですが、こうしたメールであれば、東京都、神奈川、長野の3県では、指針が出ているので停職相当です。 この3県は、メールにわいせつな内容があったら無条件で停職処分にする方針のようです。 ただ、状況は複数名でのふざけ合いであり、「子どもの未熟さに付け入って悪さをした」ということではなさそうです。 放課後の教室で、数人の生徒がわいせつな言葉を使ってきて、それに対して、教師が叱るとか、厳粛に対応せず(ま、厳粛に対応するような先生だったら、はじめから生徒の方がそうした言葉遣いはしないでしょうが)、悪ノリして答えたとします。こうしたことが何回かあったら、即、停職になるか、というとそうではないと思います。1回目は、せいぜい、校長説諭とかでしょう。 しかし、これが、1対1になると事情がちがってきます。生徒は嫌でも拒否できないことになっていますからね。 ですから、メールが1対1のやり取りだったら、この3県では、停職になりそうです。 この教師は、悪質だとか言う前に、生徒と一緒になって騒いでいるような、立場をわきまえない「バカ」なんですね。 悪ふざけと認定された場合、東京都の指針では、減給相当です。他の2県も横並びでしょう。 その他の44県では、残念ながら、わいせつな内容のメールをやり取りしても、過去の例では減給相当です。 もちろん、一方的に送りつけるとかですと、これは犯罪ですから、停職とか、場合によっては解雇もあるでしょう。 一例をあげると、千葉の中学で、2年間メールをやり取り(わいせつな内容も含む)をして、減給3ヶ月、広島で、生徒が拒否っているのにメールを出し続けてPTSDにしてしまう事件でも、減給3ヶ月、女教師が650通くらいをやり取りして(二人でドライブに出かけたり、食事に行ったり、交際状態)減給6ヶ月です。 ということで、メールのやり取りだと、内容に問題があっても、減給3ヶ月が世間の相場のようです。 一方的な送りつけとやり取りとでは、犯罪性において線引きがされているようですね。 最近は、環境型セクハラといって、周りの者がどう感じるかが大切なのですが、ご質問のケースでは、周りの生徒さんも(メールを見て)、わいわいキャーキャー楽しんでいたから、「複数名が送信している」状況が起こるのでしょう。 これでは、そもそもセクハラといえるか、疑問ですね。 ということで、解雇にはならないと思います。 注意~減給の線でしょう。いずれにしても、この先生は出世ができません。仮に、教頭先生だったら、降格されるかもしれません。

siritai7
質問者

お礼

教えてくださってありがとうございます。 セクハラと認定されないメールを理由にして、停職や解雇はないだろうと思っていました。 それはみなさんもご承知だと思います。 ご承知の上で、「クビだよ」とか、重い罰が相当だとおっしゃる方の、その理由が知りたいと思ったのでした。 よろしくお願いいたします。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.1

懲戒解雇の対象事案でしょう。 本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。 ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。… 1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷 以上の判決からも解る通り、先生の行為は淫らな行為の欲望手段の勧誘の一種で有り、冗談とかふざけていたの範疇を超えている。淫行の生徒からの申し込みに応じたのである。

siritai7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引用して頂いた裁判は、未成年者に性行為を行った事件について、「みだら」ではない、といちゃもんをつけた裁判だと思います。そりゃあ、現在では、身体的接触があったらアウトでしょう。 ちなみに、性交類似行為とは、参議院第145回国会質問における答弁において、 「実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為…例えば、これは異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる手淫、口淫行為、同性愛行為などをいう」 とされています。 という点で、質問したケースとはちがうと思います。 aran62さんもご指摘のとおり、生徒からの申し込みに応じたのは、性的な言動のやり取りであって、淫行や身体接触行為ではありません。生徒らが自ら望んで生徒らから先にそうした言葉のやり取りをしているので、当然セクハラにすらなりません。 ご承知かもしれませんが、公然わいせつで逮捕されても停職6ヶ月が相場です。生徒にキスをしても、我が県では停職6ヶ月が相場です。生徒がいやがってるのにわいせつな言葉をかけると、セクハラ行為として、やはり停職になります。しかし、我が県では、メールで処分された例がないのですよ。 お隣の県では、抱きつく等、セクハラ行為を繰り返して処分を受けたのに、3回目の処分の時も停職6ヶ月ですんで、話題になりました。しかし、「クビにあたらない行為を理由にクビにすることは難しい」ようで、我が県でも、体罰常習犯が、2回目も生徒を骨折入院させて、それでも停職6ヶ月です。 そう考えると、セクハラにあたらないメールで、解雇はあり得ないと思います。では、どれくらいの処分になるのかなあと、疑問に思ったのでした。aran62さんが、クビだよと判断された根拠は何ですか? そして、セクハラ3回やってもクビにならないなら、どんなことをやらかせば、解雇になるのでしょうか?

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