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後輩の逮捕の影響と処分について
noname#124369の回答
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実際の逮捕容疑は、質問の記載通りで合ってますか? 確かに窃盗罪だけを見ても時効は7年ですから、4年前の事件でも当然逮捕はあるのですが。 それが「未成年」の頃の犯行で、現在成人になっており、その間4年を経ているとなると、現実には刑事事件としてかなり特殊になります。 つまり今、検察側が起訴したとして、「少年時代の犯罪として裁くのか」「成人として裁くのか」、それによって判決は大きく変わりますから、非常に難しく公判もかなりややこしくなるのです。 ちなみに私の知り合いで、一昨年前に似たような少年時代の事件で在宅取り調べを受けた者が居ましたが、彼の場合は略式起訴(裁判)の結果、罰金刑となりました。(少年事件として扱っていたなら、窃盗罪での罰金刑はありません) その社員さんは逮捕勾留されてるのでしょうか?4年前の事件だけなら、今になって逮捕勾留はなく、私の知り合いのように「在宅取り調べ~在宅起訴」が普通ですから、逮捕勾留されているとなれば、それなりの別件容疑があるのかも知れません。 だとすると、会社側の判断と処分内容は妥当であり、そこまで会社の規則や規約に則り厳格な態度を取る会社なら、残念ながら「解雇撤回」など周りで出来る手立てはない、と思います。 ご参考までに☆
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