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後輩の逮捕の影響と処分について
- 会社の後輩が窃盗等で逮捕されました。4年前の未成年時に泥酔した女性の財布から2万円盗んだとされ、さらに体を触ったとのことです。現在は裁判所からの連絡を待っている段階で、仕事は休職しています。
- 人事の方からは、執行猶予や実刑の判決が出た場合には懲戒解雇になる可能性があると教えてもらいました。ただし、それ以下の判決の場合でも解雇は確実だそうです。
- 後輩本人が犯罪を犯した以上、何らかの処分は受ける必要があると思いますが、解雇は厳しすぎる可能性があります。和解や謝罪を行い、会社への信頼回復に努めることで、処分を和らげる可能性があります。
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実際の逮捕容疑は、質問の記載通りで合ってますか? 確かに窃盗罪だけを見ても時効は7年ですから、4年前の事件でも当然逮捕はあるのですが。 それが「未成年」の頃の犯行で、現在成人になっており、その間4年を経ているとなると、現実には刑事事件としてかなり特殊になります。 つまり今、検察側が起訴したとして、「少年時代の犯罪として裁くのか」「成人として裁くのか」、それによって判決は大きく変わりますから、非常に難しく公判もかなりややこしくなるのです。 ちなみに私の知り合いで、一昨年前に似たような少年時代の事件で在宅取り調べを受けた者が居ましたが、彼の場合は略式起訴(裁判)の結果、罰金刑となりました。(少年事件として扱っていたなら、窃盗罪での罰金刑はありません) その社員さんは逮捕勾留されてるのでしょうか?4年前の事件だけなら、今になって逮捕勾留はなく、私の知り合いのように「在宅取り調べ~在宅起訴」が普通ですから、逮捕勾留されているとなれば、それなりの別件容疑があるのかも知れません。 だとすると、会社側の判断と処分内容は妥当であり、そこまで会社の規則や規約に則り厳格な態度を取る会社なら、残念ながら「解雇撤回」など周りで出来る手立てはない、と思います。 ご参考までに☆
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- マサ(@masa-u)
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今は裁判の判断を待っている状態ですが、会社の規約で「解雇」が決まっているのであればやむを得ないのではないでしょうか。 もしあなたが犯罪を犯した場合は会社は同じように処分をするはずです。
- kumap2010
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起訴猶予なら解雇は不当だと思われますが、 窃盗+強制猥褻では罰金刑でも解雇は妥当と言わざるを得ないでしょう。
- youyou20023
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会社に残ったとして、 雰囲気悪くなると思うな 喧嘩なんかでの傷害とかならまだしも(傷害がいいとは言って無いけど) 窃盗でしょ、 会社内で財布が無くなったとしたら どうなると思います? その人間が盗ってないとしても周りは色眼鏡で見るでしょうし・・
- mappy0213
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会社の規約に解雇条件ってたぶん載っていると思います。 今現在休職扱いとなっているのはまだ判決が出ていないからってだけでしょうね 単純に2万盗みからだを触ったという事実がなかったとなった場合 は復職となるでしょう 何もなかったわけですから。 ただ判決が出た場合 実刑(執行猶予含む)になるとそうはいかないでしょうね 会社側からは何も出来ません嘆願書は被害者サイドが作るのが一般的ですね 加害者サイドが刑を軽くしてくれっておかしな話でしょ。 会社としても犯罪者を雇っているとなった場合企業イメージってのもある以上仕方の無いことなんだとは思います。 もちろん刑期を終えたら話はまた違うでしょうけどね。 たとえば執行猶予なしでいきなり禁固刑だった場合 数年は会社のこれませんよね その間休職扱いにもできないでしょ
お礼
回答ありがとうございます。 後輩と解雇された後のことについて相談してみようと思います。
- dexi
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会社にとって必要不可欠な人材ならばともかく 言い方は悪いですが、いくらでも代わりのいる人ではだめでしょうね。 会社にとって残すメリットがありません。 ということは、その後輩がいたほうが会社にメリットがあることを 証明すれば良い訳ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 後輩がいることで会社にメリットがあるかと言われると難しいかもしれません。 後輩と一緒に考えてみようと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 現在は自宅に帰ってきていますが、逮捕されていました。 後輩は荒れていた時期があり、過去に窃盗や傷害での前歴があります。 このときはまだ未成年だったことや、被害者の方と示談が成立し被害届を取り下げていただいたうえに更生のためにと減刑嘆願書を書いてくださったこと等から微罪処分となりました。 おそらく、このあたりのことが関係して念のため在宅ではなく逮捕となったのではないかと弁護士の方には言われました。 後輩と今後について話をしてみようと思います。ありがとうございました。