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事業主です。

事業主です。 消費税等滞納していまして、6月に分割で返済する、とゆう約束でいたのですが、今回担当者が変わったとのことで、新しい担当者とお話をしたところ、「もう待てませんので差し押さえするしかありません、」「具体的に返済金額(うん十万)を提示しないとだめです。」と言われてしまったのですが、担当者が変わったらいきなり大きな金額を返済しないと差し押さえすると言うのが、納得いかないのですが、 差し押さえを回避する方法はないでしょうか。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ありません。自己破産しましょう。

その他の回答 (5)

  • katsupoco
  • ベストアンサー率28% (39/138)
回答No.6

まず専門家ではありませんが、お金を貸すような会社に勤めています。 まずは用意できる範囲でお金を持参しましょう。 支払う意志を見せることです。一般会社なら約定に足らないと付き返される場合もあるかと思いますが、納税義務者が納税の意志を持って、持参すれば受け取らないわけにはいかないと思います。 また税務署と分割の約束をしていて、それを守っていなかったら問題です。 改めて、延滞せず支払える約束をやり直してもらうようお願いしましょう。 決めた約束を守れないなら、大人として失格で覚悟する必要があると思います。 その辺は逆の立場で考えればわかると思います。 奥の手は地元の共産党議員に協力してもらうことです。 無下にはしないでしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

回答が左右にわかれてますね。 NO3様意見が一番最もです。 納期限が過ぎると督促状が送達されますが、その後10日経過しても本税・延滞税が完納されてなければ、徴収職員は滞納者の財産を差押しなければならないと規定されてます(国税徴収法47条)。納期限から60日過ぎたら差押できるではなりませんから、少し勘違いされてるようです。 分割納付の話が出来てるとのことですが、800万円の滞納に対して、仮に月5万円の納付を申し立ててるとしたら、一年過ぎても本税も延滞税も完納されません。 法令にある猶予は一年間で完納することを条件になってますので、その意味ではお話になってません。 納める意思があるという意味で先の担当者がその納付実績を見るという態度にでただけでしょう。 毎月キチンと納めてあったのでしょうか。 抜けてる月があれば、今回の担当者の言うように「もう待てません」でしょうね。 滞納税目の中でも消費税は優先的に徴収せよと国税庁からお達しから出てますよ。 自己の所得に対する税金ではなく、預り金的性格が強いからです。 「差押るなど脅しだ」という意見もありますが、まったく逆です。 また、差押をされると倒産する、それでもするか?といっても効力はほとんどないでしょう。 差押をされるような状況になるような判断をしたのは事業主であり、税務署ではないからです。 「差押を受けて、倒産するのがいやなら、納めてくれ」と切り返される可能性もあります。 差押を回避するというなら、猶予をして貰うしかありません。 担保提供をしての猶予が延滞税の免除規定も働くのでよいでしょう。 担当者が変わったらいうことが変わったといわれてますが、毎月いくらかづつ納めるという約束だったとして、それは守られてましたでしょうか。 もし、守られていたなら抗議できるでしょうが、そうでないなら、自分の巻いた種ですよ。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.4

>6月に分割で返済する という話ですが、通常分割の話までしているならば具体的な分割期間と金額の話がついているはずです。そこで >「もう待てませんので差し押さえするしかありません、」「具体的に返済金額(うん十万)を提示しないとだめです。」 >じつは未払いが800万ぐらいありまして、税務署から言われたんですが、 >支払う姿勢(月に5万くらい支払う)を見せていれば、大丈夫なんでしょうか ということは分割の意思表示のみで800万に関する具体的な話はせずに、支払いを先延ばしにしているだけでしょうか? 結論から言えば、納付期限から60日を経過したら差し押さえされても一切文句は言えません。(国税通則法37条、国税徴収法47条) 仮に平成21年分の消費税でも、既に60日経過しています。これまで差し押さえを待ってもらったんだから仕方の無い話です。 消費税について税務署は特に厳しい対応を取る傾向があります。これは消費税は他の税金と異なり経営者は「お客さんから預かっているお金」という考え方で、消費税を滞納するということは横領と同様の状態となるので税の中でも特に厳しい対応を取るようですね。 これは納得云々の話ではないので、先方の言うように具体的な分割納付の計画を約束して履行するしかないでしょう。どうしても気に入らないなら裁判しかありませんが、支払いから逃れられる訳ではないのであまり意味がありません。 ところで、 >消費税の時効は5年です。 >悪質な場合は7年になります。 税の滞納の場合は督促状が発行されるたびに時効はリセットされます(国税通則法73条1項4号)No.3さんの話はこの点を失念されているようですね。3/31まで先延ばしをしても年利14.6%というサラ金顔負けの利率で延滞金が莫大増えるだけです(国税通則法60条) ま、要は滞納による逃げ得を許さない制度になっているんですね。 さらに、 >ありません。自己破産しましょう。 裁判所は税については破産免責を許しませんし、税は他の個人的債務に対して優先権を持っているのでどうしようもできません。 くどいようですが具体的な分割納付計画を相談し、それを守るしかありません。

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.3

こんにちは! 消費税の時効は5年です。 悪質な場合は7年になります。 <差し押さえと回避する方法はないでしょうか。 差し押さえは脅し文句です。時効7年にならないためには,支払い姿勢を示すことが重要です。ここで言葉で逆らってはいけません。手形が落ちれば,とかなんとか理由を付けて支払う意思を見せることです。時効のい切れ目は来年の3月31日ですから,まだ時間があります。「払います」といい続けて払わないので,次にどうしようかと担当者は考えているのですから,ここでは具体的なことは言わないで,まとまったお金が~で入るはずなので・・・と答えておいて,あとは入らなくなった,倒産するかもしれない,なんて担当者を不安にさせたりして,そして来年の3月31日を過ぎると,1年分はまかります。くれぐれも悪意の立場になって7年時効にならないことです。消費税で差し押さえは,よほど悪質でないとないですよ。  ただ,本来は支払うべきものです。ご商売が上向きになったら支払ってやってくださいね。

kakkkkkk
質問者

お礼

ADATARA様 回答ありがとうございました。 じつは未払いが800万ぐらいありまして、税務署から言われたんですが、 支払う姿勢(月に5万くらい支払う)を見せていれば、大丈夫なんでしょうか?

  • komandos
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.2

消費税等?役所から「差し押さえ」? ・・・銀行??? よくわかりませんが・・・専門家に相談すると良いと思います。

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