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特定受給資格者と認定されますか?

特定受給資格者と認定されますか?  給料カット(3割が2年間)されてましたが、転職の勇気が無く決断できないまま頑張って  きたのでが等々生活もきつくなり 退職しました・   会社に失業保険の事もあり 退職理由を会社都合にして欲しいと 訴えましたが   駄目だと一括されました。ちなみに その会社は 民事再生してます。  民事再生してすぐに退職したならまだしも 一年以上も民事再生後 辞めなかったのだから 自己都合に しかならない !!とのことです。やはり そんなもんですか? 

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

確かに頑張った分だけ不利になります。 寧ろ再生開始時期に辞めるべきでした。 25%以上が同時に辞めた場合は、割増退職金を貰っても尚会社都合になりましたが、今となっては、「現状で頑張りなさい」と言われるだけ。 また、失業給付金は離職直前の6ヶ月分の賃金から算出だから、これまでの努力の意味が無い結果に。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf のほうが、さらに詳しく載っています。 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というパンフレットです。 以下の申立等が開始されたことを理由に離職したときが、該当します。 不渡手形が1回以上発生したときもそうです。 ・破産手続開始 ・再生手続開始 ・更生手続開始(更生特例法によるものを含む) ・整理開始 ・特別清算開始 但し、再建型の倒産手続の場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出ていなければいけません。 そうでない場合は、認められません。 質問者さんの場合は、おそらくこれにあたってしまうことになり、一般の自己都合退職にしかならないと思います。 裁判所において倒産手続等の申立を受理した、と証明できるような書類を添えなければならないので、たとえOKだったとしても、認められるための手続は相当面倒なものになりますよ。

noname#122245
質問者

お礼

わかりました。有難うございます

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

以下のようなケースが特定受給資格者となります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 最終的には安定所の判断になりますが、特定受給資格者となるのは難しいでしょうね。 民事再生後すぐであれば「(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者」に該当しますが、1年も経っていますから。 給料カットも直後なら「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」に該当しますが2年経ってしまっては。 余り期待しないで、ダメ元で安定所に異議を申し立てるしかないでしょう。

noname#122245
質問者

お礼

そうですか~。有難うございました。 一応 掛け合ってみます。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

こんにちは。 3割カットが続いているのでしたら、自己都合扱いにされても、3ヶ月(期間はうろ覚えですが)給与がカットされてるのが証明されれば(明細があれば)会社都合と書いて貰わなくても同等の扱いになるようです。 詳細はハローワークでお尋ね下さい。 カット前の給与を元に失業保険の日額決まると思います。

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