• 締切済み

特定受給資格者の認定基準について

退職したのですが、特定受給資格者の認定を受けられませんでした。 私のケースではやはり資格が無いのでしょうか? ご意見をお聞かせ下さい、お願いします。 退職を決意した時の直前3ヶ月は1ヶ月につき45時間以上の残業が続いていました。 ほとほと疲れまして、退職の意志を会社に伝えたのですが、やはり仕事が忙しかったため、会社の方から 「退職月を3ヶ月先にしてくれないか?」 と言われ、お客様にも迷惑がかかる様でしたので あまり残業しなくても良いならという条件で、仕方なく承諾しました。 (悔しいかな、この時点では直前3ヶ月の残業時間が基準になるとは知らなかったのです) やっと退職し、タイムカード持参でハローワークに行ったのですが、事情を説明しても直前3ヶ月が基準だと言われ認定してもらえません。 知らなかった私の責任でもありますが、 無理してがんばったのにとても悔しいです。

みんなの回答

noname#20369
noname#20369
回答No.1

おはようございます。 貴女の場合は倒産でも解雇でもないと思うので、適用されないのではないかと思います。 ハローワークの参考URLを、貼付しますので確認してください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

nyo2092
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ハローワークでも相談したのですが、 やはり無理との回答でした。 私の場合、辞めようと思った時に辞めていれば、 「特別な事情があって離職を余儀なくされたケース」 に該当し、会社都合として扱われたのだそうです。 仕事の引き継ぎ等もあり、直ぐには辞める事ができず、辞めると会社に伝えてから1ヶ月以上勤務してしまったため、 <<離職の直前3カ月間に「労基法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたため離職した者>> に該当しなくなってしまったのです。 辞めたい時には仕事や周りの事など気にせずに辞めるべきだと思いました。 ご覧のみなさんも気をつけて下さい。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 失業保険の特定受給資格者について

    「退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた」者として特定受給資格者になりたいと考えています。 しかし、1ヶ月目のみ41時間で、45時間を超えていませせん。(残り2ヶ月は超えています) 理由は、その1ヶ月目に仕事が原因で体調を崩し、残業を少なめにしてもたっていたからです。(病院には通っており、血液検査もしてもらいました。特にこれといった病気ではなかったのですが、仕事による疲労との診断でした。) この状況をハローワークで説明すれば、特定受給資格者として認定される可能性はありますでしょうか。 教えてください。

  • 特定受給資格者の証明

    先月末に一身上の都合で退職しました。 ハローワークへ行くと、残業が多くてやめた場合は特定受給資格者になる資格があります。といわれました。 特定受給資格者の範囲において、離職の直前6ヶ月間のうちに (1)いずれか連続する3ヶ月で45時間、 (2)いずれか1ヶ月で100時間、または (3)いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。 これらに該当するのですが、退職してしまったため証明ができません。 給与明細には書いてあるはずなのですが、退職してしまってからはe-payというサイトにログインできないため見ることができません。紙も残っておりません。 残業時間を証明するにはどのような方法があるのでしょうか?

  • 特定受給資格者

    失業保険の特定受給資格者について 不当残業命令 離職直前3ヶ月間に、各月45時間を超える時間外労働が行われたために自ら離職した場合 と定められていますが、 例えば、4~6月までは、80時間ずつ残業があって、辞めると決めた際、7月に丸一カ月を有休に した場合、不当残業命令は認められるでしょうか?

  • 特定受給資格者について。

    この度、30年以上勤めた会社を退職しようと思ってます。 そこで特定受給資格に当てはまるか質問した次第です。 最終はハローワークで確認しますが、今の時点での答えが知りたいです。 離職の直前6 か月間のうちに3 月連続して45 時間、1 月で100 時間又は2~6 月平均で月80 時間 を超える時間外労働が行われたため。 と 特定受給資格者範囲と有りますが、これに当方は 当てはまりますよね。 時間外労働 1月 36時間 12月 74時間 11月 83時間 10月 84時間 9月 80時間 8月 81時間 直近の時間外です。 月は正月休みの為少ないですし、2月はこれまで10時間程(時間外を断ってる 後、退職する場合これから有給を40日取っても特定受給資格の権利は有りますか? よろしくお願いいたします。

  • 特定受給資格者と認定されますか?

    特定受給資格者と認定されますか?  給料カット(3割が2年間)されてましたが、転職の勇気が無く決断できないまま頑張って  きたのでが等々生活もきつくなり 退職しました・   会社に失業保険の事もあり 退職理由を会社都合にして欲しいと 訴えましたが   駄目だと一括されました。ちなみに その会社は 民事再生してます。  民事再生してすぐに退職したならまだしも 一年以上も民事再生後 辞めなかったのだから 自己都合に しかならない !!とのことです。やはり そんなもんですか? 

  • 特定受給資格者に認定されたいのだが

    離職票に「自己都合により退職」と書かれたら失業手当の支給が遅れると思いますが、これにハローワークで意義を唱えた場合はやはり元の会社に確認が行くのでしょうか。というのも実際は会社でパワハラを受けて体調を崩し今まで行ったこともなかった心療内科に通って薬を貰ったりしてました。これ以上は我慢できそうもないので退職し時間的にもゆっくりした仕事に就き体を治したいのです。ただ狭い業界にいるので会社に文句を言ったりしたら次の仕事もしにくくなるので会社の方は形だけでも円満退社したいのです。 それでハローワークのほうで離職理由に異議を唱えて受給を早めて貰いたいのですが。

  • 特定受給資格者の条件について混乱しています…

    法改正もあり、自身が特定受給資格者になるのかどうか混乱しております。 疑問点を整理したいと考えておりますので、どうかよろしくご教示下さい。 --- 私は6年以上勤めた会社を体調不良を理由に、自己都合で昨年の7月に退社しました。 (体調不良になったのは60時間を越える残業の連続からです。 また、退職理由にも「体調不良のため」との記述があります。) 先月、ハローワークへ手続きに行ったところ、給付制限はかからなかったのですが、 特定受給資格者にはならず、一般になりました。 --- Q1. なぜ給付制限は解除されたのに、特定受給資格者にはならなかったのでしょうか? 100時間を越える残業や体調不良による退職は自己都合であっても、特定受給資格者と 認定されるのではないのでしょうか。 Q2. 昨年の7月退職なので、法改正前の条件が適用されると思いますが、改正前と改正後では 自己都合退職者が特定受給資格者と認定される条件に違いがあるのでしょうか。 Q3. 法改正後の特定受給資格者の範囲の概要によれば、自己都合であっても、 『III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間) 未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者』 であれば、特定受給資格者になると書いてあります。 この『6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満』という表現が よくわかりません。 例えば、離職前2年間、ずーっと雇用保険に加入していたとすれば、 【2年=24ヶ月】ということになり、12月を越えてしまうので、 『12月(離職前2年間)"未満"』という条件をほとんどの人はクリア できないと思うのですが、考え方が間違っていますでしょうか。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 失業保険の特定受給資格認定について

    上司からのパワハラ・セクハラに耐えかね、自己都合で退職しました。 先日、失業保険の手続きをするため、ハローワークへ行ったところ 担当者から同僚からの証言があれば、特定受給資格者に認定されるかもしれない、との話があり、早速、元同僚へ連絡しました。 しかし、元同僚は「ハローワークから証言内容が会社へ通知されない」 という文書がないと不安だから証言できない、と言います。 ハローワークへ電話して聞いてみたところ、 「会社へ証言内容が連絡されることは絶対にないが、その旨が明記された文書はない。心配であるなら、本人から電話して確認してもらうしかない。」 との回答でした。 公的な文書でなくとも、このことが説明されているホームページなどは ないでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

  • 減給による特定受給資格者

    半年間、正社員として勤めている会社から業績不振を理由に(確かに不振)約33%の減給を提案されました。 正直生活が苦しくなるので退社を考ます。 85%以上の減給ですので、特定受給資格者になるかと思うのですが、この際、退職届を書いて円満に退社してしまうと、特定受給資格者に該当しないのでしょうか? というのも、会社側がハローワークのトライアル制度を利用しており、その規約内の「過去6ヶ月いないに解雇をした場合」に引っかかるので、会社都合にはしたくないと言うのです。 会社の苦しい状況も理解できるので、減給による自己都合で円満に退社、特定受給資格を貰えればいいのですが、、

  • 特定受給資格者について

    離職した時に受ける雇用保険の手当ての基準なんですが、 特定受給資格者の要件にあてはまっていれば、退職願いが存在していても、特定受給資格者になるんでしょうか? 社会保険労務士の電話相談では、退職願いの有無や内容に関わらず、その要件にあてはまっていれば無条件で特定受給資格者になると言われたんですが… ネットで調べたら確かにそういう説明がされている文面も見受けられます。 一生の問題であるのに会社にたちうちできない労働者も沢山いる事を考えれば、 労働者側から言わせて貰えば、そうあってほしいんですが… ご存知の方、経験者の方、いらっしゃれば コメント宜しくお願いします。