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自己都合で退職しましたが、以下の条件で、特定受給資格者として

自己都合で退職しましたが、以下の条件で、特定受給資格者として すぐに失業手当(基本手当)を受給することは可能ですか? 入社日:2009/9/16 (これ以前にも10年間、途切れることなく雇用保険には加入しています。) 休職期間:2010/4/23~7/29 (この間、給与はもらってませんが、社会保険は会社が払ってくれていました。) (休職の理由は病欠です。) 退職日:2010/7/29 (会社は復帰すればと言ってくれましたが、劣悪な就業環境は変わっておらず、 再度体調を崩すことも目に見えてましたし、怖かったので、退職を決意しました。) 退職:自己都合 以上のような経緯を経て退職しました。 ただ、病欠になったのは、毎月100時間を超える残業、契約では土日祝日休みだったはずが、 同意なく土曜・祝日が毎週強制出社になり、休憩時間も碌に取れず偏食、睡眠不足になっことが 原因なのは明らかです。 更に、給与支給の対象期間が変更になったり(例:4/1~4/30までの給与が4/25支給だったのが、5/25支給へ変更)、 深夜残業も毎月10時間ほどありました。 会社は、助成金の受給などの関係から、会社都合でなく自己都合退職の手続きを取りました。 話し合いで私も自己都合退職に同意したものの、上記退職経緯から心の底からは納得できていません。 再就職するにも、完全に体調が元に戻ってからにしたいと考えていますので、少し間が空きそうです。 このような状況で、自己都合退職ではあるものの、ハローワークで特定受給資格者として 失業手当の早期受給を行うことは可能でしょうか? どなたか詳しい方、ご教示くださいませ。よろしくお願い致します。

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みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

離職票をハローワークに提出するときに、離職理由に関する意義申立てをして 貴方の言う内容を証明する書類(証拠類)とそれが原因で求職に至った旨が記載されている診断書等を提出されて、ハローワークの担当の方に相談、説明されて下さい ハローワークの方で会社にその辺について問い合せをして、双方の言い分から判断して、最終的に離職理由を決定します・・そのままかもしれないし、変更になるかも知れないし・・これはハローワークの判断次第です

回答No.1

ここで聞くより、ハローワークに行って 確認された方が良いですよ。

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