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特定受給資格者になりますか?
2007年8月1日に外資系企業に入社後、管理職として新規事業を任されてきました。 入社時、新規事業とのことで、3年間は結果(成績)が出るまで時間が掛かる旨役員とも確認していました。 今月に入り一年経過後の役員面談があり、任された事業の成績不振を理由に9月1日から降格の上、年棒を40%減額すると勧告されました。 年棒を40%カットされてしまうと生活もままならず、会社側から退職(解雇)勧告されたも同様です。 離職率が高い会社なのですが、今まで辞めた方たちの例では、「会社都合による退職」は認めないそうです。 もし万一退職した場合、離職票には「自己都合による退職」となりそうです。 この場合、退職後に入社時の年棒通知書、今回減額後の年棒通知書を添えてハローワークに届け出て、「会社都合による退職」にし、特定受給資格者することは難しいでしょうか? ご教示頂けましたら幸いです。
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- jfk26
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まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」とあります。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 またそれを認めてもらうためにはそれを証明する書類等が必要かもしれませんので、あらかじめ安定所に聞いて書類をそろえておくことも必要かもしれません。 >退職後に入社時の年棒通知書、今回減額後の年棒通知書を添えてハローワークに届け出て 確かにそういう書類があれば強い味方であることは確かです。 恐らく質問者の方はそれに該当する可能性が強いと思われます、がんばってください幸運を祈ります。
お礼
この度はたいへん丁寧で分かりやすいご回答を頂きまして、たいへん感謝しております。 会社都合か、自己都合か等は安定所が判断するものとのことで少し安心しました。 初回面談は、社長はビデオ会議システムで遠距離から、担当役員は同席での勧告でした! 社長のビデオ会議システムは、少し非常識に感じましたが、それより減棒が一番ショックでした。 面談した役員に「減棒されたら生活がままならない!」と申し出ると、その役員(会社側)の説明では、 「外資系だから減棒100%ということもある!」と脅かされました。 またワンマン社長にも次の日に時間をいただいてお話しましたが、 「提示した減棒と、降格の変更出来ない!」との冷たい返事でした。 退職(解雇)勧告されたも同様です。 今回の回答は私にとってもの凄く勇気付けられました。 重ねて感謝致します。ありがとうございました!