• 締切済み

特定受給資格者になりますか?

2007年8月1日に外資系企業に入社後、管理職として新規事業を任されてきました。 入社時、新規事業とのことで、3年間は結果(成績)が出るまで時間が掛かる旨役員とも確認していました。 今月に入り一年経過後の役員面談があり、任された事業の成績不振を理由に9月1日から降格の上、年棒を40%減額すると勧告されました。 年棒を40%カットされてしまうと生活もままならず、会社側から退職(解雇)勧告されたも同様です。 離職率が高い会社なのですが、今まで辞めた方たちの例では、「会社都合による退職」は認めないそうです。 もし万一退職した場合、離職票には「自己都合による退職」となりそうです。 この場合、退職後に入社時の年棒通知書、今回減額後の年棒通知書を添えてハローワークに届け出て、「会社都合による退職」にし、特定受給資格者することは難しいでしょうか? ご教示頂けましたら幸いです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」とあります。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 またそれを認めてもらうためにはそれを証明する書類等が必要かもしれませんので、あらかじめ安定所に聞いて書類をそろえておくことも必要かもしれません。 >退職後に入社時の年棒通知書、今回減額後の年棒通知書を添えてハローワークに届け出て 確かにそういう書類があれば強い味方であることは確かです。 恐らく質問者の方はそれに該当する可能性が強いと思われます、がんばってください幸運を祈ります。

JaguarCats
質問者

お礼

この度はたいへん丁寧で分かりやすいご回答を頂きまして、たいへん感謝しております。 会社都合か、自己都合か等は安定所が判断するものとのことで少し安心しました。 初回面談は、社長はビデオ会議システムで遠距離から、担当役員は同席での勧告でした! 社長のビデオ会議システムは、少し非常識に感じましたが、それより減棒が一番ショックでした。 面談した役員に「減棒されたら生活がままならない!」と申し出ると、その役員(会社側)の説明では、 「外資系だから減棒100%ということもある!」と脅かされました。 またワンマン社長にも次の日に時間をいただいてお話しましたが、 「提示した減棒と、降格の変更出来ない!」との冷たい返事でした。 退職(解雇)勧告されたも同様です。 今回の回答は私にとってもの凄く勇気付けられました。 重ねて感謝致します。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 特定受給者資格かどうか

    現在転職を考えているものです。 会社が何らかの違法行為をしていたらしく監督署から数人見回りにきていました。 社員数名は監督署の人と面談の場もあったと言っていました。 このままこの会社で働き続ける事に不安を覚えて退職しようと思っています。 そうなってくると自己都合退職になると思うのですが、この場合は「会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方」に当てはまるのでしょうか。 会社は製造業で正社員として働いています。

  • 特定受給資格について

    雇用保険に詳しい方お願い致します。 今月会社からの退職勧奨に応じ、退職することとなりました。 退職勧奨に応じた場合、特定受給資格を得られるかと思いますがそこでちょっと分からないことがでてきました。 私の場合「特定受給資格者の範囲」のII-10「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)」 に当てはまるかと思いますが、その詳細として、 (1) 企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。 (2) 希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内であるものに限る。)への応募に伴い離職した場合が該当します。 【持参いただく資料】希望退職募集要綱、離職者の応募事実が分かる資料など、 とあります。 私は上司に直接呼び出され、退職勧奨をされたわけなのでハローワークに提出できる資料がないのですが、このような場合はどうすればよいのでしょうか? 退職勧奨された理由としては、私が今の会社の業務に合っていないと判断したため、です。 私は営業がやりたくてその会社に入りましたが、商材のことを覚えるために内勤をするよう指示され、内勤をしましたがやりたい業務ではなくモチベーションが上がらないでいたところ上司が声を掛けてきました。 よろしくお願い致します。

  • 特定受給資格者の範囲

    私の友人でAさんという人がいます。彼はパソコン操作がままならないので私が代わって質問させていただくことにしました。 Aさんは3年前から建設会社の営業職をしております。 先月、会社側から「A君は営業成績が不振だからクビだ」と解雇を通告されたそうです。 Aさんは非常にまじめで仕事熱心なのですが業界の空気が彼に合わず実力が発揮できていなかったものと思います。 先日、彼が会社の総務の人から離職票に署名と捺印を求められ、それに応じました。その離職票の解雇理由というのが「営業成績が不振な為」(会社都合で解雇)という理由だったそうです。 このような場合、離職票の退職理由については「会社都合」で問題ないと思うのですが、ハローワークの定める特定受給資格者の範囲というもののなかに以下のような下りがあります。 ●「解雇」等により離職した者 (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 これによるとAさんの場合は営業成績が不振だったのは彼の責任によるものという解釈となり、特定受給資格者の範囲外になってしまうのでしょうか? なお、彼は会社の言うことに対して納得しており、別の仕事を探す気でおります。

  • 特定受給者になりますか??? ※大変困ってます※

    先日、会社を退職しました。 以下の条件だと、特定受給者になるか教えていただきたいのですが。 (1)雇用保険加入期間は、6ヶ月以上で1年未満です。 (2)働いていた所は、残業時間が、月約100時間になり、    体調を崩して、休みがちでした。   (特に退職するまでの2~3ヶ月間) (3)ギックリ腰をしてしまい、2週間程休みました。 そして、事業主(社長)に電話をしたところ、 「○○くん、今回は仕方ないけど、2,3ヶ月の間、休みがちだね。  会社を辞めてみたらどう?そして、一度、体の調子を整えた方が、絶対、良いよ。今後のこと(人生)もあるんだから。」と言われました。 あまりにも、突然で、黙り込んでしまいました。 「後日、連絡します。」 、とだけ言って、電話を切りました。 (4)1週間後、会社に行き、話をして「退職します」と意向を 伝え、退職しました。 (5)後日、離職票が届きました。そして、 【離職理由の欄】 4 労働者の判断によるもの  (2)労働者の個人的な事情による離職 に○が付いていて、   【離職区分の欄】 『4D』 具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合 となっています。 条件は、以上です。 この条件の元で、 (1)私としては、「退職勧奨」を受けたと思い、事業主の意向に 沿う形で、退職したと思ってます。事業主の離職理由に、 「意義あり」として、退職に至った経緯を話せば、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? (2)労働者の個人的な事情による離職にして、 「具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合」 に意義ありとして 働いていた所は、残業時間が、月100時間近く、 体調を崩して、休みがちでしたので、 「具体的事情記載欄(離職者用)  ・長時間労働に耐える、体力がないため」 と記入し、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? ※(1)にした時、「事業主が離職理由について、虚偽の記載を行なう等(中略)刑罰に処せられる場合があります。」と離職票の裏に書かれてるので、少し心配です。揉め事は、したくありません。 そもそも、特定受給資格者とならないと、失業給付の対象条件を 満たしません。正直、生活が、持ちません。 また、こういうことを、ざっくばらんに、ハローワークに 相談しても、かまわないのでしょうか? (失業給付をもらいたいので、知識がないまま、行くと 大変な事になりそうです。。。) どうか、沢山の回答をお願い致します。 宜しくお願い致します。 ご質問いただければ、補足説明もさせていただきます。

  • 特定受給者資格者として扱い?

    本年度の1月4日入社で1月3日までの契約社員ですが、 上司に会社都合での退職で年内の退職の相談をしたところ、 「退社日の件、12月28日付けでOKですが、1月4日の出社なので、1月3日までの契約になっているので、その日付けにしておかなくて大丈夫ですか? 一年以内だと失業保険が出ないようです。」 と言われました。 年内退社日付けだと、契約期間中で、会社都合による離職なので、 特定受給者資格者として扱い?されるでしょうか? ちなみに、20日〆で14日分の最初のお給料からは、雇用保険はひかれていませんでした。 アドバイス下さい。 よろしくお願いします。

  • 特定受給者資格について

    従姉妹が2年半ほど前から半年ごとの契約更新でとある会社の保険事業部に勤めていたのですが(派遣会社から派遣)、 先日の更新の際に「保険事業から撤退することにした」という理由でこれまでの半年ではなく1ヶ月だけの更新を余儀なくされました。 気の弱い子なのでそのまま応諾したそうです。 解雇にあたると思っていた従姉妹は、先ほど職安から「契約更新の場合は同じ会社に3年以上いないと特定受給者の資格がない」と 言われてしょげて帰ってきました。 私はこれは「3年以上引き続き雇用されるに至った者が、更新を希望したにもかかわらず契約が更新されなかったことによる離職」ではなく、 「事業所の縮小による離職」か「事業所の廃止に伴う離職」だと思うのですが違うのでしょうか? 離職票には「契約期間終了」と「事業主の理由による離職」の両方が書かれていたのでそのように判断されたのかもしれませんが、 主な理由は「事業主の理由」になっていましたし、本来半年の契約を1ヶ月契約に変えられているので従姉妹が気の毒に思い投稿しました。 おとなしい子なので再就職は難しいと思います。少しでも失業給付金の期間を長くしてあげたいです。 今回の職安の決定は正しいのでしょうか? この状況では覆すことはできませんか? どなたかお助け下さいませ。

  • 大阪での特定受給資格者について

    大阪での特定受給資格者について 現在派遣社員として働いているものです。 先日派遣会社宛に厚生労働省から業務是正勧告があり、 本来26業種の職種として働いていましたが、 私が現在働いている職種は自由業種であるということで 通常3ヶ月更新のところ、最後は2ヶ月で更新となり、 2ヶ月の期間満了で直接雇用になる予定です。 (派遣社員が複数働いており、その最初に入社した人がまもなく 3年勤めることになることから私もその対象になった次第です。 私がその会社で2年6ヶ月勤めることになります。もともと紹介予定派遣ではありません。) ですが、私としては直接雇用は嫌で別の道を考えていることから 派遣会社の専門家に相談したところ、 「この場合は会社都合で当社からは書類を発行します。 ですが、職安ではどのように解釈されるか、判断しかねます。」 という回答でした。 大阪では離職後、1週間前後でその回答が会社に届くので 離職票は私の手元にすぐに届くだろうとのことでしたが、 地域によって判断が違うらしく、私のような事例ではどうなるのだろうと 疑問に思いました。 これから職業訓練を受けたいと思っているので できればすぐに失業給付金を受け取って勉強に専念したいので 心配になってきました。 どうぞご意見をお願いいたします。

  • 特定受給資格者の判断

    今年2月に1年半勤務していた会社を離職しました。雇用保険に加入されていなかったため遡って加入することになりました。 私としましては金銭的な事情から1日も早く特定受給資格者に認定されたいのですが、現在やっと離職票が出ましたが、退職理由のところで以前の会社と意見の相違があり、先に進まない事態です。 離職の形としては自主退社で、会社の言い分は「自己都合」です。 私は1年半働いていましたが要件を満たしているにも関わらず雇用保険に加入されていないこと(会社への要請は何度もしました)、会社の不正行為(企業ごみの不法投棄などですが)、事業主自らによる従業員の失業手当不正受給への協力などのことから会社への不信感が募り、結果何度も事業主と口論になり、事業主の心証を悪くしました。 そして何度も「君は他のところを探した方がいいんじゃないか」と遠まわしともとれる発言を受けたり、時には「そんなに嫌ならやめればいいだろ!!」と恫喝されたこともあります。 そして離職前日、他の従業員から「君をクビにするつもりらしいよ」と聞き、翌日、事業主本人に「私を解雇するつもりですか」と問うたところ、「うん、その話を今日しようと思っていたけど」と言われたので即日自主退社しました。 こういったことから「退職勧奨」にあたるとして異議申し立てをしているのですが、水掛け論になってしまいなかなか先に進みません。 安定所の担当の方に私の言い分を会社に確認してもらったのですが、会社は「(離職当日)就業規則に違反しており注意しても直さない、つまり勤務態度がよくなかったから」と主張しています。 安定所も「このままでは特定受給資格者は難しい」と言います。 ちなみに件の就業規則違反とは、髪の毛や髭のことのようです。確かに注意を受けたことはありますが「直さなければ解雇」と言われたこともありませんし、頭髪に関しても定期的に切っていましたし、髭については他にずっと前から髭を生やしている従業員がいるにも関わらず私が真っ先に解雇の対象というのは不可解で、私としてはどうにも後付けの理由としか思えません。 なんとか特定受給資格者にはなれないのでしょうか?また他に方法はあるのでしょうか? とてもわかりにくい文章だとは思いますがどんな可能性でも結構ですのでアドバイスいただけると助かります。

  • 特定受給資格者

    お世話になります。 半年前からの給与の遅配のため、約15年勤めた会社を退職することにしました。 そこで失業手当について確認したいことがあるので質問させていただきます。 特定受給資格者の条件の中に 『賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者』 とあるのですが、単純に支給日に振り込まれていないという事であれば会社都合にできるのでしょうか。 遅れていても次の支給日までに全額支給されているなら認められない、などということはありませんか? 例えば、 11月~12月分…支給日(毎月25日)に半額支給、残りは翌月15日に支給 1月分…支給日に振込みなし。2月1日に全額支給 2月分…現在も全額振り込まれていない といった状況でも認められるでしょうか。 普通に考えれば認められると思うのですが、初めてのことでもし間違いがあれば生活に響きますので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 特定受給資格者に認定されたいのだが

    離職票に「自己都合により退職」と書かれたら失業手当の支給が遅れると思いますが、これにハローワークで意義を唱えた場合はやはり元の会社に確認が行くのでしょうか。というのも実際は会社でパワハラを受けて体調を崩し今まで行ったこともなかった心療内科に通って薬を貰ったりしてました。これ以上は我慢できそうもないので退職し時間的にもゆっくりした仕事に就き体を治したいのです。ただ狭い業界にいるので会社に文句を言ったりしたら次の仕事もしにくくなるので会社の方は形だけでも円満退社したいのです。 それでハローワークのほうで離職理由に異議を唱えて受給を早めて貰いたいのですが。