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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給者と短期労働契約について)

特定受給者と短期労働契約-民事再生の申し立て後の特定受給者の資格の残り方

このQ&Aのポイント
  • 8年間同じ会社に勤務している質問者が、転職を考えている状況で、一度2ヶ月の短期労働契約を結び、その後正社員として採用される予定だったが、勤務先の民事再生計画が浮上してきた。
  • 特定受給者とは、会社都合で退職することになった社員のことであり、退職後も一定期間の失業保険を受け取ることができる。
  • 転職後に2ヶ月の短期労働契約が終わった後、正社員として採用されなかった場合でも、特定受給者の資格は残る可能性があるが、具体的な条件は雇用保険によって異なるため、事前に確認する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>転職し2ヶ月の短期労働契約が終わった後、正社員採用されなかった場合特定受給者の資格は残るのでしょうか?  ・>転職し2ヶ月の短期労働契約が終わった後   ・雇用保険に加入していない場合は、前職の離職票で失業給付が受けられる・・そのまま残っている   ・雇用保険に加入していた場合は、こちらの離職票と前職の離職票の2通を提出する事になります    離職理由は直近の方が採用されます・・前職の離職理由は関係なくなる

mildcat
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 雇用保険に加入すると直近の離職理由が採用されるのですね。。 わかりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

>前職の雇用保険が適用されるとなると、失業給付を受け取るのはいつからになるのでしょうか?(特定受給資格者でなく、一般の場合) 特定受給資格者及び特定理由離職者となった場合は給付制限期間の3ヶ月がなく、それ以外の場合は給付制限期間の3ヶ月があるということです。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>退職までに民事再生の申し立てが行われ会社都合退職となり特定受給者となったとして 転職し2ヶ月の短期労働契約が終わった後、正社員採用されなかった場合 特定受給者の資格は残るのでしょうか? その会社で雇用保険に加入すれば退職理由は直近の退職時のものが採用されるので、退職した場合はその会社での退職理由となり、少なくとも前職の特定受給資格者ではなくなります。 >雇用保険については確認していません もし雇用保険に加入していなければその分については雇用保険と関係ありませんから、直近の退職理由は前職の特定受給資格者となります。 ただ >ところが今月に入り、勤務先が民事再生の計画を立て始めたことを知りました。 勤務先から正式に解雇と言うことになれば特定受給資格者となりますが、その前に退職すれば特定受給資格者となるかどうか判りませんよ。

mildcat
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 すみません、さらにお尋ねなのですが 2ヶ月間の短期労働契約を雇用保険未加入で結んで 期間満了後、正社員への雇用にいたらなかった場合 前職の雇用保険が適用されるとなると、失業給付を受け取るのはいつからになるのでしょうか?(特定受給資格者でなく、一般の場合) もしよろしければ教えて頂けませんでしょうか よろしくお願い致します。

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