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雇用保険(特定理由離職者)の受給資格について

短期契約の派遣で、契約満了での退職だと、特定理由離職者に当たると思うのですが、 この場合、離職日から1年以内に6ヶ月の雇用保険加入があれば、受給可能ですよね。 これって例えば10月15日から翌年3月末までの契約で働いた場合、加入期間は6ヶ月ですが、労働期間自体は6ヶ月未満になります。 10月は労働日数が10日程度になるかと思いますが、 6ヶ月の加入期間があれば、月何日の労働日数が必要というような条件は特にないのでしょうか? あと雇用保険は2ヶ月以上の契約であれば加入するのだと思うのですが、 例えば10月30日からの契約だと、加入は10月からになるのでしょうか?11月からでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

雇用保険事務の担当経験がある者です。 まず大前提として、 『派遣の短期契約期間満了』というだけでは特定理由離職者にはなりえません。 派遣の場合、 (1)短期契約であっても更新、継続の可能性有 (2)本人は更新、継続を希望していたにも関わらず、派遣事業者が次の仕事の紹介をすることができなかった この2項目を満たす場合に特定理由離職者となります。 それを踏まえた上で、 特定理由離職者の場合の受給要件、 ◆離職前1年間に11日以上出勤のあった完全月が6ヶ月以上あること について、 10月15日~3月31日まで働いた場合を例に説明しますと、 3月1日~3月31日…(1) 2月1日~2月28日…(2) 1月1日~1月31日…(3) 12月1日~12月31日…(4) 11月1日~11月30日…(5) 10月15日~10月31日…対象外 このように、 離職日を基準に1ヶ月ごと区切って加入日までさかのぼり、 『離職日翌日応答日~離職日』まで在籍がある完全月を対象に、 うち11日以上出勤のある月をカウントします。 よってこの例の場合、 10月15日~の月は完全月でありませんので、たとえ出勤が11日以上あったとしてもカウントされず、 雇用保険加入月は5ヶ月ということになります。 10月15日が加入日なら、 4月16日まで加入してはじめて満6ヶ月の確認ができるということです。 また、 雇用保険の加入要件ですが、 (1)週20h以上の契約 (2)31日以上の雇用見込みがある この2点を満たす場合に加入義務が発生しますが、 10月30日からの契約が、 週20h以上で当初から31日以上雇用見込みがあるようであれば、 10月30日が加入日となります。 おそらくご質問者さまは、 雇用保険を月単位で加入するものと認識してらっしゃるとお見受けしますが、 雇用保険は日単位で加入するものですのでご注意ください。 ご参考になれば幸いです。

Ktmogu
質問者

お礼

とってもよくわかりました。 ありがとうございました^^

その他の回答 (1)

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

雇用保険だと 月11日以上の勤務だったかな ということで、おそらく10月分はアウトだから 11月~3月末だと5ヶ月でだめかなという印象 ただ、1年でなく2年間で6ヶ月(通常12ヶ月)なのでそれで救済されるかもしれない 最後の質問だと 10月は1日しかないから加入義務なし 11月、12月で終了なら加入できなし 1月になったときにさかのぼって11,12月分を引かれるという運用になる可能性が高いと思います 加入月数は3ヶ月になります

Ktmogu
質問者

お礼

助かりました。 ありがとうございました^^

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