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物件の契約について
物件の契約について 物件の契約で解約予告期限が退去前の6ヶ月前までとありましたが 都合で急遽退去することとなりました。 そこで一ヶ月はオマケで残り5ヶ月の保証金を支払って ほしいということですがこれは支払うべきものでしょうか? また、支払った場合、保証金期間の5ヶ月の間に入居者が決まっても 不動産のリスクになりますので決まる決まらないに関係なくお 支払いは致しません。とのことでしたがこうなると保証金という 名目にはならないと思いますが不動産に余り詳しくないため ご意見聞かせて頂ければと思いますので宜しくお願い致します。
- moc11-4
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大家しています。 > 物件の契約で解約予告期限が退去前の6ヶ月前までとありました 馬鹿に長~い予告期限ですが、契約書にその記載があり、重要事項の説明でも触れられているなら従うしかありません。質問者様もその条項に納得されて契約されたわけです。 それを反故にするには裁判所の命令が必要です。 質問者様が、契約時に未成年であったとか、字が読めなく説明を聞いてもわからないような障害があったとか、身体を拘束されたり脅迫されて署名捺印したとか、そういう事情があれば裁判所もすぐに質問者様の主張を認めてくれるでしょう。 まともな成人が自由意思で契約し、大家の方も『一ヶ月はオマケ』と言っているなら、果たして裁判所がどう判断するかは興味のあるところです。 > 支払った場合、保証金期間の5ヶ月の間に入居者が決まっても不動産のリスクになりますので決まる決まらないに関係なくお支払いは致しません。とのことでしたがこうなると保証金という名目にはならないと思いますが不動産に余り詳しくないためご意見聞かせて頂ければと思いますので宜しくお願い致します。 いつ次の入居者が決まるかは、質問者様と大家との間の賃貸借契約には全く関係ありません。質問者様の退去後1年空こうが、2年空こうが質問者様には全く関係ないのと同じことです。 大家や管理会社は、あくまで質問者様との間に結ばれた契約に従って、質問者様にその契約事項の履行を求めているだけです。
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- hs1510
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相談者様は恐らく「定期借家契約」の物件に住まれているのだと思います。 この場合中途解約は出来ませんが、特例として、 居住用建物で床面積が200平方メートル未満のものは、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により、生活の本拠地として使用することが困難になったときは、契約を中途解除の申入れをすることができるとされています となっています。
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お礼
的確なお答えありがとうございました。 最初に嫌に長いと思っていましたが とくに期間については説明も無くこちらも気にしたかったのが失敗でした。 色々と良い噂の聞こえない不動屋さんなので縁を切りたかったので 良い勉強になったということで理解したいと思います。 ありがとうございました。