- ベストアンサー
アパート契約トラブルについて!
- アパート契約トラブルについての要約文1。
- アパート契約トラブルについての要約文2。
- アパート契約トラブルについての要約文3。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
空き物件ではなくて現在入居中の空き予定物件での契約ですね? 賃貸借契約には賃貸物件の入居者が、契約解除して退去する場合は、ある一定期間前までに書面にて通知する事になっています。 「解約通知書」といわれるものです。 (通常1ヶ月前とか2ヶ月前とか物件によって契約書に定められております) 質問者さんが紹介された物件はその通知がなされていたものと推察しますが、もしその書類が出ていないものであればその業者に問題があると思います。 出ていた場合は現入居者(退去予定者)に賠償責任が発生します。 その事項は契約書に定めがあると思います。 もし、質問者さんに損害がある場合、たとえば ・今も賃貸物件に入居中でその事で引渡しが遅れて違約金を請求される ・引越し業者を頼んでしまっていてキャンセル料を取られる ・また部屋探しをすることになった時間的、精神的賠償 等々があれば申し立てしてはどうですか? 不動産業者の新しい物件を紹介するという所は誠意とみて良いと思いますが、2週間経過しているところがひっかかります。 本来は申し込みを受け付けた時点で、現入居者の退去確認をしっかりとしておく事が不動産業者として必要です。 と同時に、不可抗力でそのような事態なる事も踏まえて手付金、中間金の段階で止めておき、質問者さんにそのような不可抗力がおきる説明、その際の確認書のような書類もとっておく必要があります。 そうしておけば、不測の事態にある程度対応できますよね。 不動産業者に少し配慮が足りないように思います。
その他の回答 (2)
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
ん? 何か回答したような・・・ よくありません。 あくまでも、そういう態度なのですか? 貴社の契約書に 退去予定後の取り消しはできませんと ありませんか? そうやって、素人を騙すのが貴社ですか? わかりました、 損害賠償を検討します。 とでも言えばいいのでは? 大家との契約はできませんが、 その不動産屋は、損害賠償義務があると考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結局掛け合ったところ、損害の請求はできませんでした。。 その代わりに、違ういい物件を紹介してもらい、そのときに手数料・礼金などの費用をはぶいてもらうことを約束しました!! ありがとうございました。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5265)
契約書が交わされていないので、契約違反ではありません。 向こうからのキャンセル扱いになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りです!! でも不動産屋に交渉したところやっぱり損害のお金は支払えないということでした。 その代わりに違う物件を紹介してもらい、その時に手数料・礼金などをはぶいてくれるということで解決しました。 ありがとうございました!!!