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傷病手当金の件で質問です。
傷病手当金の件で質問です。 退職後の給付をうつ病診断で受けていますが 1年6か月後まで心配しています。 このままこの状態だったらと・・・ 障害年金というのに移行されるのですか? それとも打ち切り終了ですか? 年金といっても入院までいかない状況であれば3級ですよね。 まだ49歳なのですごく不安です。 どなたか、ご指導ください。
- ryouyuu3253
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- WinWave
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健康保険の傷病手当金は、支給開始から最大1年6か月で満期終了です。 そのあとの経済的保障については、もしも就労不能な時期が長く続くようならば、障害年金や生活保護に頼るしかなくなりますよ。 障害年金は、傷病手当金から自動的に移行するような性質のものではありません。 障害年金所定の基準に該当するか否かの診察を受けた上で、自ら請求しなければいけません。 初診から1年半経ったときを障害認定日というのですが、その日の状態が所定の基準に合致していなければ(入院そのものは必須要件ではありません)、受給にもつながりません。 しかし、たとえ基準に該当していても、初診日よりも前の保険料納付状況(国民年金と厚生年金保険)を見たときに未納期間があると、その未納の長さ次第では、どんなに病状や障害が重くとも受給できません。 なお、ただ単に「うつ病だから」というだけで支給されるものでもありません。 つまり、正直申しあげて、障害年金はハードルがたいへん高いのです。 しかも、実際に支給が始まるまでには、長いときには、請求から軽く半年以上かかります。とてもではありませんが、それまでのつなぎの生活費に四苦八苦することにもなってしまいます。 さらに、支給が決まってからも一定年数ごとに更新があり、半永久的な支給は保証されません。更新のときに「もう支給停止にしますよ」といわれてしまうことが常にあるのです(障害年金は、精神の障害に限らずそういうしくみです)。 厳しいことをあえて申し上げていますが、これが現実です。 実際問題として、生活保護を視野に入れながら、もしも病医院にケースワーカー(精神保健福祉士や医療相談員などと呼ばれる方)がおられるなら、いろいろと対処方法をたずねてみると良いと思います。 福祉施策の正しく・詳細な情報を得ておかないと、相当困ることになってしまいますよ。
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