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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手切れ金について。)

手切れ金200万を要求された友人の相談―額が相当か検討

noname#134423の回答

noname#134423
noname#134423
回答No.1

専門家でないので的確な答えにならないと思いますので、参考程度にお願いします。 確か4年以上同棲または半同棲をしていた内縁の妻と認められる場合や、婚約していた証拠などがない限り、三年付き合った程度でその様な慰謝料を払う義務はないと思います。 別に彼が償いとして払っても良いと言っているのなら良いのでしょうが、金額も婚姻関係にあった状態で、不倫浮気が発覚した場合の慰謝料、もしくはそれ以上の金額なので、それもちょっとどうかと思います。 だって、妊娠する行為も中絶する行為も、どんな理由があったとしても二人合意の上の話しなんですから、それを彼にだけ責任を追わせるのはお門違いです。子供を産みたかったのなら、認知なども視野に入れれたでしょうし、もし、これで実際できない体になってしまったとしても、それは彼女は、彼を責めるのではなく自分を責める所だと思います。 もし安易に慰謝料を払ったなら、将来本当にそんな体になったからと、なにか事ある毎にたかってくる可能性だってあるのですよ。彼は一生彼女にそうして償えるのですか? 次に、他に好きな女性ができた。これも恋愛ならば良くある話しで、その度に慰謝料請求していたら、世の中慰謝料だらけです。 という事で、今回慰謝料は払う必要はありません。 が、道理で物を言わせてもらうと、確かに彼女が不憫だし、身も心も傷ついてしまったでしょうから、償っては欲しいと思います。それは、『お金』ではなく、『心』で何かしてあげるべきなのは、人として当然な気がします。

noname#117317
質問者

お礼

なるほど。大変参考になりました。ありがとうございます。 実質的に友人にできることといえば、たまにかかってくる電話で元カノからの愚痴を聞いたり罵られたりすることしかなかった。 そのため最終的にお金ということになったようです。

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