【雇用保険】地方運輸局長への氏名変更届出は船員だけ?
- ハローワークのオンライン・システムが交換され、雇用保険被保険者証の様式が変更された。被保険者証裏面の注意書きには、氏名変更時の提出先として「地方運輸局の長」という文言が追加されたが、これは船員保険の雇用保険相当部分が統合されたためではないか疑問が残る。
- 「地方運輸局の長」に氏名変更を届け出ることができるのは法律上船員のみであるか、という疑問がある。関連法の最新改正情報や実務に詳しい方に教えてもらいたい。
- 質問は、雇用保険被保険者証の様式変更に伴い、船員以外の被保険者が「地方運輸局の長」に氏名変更を届け出すことができるのか疑問を投げかけている。関連法の最新改正情報や実務に詳しい方に意見を求めている。
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【雇用保険】地方運輸局長への氏名変更届出は船員だけ?
【雇用保険】地方運輸局長への氏名変更届出は船員だけ? 平成22年2月22日から ハローワークのオンライン・システムが交換され、 雇用保険被保険者証の様式が変更になったのに伴い、 被保険者証裏面の注意書きも一部変わりました。 [雇用保険被保険者証の裏面注意書きより] 4 この被保険者証は、氏名を変更したときには、事業主(失業等給付を受けている期間中の場合は公共職業安定所又は地方運輸局の長)に提出すること。 この中の「地方運輸局の長」という文言は、 新しい様式(白色)の被保険者証のみに存在し、 以前の様式(クリーム色)のものにはありませんでした。 【1】 これは平成22年1月1日付けで、 船員保険の雇用保険相当部分が雇用保険に統合され、 船員も雇用保険の被保険者となった関係上、 新しく文言が追加されたのでしょうか? 【2】 「地方運輸局の長」に氏名変更を届け出ることができる者は、 法律上船員のみとされているのでしょうか? 関連法の最新改正情報や実務に詳しい方、教えてください。
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結論から先に言いますと、お考えになっておられる通りです。 法的根拠は、雇用保険法施行規則です。 雇用保険法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html >この被保険者証は、氏名を変更したときには、事業主(失業等給付を受けている期間中の場合は公共職業安定所又は地方運輸局の長)に提出すること。 氏名変更時の被保険者証の提出義務は、事業主に対して(就業中のとき)は規則第14条が、公共職業安定所長又は地方運輸局長に対して(失業等給付を受けているとき)は規則第19条が法的根拠になっています。 このとき、規則第144条の2(船員に関する特例)において、船員の場合には、第19条でいう「公共職業安定所長」を「管轄地方運輸局長」に読み替えることとなっています。 つまり、もともとの規則第19条の読み替え・書き換えを行なってから、解釈して下さい。 すなわち、管轄地方運輸局長に対して届け出を行なう必要があります(そのような届け出を行なえるのは、法令上「船員」のみです。)。 ちなみに、規則第144条の2をごらんになっていただくと、このような読み替え(もともとの各条の読み替え)に関する定めが大量に記されていますが、文言が複雑な構造になっていますので、順を追って切り分けながら、もともとの各条の読み替え・書き換えをしてみて下さい。落ち着いてじっくり追っていただければ、そんなにむずかしいことではありません。
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