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雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証の裏面に 被保険者証は、二重に交付を受けると不利な扱いとなることもあるので、二重に交付を受ける事のないように 注意すること。 と、ありますが「不利な扱い」とはどうゆう扱いなのですか? もしも、うっかりと二重に交付を受けた場合は 何か罰せられるのですか?

みんなの回答

  • fuss_min
  • ベストアンサー率11% (89/746)
回答No.3

回答者2です。 >初めて雇用保険をかけてから転職したので >よくわからなかったので・・・ 念のため付け加えておきます。 前の職場に就職した時に受け取った雇用保険被保険者証を、 新たに雇用されることとなった職場にきちんと提出すれば、 被保険者番号が二重に交付されるトラブルは未然に防げます。 もしも前の職場で受け取った被保険者証を紛失したならば、 あらかじめハローワークで被保険者証の再交付を受け、 それを新たに勤務することになった職場に提出してください。 なお、この雇用保険被保険者証再交付の申請に関しては、 どこの公共職業安定所長に対しても行えます。 手続きの際には、運転免許証やパスポートなど、 公的な身分証明書を持参してください。 申請に当たっては、申請書の所定欄に自筆で署名を行えば、 本来は印鑑は不要ということになっておりますが、 職員によっては押印を求めてくる場合もありますので、 念のため印鑑を持参した方が良いかもしれません。 ちなみに、どのような形で就職されるかは存じ上げませんが、 雇用保険に関しては(健康保険や年金は別に条件があります)、 勤務時間が週あたり20時間以上の契約で、 半年以上の雇用見込みがある場合に、被保険者となります。 ただし、国や地方公共団体が行う事業に雇用される者、 すなわち公務員は、臨時的任用(非常勤)の者を除き、 雇用保険の被保険者とはなりません。

  • fuss_min
  • ベストアンサー率11% (89/746)
回答No.2

ここでいう「二重に交付を受ける」というのは、 「雇用保険被保険者番号を二重に持つ」ということです。 二つの番号がそれぞれ別人のものとして扱われるからです。 すなわち、被保険者証の滅失再交付を受けた後に 元の被保険者証が発見されたことなどにより、 同一の被保険者番号が印字された被保険者証を 2つ持っていたとしても、 不利な扱いを受けることはありません。 つまり、一人の個人が被保険者番号を2つ持った場合には、 それぞれの被保険者期間が通算されないため、 給付上のデメリットが発生するということなのです。 教育訓練給付などで不正に有利な扱いを受けることなどを目的として 故意に二重の被保険者番号を取得したりした場合でない限りは、 複数の被保険者番号を交付されたからといって 罰せられることはありません。 万一、二つの被保険者番号をお持ちの場合は、 ハローワークで被保険者番号の統合手続きをする必要があります。 手続きを行う時、事業所に勤務しているならば、 事業所経由で事業所を管轄するハローワークにて、 現在離職中でどこの事業所にも勤務していなければ、 自分で自身の住所または居住を管轄するハローワークにて、 被保険者番号の統合手続きを行うこととなります。 その際には新旧二つの被保険者証を添付する必要があります。

yonjunjun
質問者

お礼

お答え頂き有難うございました。 大変よくわかりました。 初めて雇用保険をかけてから転職したので よくわからなかったので・・・ 気をつけます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

せっかく納めた保険料の通算月数が累計されない。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 「基本手当の所定給付日数」には「被保険者であった期間」が重要になります。

yonjunjun
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました<m(__)m> 気をつけないと自分が損をするのですね・・・ meitokuさん、経験者なんですね 証書を失くされたのでしょうか?

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