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海外付加価値税(VAT)の会計処理について

海外付加価値税(VAT)の会計処理について 海外付加価値税(VAT)の会計処理について悩んでおります。 日本の消費税のように、仮払い・預かりとして資産・負債すべきものでしょうか。 あるいは経費処理し、還付のあった際は雑収等の収益形状してよいものでしょうか。 工事請負契約等の多額の場合・通常の購買(EUR100K程度等)など管理方法をかえることも 可能でしょうか。 可能であれば、公認会計士の監査を受けられている上場企業の会計ご担当者、あるいは 同レベルの方のご回答をいただけますと幸甚です。

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回答No.1

質問にお答えしているかは分かりませんが、VAT還付金を雑収入として処理している開示例は いくつかありました。 その際の開示は付加価値税還付金だったと記憶しています。(edinet等でご検索下さい。) また、経費処理の際は租税公課に計上していたと記憶しています。

no121112
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございました。また御礼申し上げるのが遅くなり 誠に申し訳ございませんでした。家のPCが故障し、また会社では閲覧制限 のため確認できませんでした。 当社は企業規模・歴史ともに比較的あり、海外売上比率も低くはないのですが 比較的マイナーな監査法人に監査を受けていたこと等より、ときとき「?」と 考えさせられる会計処理が行われております。 過年度修正になるのも大事なので、他社の方の事例を参考にさせていただきたく ご質問したしだいです。 ただ、想像以上に回答がないものですね。 個人的には海外VATは日本の消費税でいう税込処理で仕訳すると 仮払・預かりのB/S残高管理が不要となり、大変楽ですし、他の企業も そんなめんどくさいことしてないように思っていた次第ですが、若干 確信がもてました。 誠にありがとうございました。

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