国連軍に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 国連軍という名称の正確性について疑問が生じています。
  • 朝鮮戦争関連ではなぜ国連軍と呼ばれるのか疑問を抱いています。
  • 湾岸戦争以降は正しい呼称が一般的になってきたのに朝鮮戦争関連では未だに国連軍と呼ばれていることに違和感を覚えます。
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 国連軍に関して

 国連軍に関して 最近、米韓共同軍事演習に関係する報道で、しばしば”在韓国連軍”という言葉を耳にします。  朝鮮戦争当初、派遣された国連部隊は、国連憲章43条が想定する国連指揮権の部隊ではありませんし、43条が指摘する国連軍などは一度も創設された例がありません。  つまり、”在韓国連軍”という名称は正しくないと思われますが、なぜ、通俗的に国連軍といわれるのでしょうか?  湾岸戦争の時に、多国籍軍という言葉が一般的になってから”PKO部隊を国連軍”と言わない正しい呼称が馴染んできたにも関わらず、朝鮮戦争関連では未だに使用されていることに違和感を抱きます。  本件に関して、論理的に回答できる方の回答をお待ちいたしております。 関連条文  国連憲章 第43条〔特別協定〕 1、国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。 2、前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。 3、前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

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  • Ganymede
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回答No.5

ご質問者の混乱は、通俗に通俗で抗したことから発生しているのではないでしょうか。 A説 (マスコミや世間一般で流通している): 朝鮮戦争時の米軍主体の(当時の西側同盟)軍を国連軍と呼び慣わす。 B説 (通り一遍の通俗解説文に書いてある。一般向け広報文などもそうかもしれない): 正式な国連軍は国連憲章第7章に基づいたものである。 このA、B両説は互いに背反しません。「正式な国連軍ではないと知りつつ、国連軍と呼ぶのが通例になっている」という運用です。しかし、なぜそんな運用が通例になったのか。B説を知っているなら、事情含みのA説など採用しなければいいではないか。 その理由は、朝鮮戦争時の西側同盟軍(米軍主体)が「国連のお墨付きを得た」と称したかったからでしょう。西側各国のマスコミ・政府も、それに呼応したというわけです。東側では「国連軍」と呼んでなかったと思います。 次に、なぜB説は通俗であるか。それは、国連憲章上「国連軍」の正式な定義は存在しないからです。国連憲章(http://unic.or.jp/information/UN_charter_japanese/)をお読みになると分かりますが、「国連軍」という言葉は出てきません。B説は正式を装った通俗と考えられます。それでは、通俗ではない説は何かというと、次のC説が挙げられます。 C説 (学者が執筆した事典などに載っている。具体的には平凡社『世界大百科事典』を見た): 「国連軍」は国連憲章上の正式名称ではないが、「国連主導の軍事力」として考えることができる。まず、憲章第7章に基づいたものが想定され、これを「強制行動型国連軍」と呼ぼう。まだ一度も実現したことがない。朝鮮戦争時の「国連軍」は、国連安保理決議に基づいてはいるものの、その決議の成立経緯や軍の構成を見るならば、むしろ西側の同盟軍と呼んだ方が適切である。 このように第7章が機能しなかったので、強制行動ではないが紛争地域の平和維持活動を行う国連軍が、編成されるようになった。これを平和維持活動型国連軍と呼ぼう。国連憲章上、正式には規定されておらず、「6章半活動」とも言われる。第6章「紛争の平和的解決」と、第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の中間に位置するというわけだ。これが強制行動型でないのは、「派遣には受け入れ国の同意が必要」ということにも現れている。それでも、確かに国連主導の軍事力ではある。〔C説終り〕 なぜC説が広まらなかったか。それは、(偉い人たちが我々一般人に対して)「PKOは軍ではない」とイメージ操作したかったからでしょう。この「偉い人たち」は、学者というより政・官・大新聞(およびテレビ)などの人たちです。そのため、C説は事典では通説として扱われていても、新聞や広報の類にはあまり載っていません。C説が広まって「PKO(国連平和維持活動)も一種の国連軍」となると、自衛隊をPKOに派遣する時に困るわけです。世論が、「軍」の字に敏感に反応するからです。しかし、PKOとPKF(平和維持軍)との区別をことさらに強調したりするのは、世論慰撫や野党対策のための日本特有の現象だったらしいです。 〔まとめ〕 A説を「『国連軍』の詐称」というなら、B説は「『正式』の詐称」である。どちらも、政治的な思惑や世論対策が透けて見える。客観的・総合的なのはC説であろう。もっとも、C説も正式というわけではない。「正式な国連軍」という言い方がそもそも正式ではないことを知らなければならない。

bismarks05
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。 回答ありがとうございました

その他の回答 (12)

回答No.13

論外と言えば国連旗を掲げる軍隊を 国連軍と呼ばないのが論外の態度。 戦闘においての旗印は重要で戦時国際法 において戦闘時には掲げる義務と必要 が在る。旗印の無い戦闘は単なる犯罪行為 に過ぎない。だから国連旗を掲げるPKO部隊 とは国連軍であり国連軍PKO部隊となる。 少なくとも戦時国際法においては国連軍である。 朝鮮において国連旗を掲げる軍隊を国連軍 と呼ぶのは戦時国際法から正しい呼び方である。 戦争においては戦時国際法が適用される事 から旗印から軍隊の呼び方を決めるのが適切。 テレビや雑誌の記事が決めるのでは無い。 戦時国際法と呼ばれる一連の条約について 学べばこんな質問はそもそも出て来ないのです。

bismarks05
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。 回答ありがとうございました ちなみに、戦時国際法上において 「旗印の無い戦闘は単なる犯罪行為」などとは規程していませんが? 文中に虚偽・捏造が多いのは、知ったかとしか思えません

回答No.12

頭大丈夫かとの事ですが普通の日本社会では 朝鮮半島の北と南は休戦状態と言いますねえ。 正式と言うか厳密にはどういうのが適切かな? 停戦と呼べば戦闘組織による戦闘の停止。 休戦と言えば相手を認め合っている同士の 戦闘における戦闘の停止であり判り易く言えば 国同士の戦闘の終結を意味する。だからこそ 休戦協定と呼ばれる条約が結ばれる。 では朝鮮半島は? 北と南の双方が相手の存在を 認めていません。国として承認していないのです。 休戦条約は存在しない。単なる戦闘組織間による 戦闘停止の確認書が交わされたに過ぎない。 よって休戦状態ではなく停戦状態と私は呼ぶ。

bismarks05
質問者

お礼

頭大丈夫ですか?ご静養ください お疲れ様でした

bismarks05
質問者

補足

質問の回答になっていない。論外

回答No.11

国連規約で敵国条項と普通に呼ばれている 規定はわが日本国を対象にしているのです。 そこに国連の存在目的と優先目的が在る。 けっして我日本国は対等の加盟国では無い。 国連の意にかなう事で攻撃を受けない政策 をとり続けているのです。 だから国連の意を表した軍隊を国連軍と呼ぶ。 国連軍PKO部隊。と呼ぶのが正しいのでは? 北朝鮮は当時の国連の意に反した戦争をしたので 当時の相手側は国連軍と呼ばれるのは自然です。 現在は停戦状態でしょうから当時の関係で呼ぶ。 庶民は誰の為の軍隊かで名前をつけます。 バチスタ軍とかタリバン軍とかサラセン軍など。 なので国連の為の軍隊を国連軍と呼ぶだけ。 庶民は法律に基づいて~軍と呼んだりしない。

bismarks05
質問者

お礼

是非、専門教育を受けなおすか?政治的意見を自重されたほうがいいですよ 回答になんら根拠が見当たらないので・・・ お疲れ様でした

bismarks05
質問者

補足

頭大丈夫ですか? 停戦状態ではなく、休戦状態というのがおおよその指摘ですよ? 敗戦国云々など妄想を持ち出してきた上に、間違いを羅列する知性には驚嘆しかありません。 ちなみに、国連のための軍隊だから、国連軍などと呼ぶのはあなたの思い込みに過ぎません。 是非、その思いつきと思い込みの知性を自分で疑ってみたほうがいいですよ。間違いを開陳する羞恥心もないようですから・・これ以上は、相手できませんのであしからず

回答No.10

国連憲章を基準にしているとは知りませんでした。 それではまるで日本が諸国と対等の立場で国連組織 に加盟しているみたいですね。 43条の具体的意味は第二次世界大戦の敗戦国に対して の軍事行動は安全保障理事会の命令または黙認により 加盟国が自由に出来るのを担保し保障するものです。 国連軍最大の敵は日本です。つまりその場合の戦争 において日本の味方を禁止するという意味を持つ。 同時に日本を攻撃した国の味方をする義務も持つ。 簡単に言えば日本と戦う国の軍隊が正式な国連軍。 朝鮮戦争だけなぜ国連軍と言うのかですが、戦闘相手 の組織によると考えます。当時は北朝鮮軍、ソビエト軍、 中共軍という国が所有している軍隊が相手です。 戦時国際法の都合上、所属不明の戦闘部隊や軍隊では 不適切だったのです。また南朝鮮がわとして参戦した 国々も戦争の責任は取りたくは無いし取れるはずも無い。 相手は日本では無いのですからね。 そこで戦争には参加するが責任は国連が持つという妥協。 だから国連軍と未だに呼ばれているのです。 多国籍軍という言葉が国際的に一般的なのでしょうか? 国連が責任を持たない連合軍が適切です。 普通に言えば連合軍。 国連が責任を持つ場合だけが、国際連合軍、国連軍。 国連の敵は日本。国連を敵とする者は日本の味方 の可能性が在る。攻撃し殲滅するのは国連の正義。 そこで朝鮮戦争で日本は身の証を立てる為に軍を 組織して国連軍側で戦争に参加したのです。 国連軍と呼び続ける事で日本が国連に敵対する 意思のない事を発信し続けているという事。

bismarks05
質問者

お礼

もうすこしがんばりましょう

bismarks05
質問者

補足

 頭大丈夫ですか? 43条は、敗戦国云々ではありませんよ?どこにそんな条文があるんですか?ないものを捏造しないでください(嘲笑)  まずは、質問文の趣旨を理解してから回答しましょう もっとも条文もロクに読めない知性だと質問も読めないのは仕方ないでしょうが(嘲笑)

回答No.9

国連と呼ばれるのは、連合国軍事外交調整機構と 呼ぶほうが適切というのはご存知ですよね。 連合国軍事外交調整機構が行使する軍事機構の 全てが連合国軍です。43条によるものだけの事 では有りません。43条による軍事機構を組織 出来るという意味です。当然の事ですが43条に おいても軍事活動を43条に基ずく連合国軍に限る とは規定されていないのです。 つまり連合国軍事外交調整機構の軍すべてが連合軍。 国連軍や多国籍軍と呼ぶのは日本だけのごまかしです。 当然、朝鮮半島に存在するのは連合軍。

bismarks05
質問者

お礼

もっとがんばりましょう

bismarks05
質問者

補足

よく意味がわからないのですが? 名称の問題ですが、国連憲章という法規が基準になるべき、という見解の当方にとっては、法規なき感覚的意見に過ぎないでは、説得力を感じません。 そして、連合軍という名称は、alliesと英訳されますが、朝鮮情勢における国連軍は、alliesとは記述されませんから、指摘は勘違いというべきでしょう。  なんらかの証拠を提示して意見してもらわないと、困ります。 私見としては理解できなくもないですが、その私見の根拠になるものとその用語から造語では説得力は感じられません。

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.8

次を参照してください。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200303_626/062603.pdf http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/07_2_2.pdf ここでは、朝鮮のおける国連軍は、国際連合憲章における国連軍でない性格を持っていて、 また、多国籍軍とも性格を異にしている。 朝鮮のおける国連軍は安保理決議の「勧告(recommendation)」であり、多国籍軍は「許可(authorization)」である。 従い、朝鮮のおける国連軍を性格の異なる多国籍軍と言うのもおかしい。 なお、朝鮮のおける国連軍は、United Nations Forcesの和訳であり、国際連合憲章における国連軍が創設されていないため、現在もこの言葉が使用されていると思います。

bismarks05
質問者

お礼

 わかりやすい説明サイトありがとうございます。 PKO活動などの国連憲章上の規定がない活動まで、国連軍という人もいますから困りものですが、朝鮮戦争も国連憲章上の正当性がない希薄な行為と考えればわかりやすいように思います。  調べましたが、外務省も”国連軍”と呼称しているようですが、やはり43条が想定している国連軍ではないようでした。  

  • Tort_Capa
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回答No.7

回答番号:No.4のTort_Capaです。 なぜ、通俗的に国連軍といわれるのかが判明致しましたので、御報告申し上げます。 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 (抄)    第一条  この協定に別段の定がある場合を除く外,この協定の適用上次の定義を採択する。 (a)「国際連合の諸決議」とは,千九百五十年六月二十五日,六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議をいう。 (b)「この協定の当時者」とは,日本国政府,統一指令部として行動するアメリカ合衆国政府及び,「国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣している国の政府」として,この協定に受諾を条件としないで署名し,「受諾を条件として」署名の上これを受諾し,又はこれに加入するすべての政府をいう。 (c)「派遣国」とは,国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国で,その政府が「国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣している国の政府」としてこの協定の当事者であるものをいう。 (d)「国際連合の軍隊」とは,派遣国の陸軍,海軍又は空軍で国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。 (後略) 以上のことから、「国際連合の軍隊」というのを省略して「国連軍」と呼ぶようになったのであろうと思われます。

bismarks05
質問者

お礼

 すいません。内容を幾度か通読したのですが、これを以てしても、国連軍とする正当性が理解できません。すいません・・理解力がなくて  これらの指摘でいえば、PKOなどの派遣に関しても国連軍という呼称が可能ということになってしまう不具合があるように思うのですが? で、困ったことに、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定は1954年批准ですから、朝鮮戦争の休戦状態後のことですから、それ以前のものに該当させることに妥当性はどうなるのでしょうか?  正直言いますと、自分に自信がなくなっていますので、よろしければ、もう一度簡単に回答していただけると幸いです。    回答ありごとうございました  

  • mk57pvls
  • ベストアンサー率58% (428/728)
回答No.6

こんにちは 補足拝見いたしました。 > なお、通俗では、国連軍は諸外国では43条規定のことを指しますので、 > 巷説が単純に、歴史的経緯から国連軍の名称を継承しているだけに > 過ぎないと当方は解釈しています。 すでにご質問者さん自身は答えをお持ちだったのですね。 > ちなみに、PKO活動では、様々な拠点で国連旗が掲揚されていますが、 > それをも国連軍というならば・・・ いえいえ、そのような事は申したつもりは毛頭無かったのですが。 ここで ふと 他の回答に対するお礼等を眺めていて気がついたのです が。 > つまり、”在韓国連軍”という名称は正しくないと思われますが、 > なぜ、通俗的に国連軍といわれるのでしょうか? が、つまり「どういういきさつで?」が、ご質問の主旨では無く >・・・朝鮮戦争関連では未だに使用されていることに違和感を抱きます。 のほうが、つまり「未だに何故 正しくない(結果、誤解を生むような) 呼称を使っているのか?」ということが、本当の主旨だと解したのですが、 それで合っていますでしょうか? もしもそうであるならば、確かに頷けます。また、国際政治や歴史を研究 している人々の間でも「(正式な)国連軍と呼ぶのは、疑問」という意見 も多いように感じます。 質問者様と同様の主張をされている方が、過去朝日新聞に対して「その 呼称はおかしいのでは?」という疑問を投げかけたそうです。 (下記 URL 参照) その結果がどのようなものであったか?(なんらかの返事があったかどう か?)までは与り知りませんが、朝日をはじめとして依然として各メディ アでは「在韓国連軍」という呼称を使っておりますので、あまり効果は 無かったのでしょうね。

参考URL:
http://self0507.blog52.fc2.com/blog-entry-997.html
bismarks05
質問者

お礼

 回答ありがとございました。 当方の質問の仕方にも若干不備があったように思います。

  • Tort_Capa
  • ベストアンサー率21% (19/88)
回答No.4

国際連合憲章第43条に記述されている「国際の平和及び安全の維持に必要な兵力」とは「平和維持軍」(PKF)のことであると思います。(以下「憲章第43条軍」とする。) 国際連合憲章第42条のほうの「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍」というのが「国連軍」のことであると思います。(以下「憲章第42条軍」とする。) ”在韓国連軍”は憲章第42条軍ではありません。それは、国際連合憲章第41条に定める措置がとられていないことでわかります。 ”在韓国連軍”が憲章第43条軍であるかどうかは、その当時、安全保障理事会とアメリカ合衆国等との間に特別協定が締結・批准されていたかどうかでわかります。 私は、安全保障理事会とアメリカ合衆国等との間に特別協定が締結・批准された時期を知らないので、”在韓国連軍”が憲章第43条軍であるかどうかがわかりませんので、他の方が回答して下さることを期待しています。 お役に立てなくて申し訳ありません。

bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました なお、現在展開されているPKO活動は、国連憲章上の法的位置が不明確で、通俗的には6.5章(6章・7章のどちらの意味にもなりえる・法的根拠がありえる、の意味)で指摘されているようです

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.3

朝鮮半島は、戦争状態であり、mk57pvlsさんが説明している安保理決議83号がまだ生きている。 安保理決議83号に基づき国連軍で出動ているので、安保理決議83号に基づけばいつでも国連軍で出動できる。 従い、安保理で安保理決議83号の取り消しや変更の決議がないと、決議83号が継続されているのだと思いますが。

bismarks05
質問者

お礼

質問をよく読みましょう そもそも、朝鮮戦争は、休戦状態ではありません なにより、休戦協定に当事者である韓国・北朝鮮両国が批准してないからです。 そして、本件の質問は、国連軍という呼称の問題です。 国連憲章43条に想定されない「国連軍」などという呼称は、日本以外には存在しないことを問題にしているのであって、朝鮮戦争の経緯を問題にしていません。 質問の趣旨は、朝鮮戦争ではなく、国連軍の呼称の適否です。 質問を理解してから回答してください それくらいできませんか?

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