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国連憲章と憲法の兼ね合いについて

またまた こども(小5)が聞いてきました。 「国連憲章には 平和のために兵力を使うことがあるって書いてあるのに なんで 日本は国連に参加したの?国連も日本を参加させたの?」とのこと・・・。 (小六法の後ろのほうの 国際連合憲章がものめずらしくて読んだようです。) 歴史的背景とか あるんでしょうね・・・。 ================ わかんなくって 情け無い 親 おとな ですよね・・・。

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回答No.2

国連は国際連合憲章という一種の条約に基づく組織です。つまり、この問題は、批准された条約と、国内の憲法とのどちらがより優先するかという問題になるのではないかと思います。  これについては色々説があるのですが、現在では条約より憲法が優先するというのが通説です。なぜならば、条約の批准が内閣の署名と国会の過半数の賛成で足りるのに対し、憲法の改正には両院の3分の2の賛成で発議され、さらに国民の過半数の賛成が必要になることを考えると、憲法のほうがより重要であると考えられるからです。また、一般に憲法の制約がありうることは、条約締結の相手国も認知しているであろうからです。  つまり、法の優先順位は、憲法→条約→法律というような感じになります。日本は憲法の範囲内で国連の行動に協力する義務を負っているということになります。  ちなみに、国連憲章には軍事行動について第7章で様々に規定していますが、正規の国連軍は正式には今までに一度も出されたことがありません。現在では安全保障理事会決議のお墨付きをもらった多国籍軍などが行動しているのが実際です(お墨付きをもらわず勝手に始めることも多々ありますが)。

overtone
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど 国連憲章は 国際条約の位置づけとなるのですね! (憲法改正の手段は こどもは知っているので、この説明(憲法:条約:法律)は わかるかもしれません。) 小学生のこどもに説明するので、 「国連軍は実際に活動していないが」などのくだりは難しすぎるんです・・。

その他の回答 (1)

回答No.1

子どもに分かりやすい表現で言えば、日本は国連に加盟したとき「日本にできる全ての手段で国連に協力します」と約束しました。つまり、日本は平和憲法を持っているので、その範囲内で出来るだけのことをします、と約束したのです。 難しい話は、例えば下記のページをご参照下さい。

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~sparkjcp/sphome08028.7.html
overtone
質問者

お礼

ありがとうございます。 その約束 >岡崎勝男外相(当時)が出した加盟申請書 は 今でも有効なんでしょうか? メディアでの討論では、「国連決議だから・・」と言う識者?評論家?も いるような気もするのですが・・。

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