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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当の不払いとセクハラについて)

解雇予告手当の不払いとセクハラについて

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当の不払いとセクハラについての質問についてまとめました。
  • 経営不振で従業員が解雇される中、解雇予告手当や退職金の不払い、セクハラの被害について質問があります。
  • セクハラの経験を基に、退職金の請求についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

まず、仮に26日(先日)に解雇を言い渡されたとすると、26日から30日分の保証をしなくてはいけません!ですから7月30日で解雇なら25日分の手当が必要になります。これは正当な要求! 次に退職金は就業規則に規定が無い限り支払の必要はありません。ですから退職金を要求するなら就業規則を確認する必要があります。ただ10人未満の事業所には就業規則を作る義務が無いので当然退職金の規定も無いでしょう。ただ、あったとしても3年半ぐらいなら給与の1ヶ月分程度だと思います。 慰謝料に関しても、「やめて欲しい」と告げてからメールが無くなった事からも、それほど多く取れるとは思えません。 ですから、すべてを総合して請求しようとするからややこしくなるので、請求に正当性がある解雇予告手当、退職金を請求し金額を確定してもらう!その後、慰謝料に関しては借金とチャラ! と云う流れが良いのではないかと思います。 仮に弁護士に依頼したとしても、依頼料と成功報酬、借金の返済で確実に5・60万は掛かると思いますので、お金の面だけを見るとマイナスになる可能性もあります。 後は、質問者さんの判断だと思います。ただ、弁護士には一度相談するのは良いと思います。

TayanTayan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正に、今日 私が考えていた通りのご回答で、有り難く拝読しました。 関わるのも残り僅かと考え、勇気を振り絞り淡々と労働基準法に関して話し、『解雇予告通知』を作成し(私が)、判を押させました。 その際、『7月26日~31日までの賃金は翌給与支給日に振り込むこととする』と但し書きも付け加えておきました。 解雇予告が2週間前ですので、約半月分の手当を払うことも約束させました。 (すぐには無理だとのことですが、解雇予告通知をgetできたので、不払いの時は後日請求するつもりです) また、退職金の件は、規定もありませんし、正直当てにしてませんので、後日入ればラッキーくらいに考えておきます。 それと、借入金の話は今日は出ませんでしたが、最終日に要求してきたら、心療内科の診断書と証拠のメールを突き付けて慰謝料との相殺で話をつけたいと思ってます。 (もちろん一筆書いてもらいます) 法で決められたものだけでも確実に取れるようできるだけのことはしました。 今後は新しい職場で前向きに頑張っていきます。 ご回答くださいましたお二方に心より感謝いたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

上司の立場を利用しての交際等は強要とみなされると思います。 その結果、精神的苦痛を受けた(診断書)のであれば法的措置を求めても良いと思います。 それと退職金の話は別だと思います。 就業規則に退職金規定はありませんか? チャラにする等は後で言った言わないと言う話になると思いますので録音もしくは書面で。 一度労働弁護団等にご相談なさった方がいいと思います。

TayanTayan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上司としての交際の強要はパワハラ・セクハラと考えても良いのですね。 これは、最後の手段として取っておこうと思います。 また、小さい会社ですので退職金の規定はなく、全く無いかあったとしても寸志程度と考えるようにします。 過去のことより、これからの事を前向きに考えていきたいと思います。

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