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歩道上で自転車対歩行者の正面衝突。過失割合は?
歩道上で歩行者(30代男性)と自転車(50代女性)が出会い頭に正面衝突しました。 歩行者の怪我は軽く(顔面の打撲、口内の切り傷による出血。通院、加療なしで約1週間後に自然治癒)、大したことはありませんでしたが、自転車の女性は転倒時に腰部を強打し、骨折。現在も入院中です。 現場の見通しはよく、発生当時昼間だったため、視界は良好でした。また、晴天であったため、路面の状況も良好でした。 現場はゆるやかな坂道で、歩行者から見ると上り坂、自転車から見ると下り坂です。 歩行者(時速約3~5Km程度で歩行)が前方不注意のため、自転車の存在に気付かなかったのが事故原因です。 事故発生当初、両者とも示談で済ませる意志であったため、立件はしていません。 (1) 両者の過失割合はどのぐらいの比率になりますか? (2) 民事訴訟となった場合、歩行者は自転車の治療費、慰謝料を請求されることは考えられますか?
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補足です。今後交渉に必要でしょうから、私のアドバイスの根拠です。 道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号) <参考> 第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号) 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 第一項第五号 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者 です。ですから自転車は徐行(これは直ちに停止できる程度の速度)して通行して、それでも歩行者の妨げとなる場合は停止してよけるのが義務なんですね。 その自転車の方にそのように主張されるのがよいかと。歩行者の方が被害者なのですから。 歩行者には幼児など、注意散漫かつ的確な判断の出来ない人もいることから、歩行者が単に歩いているだけで責任を問われることはまずありません。(もちろん悪ふざけなどしていれば別ですが)
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>相手方の回復を待って話をしたいところなのですが、タイミングとして妥当でしょうか? まず、この事故は本来は警察が関与すべき事故でもありますので、一度警察には話に言った方が良いかと思います。(民事賠償関係は警察は一切関与しませんが) 次に、相手に対しては受け身の立場でよいのではないかと思います。 まだ事故から回復していませんので。 ただ、お見舞いについては(被害者が加害者側にお見舞いというのは変ではあるのですが)、一度本人ではなく代理人として家族の人などが行かれるとよいとは思います。 そこでは「すいません」ではなくて、「大変でしたね」という立場で行くわけです。 実はそういうことは実社会上でもある話です。ただ賠償や責任云々についてはお身体が回復されてからお話ししましょうと触れないのがよいかと思います。 相手が見舞いに行ったときに感情を露わにするようであれば、まだお気持ちが落ち着いていないようなのでとさっさと退散するのがよいかと思います。 代理人など他の人からの連絡があったときには、もちろん人間としての道義的な相手を気遣うなどは必要でしょうが、 ・金銭的な賠償の話については非がないこと とのことを伝えられるのが良いのではないかと思います。 あと、私ですと今回の件については一度識者の意見(つまり弁護士)も伺っておき、こじれた場合の対応の仕方についても流れを用意しておきます。 弁護士は数多く、こういう賠償問題について、法律的な問題だけでなく、互いのそれ以外の法的争いになる前の対応についても実例をよくご存じでしょうから、お聞きになるとよいかもしれません。(弁護士次第ですが)
お礼
ありがとうございます。 先方が今月一杯で退院されるそうなので、回復を待って話をする旨、代理人の方に伝えました。 私自身、状況が整理できたことで、冷静になれました。 多数の方々からコメントを頂き、ありがとうございました。
> ということは、保険会社が10 : 0と判断したとしても、 > 裁判所が同じ判断(歩行者側に非はなく、治療費、慰謝料の支払い義務はない)をするとは限らない、ということでしょうか。 その通りです。保険会社と裁判官が同じ価値観とも限りませんし、判断する上で参照した証拠等が同じとも限りません。また、保険会社の判断が必ずしも正しいとは限りませんし、同様に裁判の結果が正しいとも限りません。 裁判に於いては過失の割合は概ね問題ではなく、責任の所在が問題となります。
補足
ありがとうございます。 > 裁判に於いては過失の割合は概ね問題ではなく、責任の所在が問題となります。 ちょっと調べて見ましたが、 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/7600/jitennsya-jikorei.htm 上記を読むと被害者に過失がある場合は、過失の割合に応じて損害額が相殺される(過失相殺)云々の記載がありました。 これは、保険で言うところの過失割合とは概念的に異なるのでしょうか? 歩行者側が軽症で済み、自転車側が重症を負うという事例はレアケースなのでしょうか? 交通裁判の判例をWEBで検索したところでは見つけられませんでした。
自転車と歩行者の事故では、まず自転車に非があります。 歩道には自転車通行可という歩道が多いのですが、基本は歩行者のためにある物であり、自転車は歩道の車道側を「徐行」しなければなりません(道路交通法で義務づけられています)。 「徐行」とは、何かあった場合に直ちに停止できる速度で走行するという意味です。 今回見通しがよいにも関わらず歩行者に接触してしまったと言うことは「徐行」を守っていないと言うことでもあり、ほぼ100%自転車側に非があることになるでしょう。 もちろん歩行者側の注意が不足していた点もありますから多少歩行者側に過失が生まれる可能性はありますが、自転車に比べるとわずかな物です。 賠償保険ですが、火災保険、自動車保険、盗難保険、旅行保険などの損保系の保険に着いていることが良くあります。 心当たりがあれば調べてみましょう。
お礼
コメントありがとうございます。 > 今回見通しがよいにも関わらず歩行者に接触してしまったと言うことは「徐行」を守っていないと言うことでもあり、ほぼ100%自転車側に非があることになるでしょう。 交通事故において、注意義務や事故責任が「弱者」側に有利に働くことは知識としては一応知っていましたので、これは理解できました。 > 歩行者側の注意が不足していた点もありますから多少歩行者側に過失が生まれる可能性はあります 問題は、歩行者側の過失(前方不注意)が訴訟においてどう評価されるかわからないことです。 判例でも調べないとわからないことかもしれませんが、法律の専門家ではないので、何とも・・・。 訴訟になると決まったわけではありませんが。
出会い頭とは、出会った(相手の存在を双方が確認した)瞬間、を意味します。 よって出会い頭に正面衝突するということは、曲がり角等での出会い頭事故とは異なり、出会った瞬間に双方が向き合っていたことになります。…視界が悪かったということでしょうか。 また、その原因は歩行者の前方不注意とのことですが、自転車側は前方注意を怠ることなく歩行者の存在を確認できていた、ということでしょうか。 通常の出会い頭事故は、前方には注意を払っていても、交差点等で減速・左右の安全確認を怠ったりして起きます。 また、先の質問にある通り、その歩道は自転車の通行を許可していたのか否かを補足してください。 1). 過失割合とは保険上の考え方です。保険を使う予定ですか? だとしたら任意保険ですか? 対人? 対物? 2). 訴訟となった場合とのことですが、その訴訟自体が治療費等の請求を目的としているはずです。よって例外なく請求されると考えられます。自転車側に請求する意思がなければ恐らく提訴などしません。その請求が認められるか棄却されるかは状況次第です。
補足
コメントありがとうございます。 > 出会い頭とは.... 用語の使い方(表現)が適切でなかったかもしれません。 > 曲がり角等での出会い頭事故とは異なり 現場は直線で、視界も良好です。 > 原因は歩行者の前方不注意とのことですが、自転車側は前方注意を怠ることなく歩行者の存在を確認できていた、ということでしょうか。 先方の主張を確認できていない状態ですが、恐らく、歩行者の視認はできていたが、こちらが避けると思ったため、速度を落とさなかったのだと想像しています。 > その歩道は自転車の通行を許可していたのか否かを補足してください。 これは、調べてみないと何とも....。 > 過失割合とは保険上の考え方です。 ということは、保険会社が10 : 0と判断したとしても、 裁判所が同じ判断(歩行者側に非はなく、治療費、慰謝料の支払い義務はない)をするとは限らない、ということでしょうか。 > 例外なく請求されると考えられます。 当然、請求が裁判で「認められる」という趣旨で書いています。(言葉足らずでニュアンスが正しく伝わらなかったかもしれません)
事故後かなりの時間が経過しているようですね。今更になって第三者に助言を求めるのは感心しませんね。 今回の件についての発言はやめておきますが、自転車や歩行者といえど、他人や他人のものに損害を与えることは十分に予測できます。賠償責任保険で対応できますので、ぜひともお勧めします。保険料はびっくりするぐらい低めに設定されています。 また賠償責任保険は特約として他の契約にセットされていたりもしますので、確認してください。
お礼
コメントありがとうございます。 > 事故後かなりの時間が経過しているようですね。今更になって第三者に助言を求めるのは感心しませんね。 当初の対応に非があったのはご指摘の通りです。 > 賠償責任保険は特約として他の契約にセットされていたりもしますので、確認してください。 損保には加入していないのですが、生保の契約に組み込まれているケースもありますか? そうであれば、生保の契約書等を確認してみます。
- bec
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専門家ではないので正確性には欠けますが、 基本的に歩道上は自転車の通行は認められていませんので、 (自転車通行可の表示がある場合を除く) 自転車側の過失が主体となると思います。 (歩道上で車と歩行者との事故と同じです) 状況も、坂道では上り優先なんで、そういった点を踏まえると、 自転車の過失が9割以上になると思います。 自転車と歩行者といえども交通事故には変わりありませんので、 警察による検証を行っておいた方がよいと思います。
補足
コメントありがとうございます。 > 自転車と歩行者といえども交通事故には変わりありませんので、 > 警察による検証を行っておいた方がよいと思います。 まったく仰る通りですね。 実際、話ではよくそのように聞くのですが、 ・まさか(車も乗らない)自分が当事者になるとは思わなかった(気持ちが動転) ・面倒ごとは避けたい という意識で的確な判断ができなかったようです。 事故後1ヶ月も経ってしまい、今となってはどうしようもありませんが。
歩行者が歩道通行時、自転車が歩行者と衝突というのは事故責任は、100%自転車にあります。歩行者用との区別のあるところで自転車が歩道を通行するのは明らかに違反になるはずです。 自転車(軽車両)といっても、歩行者の分類には入りません。 先日、通学途中の高校生自転車が歩行者に対し「じゃま、じゃま!」といいながら通行中、派出所前で、一斉検挙されていました。「ここは歩道であり、自転車が通行できる区分は車道です。しかし車道も交通量が多く安全ではないため、見て見ぬふりとしているが、君たちも歩道を走らすのは、歩行者を保護し、自分たちは通行させて貰っている。という心構えが必要で、遠慮して通らなければならず、歩行者に対し邪魔だなどは論外だ」と諭されていました。
補足
コメントありがとうございます。 実は、事故後、何度か自転車の方に電話連絡を試みたのですが、いつも留守電で、気になっていたところ、本人ではなく、代理人(?)から連絡があり、 ・連絡がないのはおかしい。 ・事故が原因で重い怪我をしたことを理解して欲しい。 ・できれば、治療費を負担していただきたい。 との話でした。あからさまな攻撃ではないものの、暗にこちらの非を非難する口調だったので、腑に落ちないというか、釈然としません。 もし、裁判になった際に、 連絡がない、見舞いに来ない = 誠意がない と看做されてこちらに不利に運ばないか、不安です。 といって、見舞いにノコノコ出掛けて行くのも、(女性には申し訳ないのですが) こちらの非を認めているかのようで抵抗がありますし、感情的な口論にでもならないかと心配です。 こちらとしては、事故当時、横に気を取られて、一時的に前方を全く見ていなかったのが弱みで、今ひとつ自信が持てません。
お礼
コメントありがとうございます。 > その自転車の方にそのように主張されるのがよいかと。 おっしゃる通りだと思いますが、どのタイミングでどんな段取り(シナリオ)で話を進めたらよいか、考えあぐねているところです。 現在、先方が入院加療中ですので、相手が感情を害すれば、そのために回復が遅れてしまうという最悪のシナリオも考えられる訳で。(悲観し過ぎかもしれませんが) できれば、相手方の回復を待って話をしたいところなのですが、タイミングとして妥当でしょうか?