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原付と自転車事故の割合と示談
長文になりますがよろしくお願いします。 年末の忙しい時期に友人が原動付自転車と事故に巻き込まれてしまいました。 事故現場の状況は、夜中で十字路の信号のない交差点(横断歩道あり、南北のとおりが2車線、東西のとおりが1車線、東西の通りには一時停止標識あり)で原付は北から南へ、自転車は東から西へ進行していました。 出会い頭での事故で、自転車右側面に原付が衝突し、両者ともに転倒してしまいました。自転車の被害者は腰をひねった痛みと手の打撲の軽症、原付運転者は肩の骨を折る症状でした。 原付は整備不良でライトを点灯していませんでした。現場は夜中で、街灯なども少なく被害者真まったく原付は見えなかったそうです。 被害者の自転車もライトをつけていませんでした。 こういった場合の割合はどの程度になるのでしょうか。自転車は歩行者同等と扱われるのでしょうか? また、特に大きな怪我をしなかった被害者ですが、 自転車もへこんだ程度ですが、慰謝料など請求すればもらえるのでしょうか。 保険に詳しい方、同様な事故の結果をご存知の方など割合、慰謝料請求方法など教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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- donbe-
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追伸 書き込みからの交差点の状況が今一わかりませんので再度 1時停止のある交差点自転車4:原付6 広路と狭路では 自転車3:原付7 交差点を実線が貫く交差点 自転車5:原付5 基本過失割合 但し事故は多様です。これが絶対正しいというものでなく参考に示談交渉ということになります。
- donbe-
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1時停止のある交差点の出会い頭事故 自転車4:原付6が基本過失割合 修正要素 夜間 1時停止アリナシなど実際の両者の言い分を考慮しなくてはならないでしょうね。 警察に人身事故届け出されてれば、自転車は原付自賠責に治療費 休損 慰謝料など加害者の意向に関係なく勝手に被害者請求できます。 しかし自転車は保険(個人賠責)未加入なら相手の損害を1部自己負担で賠償しなければなりません。 当事者同士で冷静に話ができれば良いのですが、利害が絡む賠償示談交渉はかなり難しくなる可能性 多いにありますが・・・? 原付側に任意保険でもあれば、保険担当者となら理性的に交渉できると思いますけどね?
- p-p
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#2です スイマセン 自転車もライトつけてないのですね!でしたら 本来なら わき道にいる自転車が 優先道路を走行の原付が通りすぎるのを待って 横断するのが このパターンでは 正解です 自転車もライトつけてないのですね!でしたら ●一時停止してての過失は 3:7から2:8で 自転車過失です つまり 慰謝料を請求される可能性があります ●ちなみに 横断歩道に 自転車がいても歩行者でなく 軽車両(つまり普通の車に近い扱いです)なので 原付に停止義務はありません しかし 双方に ライト無灯火という問題がありますね ただし 安全運転義務違反(事故が発生しないように配慮して運転する義務 たとえば 相手が突っ込んできて ぶつかりそうなのに 回避行動を取らないとか・・事故回避努力) とうぜん 原付のライト無点灯も 過失の対象になります ●今回の件は 警察に事故届けはしたのでしょうか? 証人もなく 示談になる場合、言った言わないがありますので・・・ 怪我が打撲程度や 走行に支障きたす破損が無ければ、慰謝料請求はしない方がいいかもです この場合 慰謝料請求しても がんばって2万円程度になるかと・・・ 慰謝料請求の面倒くささ考えたら、辞めた方がいいですよ 一時停止していなければ 逆に 請求される恐れもありますから
- p-p
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過失についてですが(自転車は歩行者でなく軽車両です) 通行に関しては原付に通行優先権があります (1) 交差点で信号がない場合、大きい道路に優先権があります (2)自転車通行側に 一時停止の標識があるなら 必ず一時停止しないといけません (無くても 交差点に進入する時に安全確認する必要はあります よく 中高生が交差点に 安全確認も速度も落とさず進入していますが、あれは道交法で言うと罰金物です) 自転車が一時停止し 安全確認した上で、通行したかが争点になります。 ●一時停止していない場合 1:9で自転車が悪いですが なぜなら 一時停止していないのなら(速度を落としたじゃあダメですよ) 原付が見える見えないは関係ないからです。 一時停止してない場合 原付がライトを点灯しててもぶつかる可能性がおおいにあるからです ライトを点灯していないという過失を考えると 過失相殺で 4:6から3:7でしょうか・・ ●一時停止し 安全確認していれば 逆に 9:1~10:1で 原付の過失になります
主な道路は南北の道路ですが、横断歩道が在る道路においては、たとえ信号機がなくとも原付バイクには歩行者に対する注意義務が発生しています。 自転車がその横断歩道にさしかかった所においては、バイクの側にはその者の視野には当然自転車はありますので、一時停止の義務があります。 あきらかにバイク側はライトを点灯していなかったので見えなかった恐れがありますが、何れにしましてもバイク側には原因を作った大きな過失があると思われます。 問題は; 自転車がその横断歩道を通行したのか、ライトを点灯していなかった事の過失はあるだろうと思います。