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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職勧奨と解雇について)

退職勧奨と解雇について

このQ&Aのポイント
  • 代表と営業1名、事務(私)の3人の有限会社で、不況による事業縮小の話が出てきました。営業さんには残ってもらいたいという思いもあるが、給与の支払いもままならず、退職の勧奨を考えています。
  • 退職の勧奨をするべきか、または整理解雇となるのか検討している状況です。営業さんは納得はいかないが、次の就職先を探している状況です。
  • 給与支払日までに退職勧奨するべきか、労働者の権利や労働基準監督署への相談など、話し合いにならない場合の対処方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労働基準監督署は労働基準法に準拠して労働条件を定めているか、守っているかを監督するところです。 個別の労働問題に関しては、各都道府県の労働局で相談に乗ってくれます。 雇用問題、解雇などの法律の説明はいつでもしてくれますし、労使双方の意見を個別具体的に聞いてくれるサービスもあります。 このサービスは「労働局のあっせん」と呼ばれ、雇用者側(=代表)、労働者(=質問者)の双方から意見を聴いて、妥協案を探してくれます。行政サービスなので無料です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/3.html 「労働局のあっせん」は公的な物ですが、法的な拘束力はないので、代表が嫌だというとそれ以上の権限がありません。 その場合は、地方裁判所の管轄下で「労働審判手続き」という司法手続きがあります。 こちらは裁判ではありませんが、地方裁判所所属の裁判官が最大三回の面談を通じて双方の意見を聴取し、調停の案を出してくれます。 この調停案は拒否することができますが、どちらか片方が拒否すると自動的に地方裁判所に転送され本物の裁判になるというかなり強制力のある手続きです。 要望する退職金や給与の額によって数千円~数万円の印紙税を収める必要ありますが、弁護士を雇う必要は必ずしもないために、経済的に弱い労働者にとっての力強い司法制度です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AF%A9%E5%88%A4 日本は法治国家で、労働者を守る法律が有ります(=労働契約法)。ですので、泣き寝入りせず、法律に基づく正しい方法で雇用を終了しましょう。

TayanTayan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 社長は面倒なことが嫌いなのと自分に不利なことからは逃げてばかりいるので拒否される可能性は大だと思われます。 が、泣き寝入りはしたくないですし、給与締め日から今月いっぱいの給与ももちろん退職金も払わないつもりですので、何かしらの法的制裁の行動は起こしたいと思っています。 とにかく、話し合いにも満足に応じてくれず精神的にもかなり参ってしまい、埒があかないので、今月いっぱいで退社いたします。

その他の回答 (2)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

ようは無い袖は振れないという奴です。 経理をしていれば会社の資産状況は良くわかるはずです。 社長が言っているように会社にお金がないのか、それとも実際はお金があるのに騙しているのか。 そこをしっかり考えて行動した方が良いですよ。 金がない状況で変に訴えて、分割でも貰えるはずだったものがもらえなくなってしまうということは良く聞きます。 税金や社会保険など労働債権よりも優先される借金が多いと、予定外の状況になってしまいますので。 結局会社が潰れてしまえば債権も権利もなんもなくなります。 潰して取れるものが有るのか、潰さなくても取れるものが有るのか、潰したら取りっぱぐれるのか。 経理という立場であれば良くわかると思うので、そこを見極めて行動してみてください。 相談は労働基準監督署でも良いですが、お金を出してもしっかり聞きたいと思ったら社労士の方に相談するとより良い話が聞けます。

TayanTayan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 無い袖は振れない…仰る通りです。 実は、休眠ながらも子会社があり、そちらに親会社の資産を移したり(そのお金は社長の生活費や遊興費にある程度消えていったようですが)していて、ほとんど社長個人の資産?となっています。 親会社に私財を数百万投入したようですが、先日社用車を売却し100万円近い入金がありました。 また、信組等の出資金も50万円ほどあります。 これらは全て社長の生活費、子供さんの学費に使うと言ってます。 まずは従業員優先と思うのですが、事務員の退職金たかだか1~2ヵ月分も払わないで自分のことだけを考えていることが許せません。 とにかく精神的に無理なので今月末で辞めます。 懇意にしている社労士の先生に相談してみることにします。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>労働基準監督署に相談に行った方が良いのでしょうか。 そうですね、「解雇」になってしまいます。 >また、労働者の賃金は、他の債権よりも最優先されるべきだと思うのですが、 >『来月の諸経費の支払ができないから来月の固定給与は無し』という考え方は間違っていないでしょう>か? 労働賃金は、倒産整理でも「先取り特権」が認められています。 当然解雇ですから、「1ヶ月前」の予告又は、予告手当てが必要です。

TayanTayan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり解雇と認識して良いのですね。 営業さんの件は、現在進めている案件の売上を折半し退職金代わりにするということで合意ができたようですが、解雇予告手当に関しては払わない(もちろん私にも)とのことでした。 相談に行ってみようと思います。

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