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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一事不再理に違反するのでしょうか?)
未払い給与の裁判で一事不再理に違反するのか
このQ&Aのポイント
- 社員が横領金の返還を求める裁判を和解で終了しました。しかし、1年後に未払いの給与の支払いを求める裁判を起こしてきました。和解内容には債権債務の無いことが確認されていますが、この本件は横領金に限定されるのか疑問です。また、裁判中に主張した他の未払い給与についても含まれるのかも不明です。
- 一事不再理とは、同じ問題について何度も裁判を起こさないという原則です。本件では、和解で債権債務の無いことが確認されていますが、未払い給与の支払いを要求する裁判を起こすことは一事不再理に違反するのかが問題です。
- 裁判が終了した後に同じ問題について再び訴訟を起こすことは一事不再理に違反する可能性があります。和解内容では、債権債務の無いことが確認されていますが、その範囲が横領金に限るのか、裁判中に主張した他の未払い給与も含まれるのかは明確ではありません。
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質問者が選んだベストアンサー
本件とは、横領金の返還だけでなく、未払い給料との相殺を含むのか、和解調書の内容を見ないと分かりません。一事不再理というよりも、和解により合意した内容の解釈の問題です。つまり和解の効力がどこまで及ぶかという問題です。未払い給与との相殺の文言が和解調書に一切ないと、本件は横領金の返還だけとなる可能性があります。そもそも給料は、以下のように、相殺に適さないことになっています。 労働基準法は、賃金については「その全額を支払わなければならない」と定めており、社会保険や所得税などの法定控除のほか、社宅料、親睦会費、労働組合費など賃金控除協定で定めたもの以外の賃金からの控除は認めていません。 ですから、使用者が労働者に債権を有しているからといって、一方的に賃金の一部を相殺して支払いしないことは許されません。この点について、最高裁も「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者の労働者に対して有する債権をもって相殺することは許さない・・・。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない」と判示しています(日本勧業経済会事件 最高裁 昭36.5.31)。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html
お礼
ご丁寧に回答頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 もう一度、和解調書を良く読み直してみます。