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未払い給与の裁判で一事不再理に違反するのか
- 社員が横領金の返還を求める裁判を和解で終了しました。しかし、1年後に未払いの給与の支払いを求める裁判を起こしてきました。和解内容には債権債務の無いことが確認されていますが、この本件は横領金に限定されるのか疑問です。また、裁判中に主張した他の未払い給与についても含まれるのかも不明です。
- 一事不再理とは、同じ問題について何度も裁判を起こさないという原則です。本件では、和解で債権債務の無いことが確認されていますが、未払い給与の支払いを要求する裁判を起こすことは一事不再理に違反するのかが問題です。
- 裁判が終了した後に同じ問題について再び訴訟を起こすことは一事不再理に違反する可能性があります。和解内容では、債権債務の無いことが確認されていますが、その範囲が横領金に限るのか、裁判中に主張した他の未払い給与も含まれるのかは明確ではありません。
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