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和解成立後の異議申立てと言うか・・・
昨日、被告の立場で少額訴訟に出廷致しました。 原告は法人で私は原告の元従業員です。 当方の主張に自身はあったのですが、原告が一事退廷した所、判事に「立証責任は原告にあるが、証人(会社の社員)の証言で事実は認定される」みたいな事を言われました。 また、判事から「判決での波及効果も出てくるので職権で地裁に移送する事にもなりうる。」と言われました。 司法委員には「通常訴訟になったら相手は法人で弁護士も出てくると思うし長引いて大変。判事も人それぞれだけど、判決は出ない。移送になると思う。」と言われました。 その言葉でしり込みしてしまい、和解となり納得のいかない債務を背負ってしまいました。後から熟慮しましたがやはり納得いきません。 和解成立してしまったら異議申し立てとか控訴とかで和解を取り消す事は出来ないでしょうか? 原告の支配下にある人間の証言は信憑性に欠けると思うのですが? ダメ元だし判決があったなら当方としてもスッキリするのですが・・・
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- mikeneko_p
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>和解成立してしまったら異議申し立てとか控訴とかで和解を取り消す事は出来ないでしょうか? はい。かなり難しいです。 和解を取り消すだけの材料が何かありますか? あなたは証人を頼める人はいなかったのですか? あなたに法的知識はどれぐらいあるのですか?