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裁判上の和解について

訴額が200万円の損害賠償訴訟の和解で、 未提訴の関連紛争も含めて解決する趣旨で、 被告は、原告に対し、解決金として金500万円の支払い義務のあることを認める。 との和解条項で和解をする場合、訴額に応じた印紙代では、足らなくなるのですが、印紙を追貼するのでしょうか? また、和解条項に、被告法人の代表者の個人責任を認め、この者を支払い者とする解決金の支払条項を加えることは、法的に可能なのでしょうか。

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回答No.1

 紛争範囲を拡げて和解する場合でも印紙の追貼派必要ありません。  利害関係人を和解の当事者として加えて和解することができます。会社を当事者とする訴訟の和解で代表者を利害関係人として加え,連帯保証させることは,訴訟上の和解としてよくあることです。

noname#21572
質問者

お礼

どうもご回答ありがとうござました。 大変参考になりました。

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