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和解の処理について

和解の手続きについてお願いします。 先日、ご近所トラブルが訴訟まで発展してしまいましたが、期日2回目に 和解することで合意し、次回期日で終わりになることになりました。 こちらは被告なのですが、 1、訴訟の元になったことを謝罪し、 2、2度と同じことが起きないようにすることを約束する 3、損害賠償請求訴訟だったが、もともとの目的が「謝罪」と上記「約束」 のため、請求はしない。 との和解条項になりそうです。 和解条項は相手の弁護士が作り、こちらに郵送するようです。 なお、和解は「原告から提案があり」、期日についても相手側弁護士が裁判官に「(和解のため)もう一回だけ期日をください」と述べていたので、次回で相手方も終わりにするつもりのようです。 こちらは、弁護士をつけてない(一人の弁護士に単発相談をいれている)のですが、 1、和解条項が納得が行くものであった場合(もちろん相手も次回でおわらせるつもりなのでこちらとしても受け入れられるものを作るはず)や、こちらの言い分がある場合、期日までに相手側に伝えないといけないのでしょうか? 2、和解するときは期日に、書面にサインや捺印をするのでしょうか? 3、2度としないことの担保に例えば「再度同じ事態を引き起こした場合○○○○万円支払う」みたいな文言を入れるものでしょうか? 4、謝罪は文書でしょうか、直接でしょうか?また、政府の謝罪のように形式的な謝罪だけでいいのでしょうか?それとも、土下座みたいに感情的な謝罪をしないといけないのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

1、もちろん、反論できます。 2、裁判所が和解書を作成して両方に送りつけて終わりだったかと。 3、間接強制の話になってくると思うので入れないはずです。 4、和解と言うのは極端に言えば双方納得すれば何でもいいという性質のものです。 交通事故関係でも、和解内容として被告は毎年墓参りすると入っている場合もあります。 文書というケースもあれば、土下座しろというケースもあります。 ようはあなたが応じるか応じないかです。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

自分の経験で回答します。 1、和解するときは、裁判所で裁判官立ち会いの上、各条項を照会しながら進めていきます。従ってどうしても納得出来ない場合は次回期日もしくは和解は不成立となります。 2、裁判官立ち会いの上和解が成立した場合は、書記官が和解書を作成します。その書面にサインや捺印はしなかった気がします。 しかし第三者の裁判官が作成しますので、それで成立です。 3、「再度同じ事態を引き起こした場合○○○○万円支払う」みたいな文言を入れるかどうかは和解調書で決めることです。 嫌なら断るか交渉すれば良いでしょう。 4、謝罪は文書です。要は文書で残すということです。

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