二人の被告に対する強制執行の申し立て!

このQ&Aのポイント
  • 私(原告)と被告A、Bとの民事裁判における和解調書後の、強制執行の申し立てについて質問します。
  • 被告Aの勤め先はわかりますが、被告Bの勤め先は不明です。和解条項では、被告らは48万円の和解金の支払義務があります。
  • 8月までに全額支払われるか不明なため、満額の支払いが無ければ強制執行の申し立てを検討しています。また、被告Bの勤め先や所有者の確認方法、申し立てに要した費用請求の権利についても知りたいです。
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二人の被告に対する強制執行の申し立て!

これは原告(私)と被告A、Bとの民事裁判における和解調書後の、強制執行の申し立てに関する質問です。 被告A--勤め先がわかる。 被告B--勤め先はわからない。勤めていることは、裁判の中で証言があった。但し、調書に記載ない・・。 (和解条項の抜粋) (1)被告らは、原告に対し、連帯して、本件和解金として48万円の支払義務があることを認める。 (2)被告らは、原告に対し、連帯して平成26年3月から同年8月まで毎月末日限り8万づつ○○の口座に振り込む方法により支払う。 この他に、金額等の和解条項はありません。 入金は最初の6万のみ。 恐らく、8月までに満額の支払いはないと考えてお聞きします。数が多いので端的にお答え頂ければ幸いです。 (質問) 1 この場合、私は(原告)8月末まで待って、満額の支払いが無ければ、被告らに内容証明で満額の支払いを7日以内に求め、入金なき場合は強制(給与等差し押さえ)の申し立てをする旨を伝えようと思っていますが、賢明なプロセスでしょうか。 現時点でも申し立てはできるでしょうが、2ヶ月分しかできないのであれば時間の無駄なような気がします。 2 この内容証明は必要でしょうか。やはりある方が裁判所も決定を出しやすいのでしょうか。 3 被告Bの勤め先を調べる方法はありますか。 4 被告Bの自家用のナンバー等はわかるのですが、強制決定の前に所有者の確認はできる方法はあるのでしょうか。 5 強制の申し立てに、被告らが○○(株)に勤めている証明は必要ですか?ご近所等の噂でしか解りません。 6 被告らが正社員なのか、パートなのかが定かで無い場合は、申し立て書には「○○(株)に労働者として従事する被告B」等の記載になるのでしょうか。 7 給与の強制の場合、一ヶ月分では満額にならないことも考えられますが、申し立てには満額に満までと記載することで、二ヵ月分まで差し押さえできるのでしょうか。 8 被告らAとB、二人の給与を差し押さえる場合、Aから○万、Bから○万と、差し押さえ金額を指定しなければいけないのでしょうか。幾らの給与があるか解らないので、被告らの給与で満額に満までと申し立てできないのでしょうか。 9 強制の申し立てに要した費用等は、被告らに請求できる権利はあるのでしょうか。 お詳しい方が居られましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

1 現時点で差押できるのは4月末分まで(16万円-6万円=10万円)のみです。  支払い対象が給与であれば,いずれにしても,4分の1までしか差押できませんが,給与を40万とかもらっていない限り,1月で満額回収できないでしょう。でしたら,とりあえず,10万円でも早めに執行を掛ければいいと思います。 2 内容証明は必要ありません。むしろ有害です。事前に強制執行に対する対策を取られても困ります。 3 合法的で,一番確実な手段は,尾行することです。 4 債務名義(和解調書)があり,差押目的であれば,名義人以外でも,陸運局で登録証明の発行を受けられます。 5 申立時点で,証明は不要です。 6 基本的な申立の書式では,給料と役員報酬は区別しますが,正社員かパートかの区別はありません。 「○○(株)に労働者として従事する被告B」という記載をする箇所もないと思いますが。  参考 東京地裁執行センター   http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/itiran.html 7 2か月分までということはなく,何か月分でも満額に満つるまで差押可能です。 8 連帯なので,それぞれに全額請求出来ます。ただし,二人併せて満額の入金があった時点で,残りは取り下げる必要がありますし,過払いが生じたら返金する必要があります。 9 上記申立書のひな形の通り,請求金額に上乗せして差押をします。

gfkdfs
質問者

お礼

確か被告らに裁判所を介して、資産の伺いを立てることは出来たと思いますが・・ 正直に言わなくても罰則はないかも知れませんが。

gfkdfs
質問者

補足

(疑問) 4の「差押目的」を証明するのはどのようなものでしょうか。強制の申し立て以前に調べて、申し立て書に車の差し押さえを記載する必要があるのではないですか。 7の「何か月分でも満額に満つるまで差押可能」ですが、何度かに分けると2で主張されているように対策を取られてしまう可能性がありますよね。

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