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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二人の被告に対する強制執行の申し立て!)

二人の被告に対する強制執行の申し立て!

このQ&Aのポイント
  • 私(原告)と被告A、Bとの民事裁判における和解調書後の、強制執行の申し立てについて質問します。
  • 被告Aの勤め先はわかりますが、被告Bの勤め先は不明です。和解条項では、被告らは48万円の和解金の支払義務があります。
  • 8月までに全額支払われるか不明なため、満額の支払いが無ければ強制執行の申し立てを検討しています。また、被告Bの勤め先や所有者の確認方法、申し立てに要した費用請求の権利についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

1 現時点で差押できるのは4月末分まで(16万円-6万円=10万円)のみです。  支払い対象が給与であれば,いずれにしても,4分の1までしか差押できませんが,給与を40万とかもらっていない限り,1月で満額回収できないでしょう。でしたら,とりあえず,10万円でも早めに執行を掛ければいいと思います。 2 内容証明は必要ありません。むしろ有害です。事前に強制執行に対する対策を取られても困ります。 3 合法的で,一番確実な手段は,尾行することです。 4 債務名義(和解調書)があり,差押目的であれば,名義人以外でも,陸運局で登録証明の発行を受けられます。 5 申立時点で,証明は不要です。 6 基本的な申立の書式では,給料と役員報酬は区別しますが,正社員かパートかの区別はありません。 「○○(株)に労働者として従事する被告B」という記載をする箇所もないと思いますが。  参考 東京地裁執行センター   http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/itiran.html 7 2か月分までということはなく,何か月分でも満額に満つるまで差押可能です。 8 連帯なので,それぞれに全額請求出来ます。ただし,二人併せて満額の入金があった時点で,残りは取り下げる必要がありますし,過払いが生じたら返金する必要があります。 9 上記申立書のひな形の通り,請求金額に上乗せして差押をします。

gfkdfs
質問者

お礼

確か被告らに裁判所を介して、資産の伺いを立てることは出来たと思いますが・・ 正直に言わなくても罰則はないかも知れませんが。

gfkdfs
質問者

補足

(疑問) 4の「差押目的」を証明するのはどのようなものでしょうか。強制の申し立て以前に調べて、申し立て書に車の差し押さえを記載する必要があるのではないですか。 7の「何か月分でも満額に満つるまで差押可能」ですが、何度かに分けると2で主張されているように対策を取られてしまう可能性がありますよね。

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