一事不再理と被害者側の人権

このQ&Aのポイント
  • 一事不再理により再審できない被害者の人権問題について考える。
  • 被告人の人権と既判力を考慮した一事不再理の原則について憤りを感じる。
  • 被害者の家族にとって一事不再理は理解しがたい苦しみをもたらす。
回答を見る
  • ベストアンサー

一事不再理と被害者側の人権

一度裁判で決まったことは、 後から重要な証拠がでてきても 一事不再理により再審できないんですよね。 被告人の人権を守るためにも 何度も裁判をさせられるのは たまったもんじゃありませんし、 既判力ということも考慮して 仕方のないことかもしれませんが、 家族の死に関わる刑事裁判で一事不再理の原則が採用された場合、 それでは被害者の家族があまりにもいたたまれないと思います。 もちろん刑事裁判が復讐のためにあるのではないことは わかっていますが、憤りを感じずにはいられません。 (1)あなたはこういった問題についてどう考えますか? (2)こういった問題をどうしたら解決できると思いますか? なんか質問が長文ですみません(汗 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

素人意見ですが……低レベルの意見でしたらすみません 1)真実を知っているのは真犯人と神だけですよね 他人を死に至らしめた事実は真犯人の記憶に残っています しかし幸か不幸か無罪となってしまった、 一般社会へ戻され、その後も罪悪感と偏見の中で生きていくことになります 無罪放免となったからといって、明るい社会生活が送れるわけではないです =亡くなった被害者の心情は社会に反映され、さらに真犯人を取り巻く環境へと移されていきますので。 一方、冤罪であった場合は、 その後に重要な証拠が出てきたとしても、本人は「やってない」ので、 どんなに裁判が長くなろうとも、強い気力で継続することができると私は考えますし、 真犯人を捕らえるためにも被害者遺族や関係者と同じ立場で、共に闘ってほしいと願います 2)真犯人と亡くなった被害者本人との対話が完結した時点で本解決となるのではないでしょうか

RANPAKU
質問者

お礼

なるほど。 真犯人は法が裁かなくても裁かれるが 偽犯人?は裁かれる必要がないのに裁かれるんですね。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一事不再理について

    裁判の原則で、一事不再理というのがありますが、 例えば、控訴を申請する期限を過ぎて、判決を覆す証拠が見つかったとき、 やはり、法廷では議論されないのでしょうか? どなたか、法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか。

  • 一事不再理に違反するのでしょうか?

    一事不再理に違反するのでしょうか? 初歩的な質問ですいません。 社員の横領金の返還を求める裁判をして、和解で終了しました。 その裁判の中で、社員は、未払いの給与があると主張していました。 こちらは、未払いの給与は、横領金と相殺したと主張しました。 結局、和解で、社員は50万円を支払う事になりました。 和解内容には、「本件に関して原告と被告の間には、何ら債権債務が無いことを確認する。」と書いてあります。 1年後、突然、その社員が未払いの給与の支払いを求める裁判を起こしてきました。 これって、一事不再理に違反すると思うのですが・・・。 分からない事は、和解内容で、「本件に関して原告と被告の間には、何ら債権債務が無いことを確認する。」の本件とは、 横領金の事に限るのか、裁判中に主張した、それ以外の未払いの給与の事なども含まれるのかと言う事です。 横領金については、一度、裁判をおこなったので、横領金についてもう一度裁判を起こすと一事不再理に違反すると思います。 終了した裁判中に主張した事について裁判を起こすのも、一事不再理に違反になるのでしょうか?

  • 一事不再理について

    一事不再理について 昔「ダブル・ジョパディー」という米映画を観ました。 ストーリーを箇条書きで簡単に説明いたしますと ・ある夫婦の夫の方が自分が殺されたように偽装し、その罪を妻に着せます。 ・妻は殺人罪で有罪となり服役し、夫は他の州で別人として生活を始めます。 ・服役中の妻は、あることを切っ掛けに夫が生きていて自分に罪を着せたこと  を知ってしまいます。 ・一事不再理の原則により”もう一度”夫を殺したとしても罪に問われること  はないと他の囚人から聞いた妻は、仮釈放後に夫を殺して復讐しようとします。 そこで、質問なのですが、このようなことが日本国内で実際にあったと仮定して、 仮釈放後に妻が夫を殺害した場合法律上どう考えるのでしょうか?  当初、私は「夫殺しの最初の判決は無効となるのだから、仮釈放後の殺人は新 たな殺人であり、一事不再理の原則は当てはまらない」と考えていました。しか し、事の発覚が仮釈放後の殺人後だとすると、「最初の殺人は無効だったから国 賠で賠償します、それで次の殺人でまた服役して下さい」というのもなんか変な 気がします。 実際にはあり得ない話で思考実験的ではあるのですが、どのように考えたもので しょうか? 特に法学を専攻された方の意見をお聞きできればと思います。 因みに映画では、最終的に妻が夫を殺してしまうのですが、(それが正当防衛的 だったこともあり)、法律上の解釈には触れず曖昧なままでした。

  • 一事不再理って・・・

    今日ドラマをみていてふと疑問に思ったのですが、一時不再理って、一つの事件で二回裁判にかけられないというような認識しかもっていなかったのですが、冤罪の場合で、それが裁判で無罪という形で証明された場合は誰も刑事処分はうけないんでしたでしょうか。それとも真犯人を裁判にかけることはできるんでしょうか。 主役のセリフで復讐しようとする被害者の親に対して真犯人を正式に裁くべきだ?みたいなものがあったのですが、前者なら意味ないよな・・・と思って・・・。後者だったような気もするんですが・・・。 この間ひき逃げの裁判途中で冤罪ということが明らかになってで無罪確認訴訟みたいなのをすることになったみたいなニュースをよんだ覚えがあるんですが、その場合明らかにあやしい人物がいたと思うんですが、その人は前者だったら偽証罪とかにしか問えなくなりますよねえ・・・。 すっきりしないので知っている人からしたら何をいまさらと思われそうですが、今一調べてもわからなかったのでよろしくお願いします。

  • 一事不再理に関して

     法律の素人なものですから、どうか教えてください。  我が国の法律に一事不再理(一度裁かれて刑が確定した場合は、同じ犯罪で2度裁かれない)の原則があるのは知っていますが、次の場合はどうなりますか?    ある犯罪の容疑でAが逮捕され書類送検されたが、検察官は証拠不十分で不起訴にした。ところがその後でAが犯人であることを示す新たな証拠が発見された。――この場合、Aは再び同じ容疑で逮捕、起訴されるのでしょうか?

  • 一事不再理について

    ちょっとテレビの見すぎかも知れないですが 実際ありえないことではないと思うので こういう場合はどうなるのか教えてください。 強盗殺人など凶悪事件を起こした人が 無実を主張し証拠不十分などで無罪に なるとします。彼は周りには絶対やっていないと 弁護士にもうそをついていました。 一度刑が確定すると一事不再理で同じ事件で2度と さばかれる事はないとよくテレビで言ってますね。 彼が裁判が終わって数年したある日たまたまあった 弁護士と飲んでる時に実は自分が犯人だと言っちゃう わけです。その事件は現在、濡れ衣の真犯人が 死刑待ちの状態です。 弁護士はこんなことは絶対許されない、なんとか しなくてはと思います。 弁護士はこれからどう行動するのでしょうか? それとももう手の打ちようのない状況なのでしょうか? 法律に詳しい方実用的ではないですがどうか教えてください。

  • 『被害者家族の人権が守られていない』とは、どういうことでしょうか?

    題名の通り、よく分かりません。 犯罪にあうことではないですよね? それなら、私が窃盗の被害にあったのも『人権が守られていない』ことになるので・・・ 報道されることですか? 思うに、マスコミは何の権利があって、被害者に顔と名前を晒してるんだ? 望むなら、やめさせられるんじゃないですか? また、被害者自ら『記者会見』を行うことがありますが、その場合、報道されたことが『人権侵害』ではないと思います。 そもそも、事件において、刑事裁判で犯人が罰せられ、民事裁判で賠償請求をするんですよね。 どの過程で『人権が守られていない』のか、教えてください。 賠償金が回収不能だったとしても、しれは当事者間の問題で、『人権侵害』が入る余地がないような気がしますが・・・ 以上、被害者の人権が守られていないとはどういう意味か、具体的に、また、マスコミの報道によってどんな被害があり、報道はプライバシー権を根拠に拒否できるか、を教えてください。

  • 『ソクラテスの死』と『人権』-「人権」は「法」より優先するか?

    表題の通り、質問です。 ソクラテスは言われ無き罪で起訴されました。 そして裁判の結果、有罪となりました。 つまり、『冤罪』であったにも係わらず、 彼はその『罪』を受容し、「死刑」に服しました。 結果として、   「法治国家」である以上、どんなに不当であり理不尽であっても   「法」の命ずる所に服さなければならない。 以上は、『ソクラテスの死』の意義だと思います。 ここで、一つ疑問が生まれます。 「悪法」によって弾圧もしくは迫害されている人々が存在します。 ソクラテスのように、「不当な判決」に苦しむ人もいるでしょう。 これは、日本においても然りです。 そして、これを「人権の迫害だ」と声高に叫ぶ人がいます。 では、「人権」を「尊重」するために「法を犯すこと」は許されるのでしょうか? つまり、『法治国家』においては、 『人権』>『法』の関係なのか、『法』>『人権』の関係なのでしょうか?

  • 法務大臣の指揮権発動とは?それに関する質問

    1、法務大臣は起訴後には、検察を指揮して、起訴の取り下げを命じられますか? 2、検察控訴に対しても「一事不再理」に基づき控訴取り下げを命ずる事ができますか? 3、アメリカでは、被告人が一審無罪になれば、「一事不再理」の原則に基づき、検察は控訴できないのですが、何故、日本では検察控訴が許されるのですか? 4、東電事件のゴミンダ氏は、一審無罪になったにも関わらず、東京高裁は、彼の身柄を拘束しましたが、これは、一事不再理どころの問題を超えた違法な拘束ではなかったのですか? 5、一審無罪判決がだされた人間に、東京高裁が彼を拘束する法的根拠はなんですか? 以上、愚問の回答お願いします。

  • 民事裁判中、被告側から刑事告訴すると脅されました

    民事裁判の原告です。 被告側は刑事告訴も辞さない、とのことですが、 内容は事実無根、でっちあげです。 このような行為は法的に問題ないのでしょうか? しかも、裁判中の争点とはまったく別件です。 被告は近隣では問題行動で「有名」な方だそうで(裁判になってから被告を知る人から聞いた話)、 弁護士も懲戒歴のある強面の先生です。 書面における人格攻撃や虚偽などは酷いもので、 こちらの弁護士も私に読ませることをためらうほどです。 作り話で私を犯罪者に仕立て、刑事告訴も辞さない等、とても恐ろしく感じます。 玄関の施錠など何度も確かめずにいられない時もあります。 気持ち的には脅迫されているような状態です。 裁判ではよくあることなのでしょうか? 虚偽で原告を犯罪者と決め付けても法的に罰則はないのでしょうか?