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14年間通院しているうつ病患者の障害年金申請について
kanetugu20の回答
- kanetugu20
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正直に言えば障害等級の決定は医師の診断書次第になります(障害厚生年金の給付に関する処分に不服がある場合は社会保険審査官に審査請求、その決定に不服のある場合は社会保険審査会に再審査請求が出来ますが同じ診断書での審査・再審査ですので決定が覆るのは実態として難しいです) 今回の請求は初診日から日数が過ぎていますので原則は事後重症の請求になります。 ですが、請求時効は5年ですので、条件が合えば5年遡って支給されます(遡及と言います) http://www.fujisawa-office.com/shogai31.html 事後重症の請求ですので知識がある人は難しくは無いです。まずは年金事務所で所定の診断書用紙を含め申請書等の用紙を全て貰ってみて下さい(家族なら問題ないですので、奥さんから用紙を貰ってきてもらうのがベスト、出来れば相談者は姿を見せない方がベスト、記入の仕方くらいは社労士なら誰でも分かります)相談内容から察するには3級に該当するかなってところですが(あくまで私の主観です)遡及も条件に合えば有りかな。 但し障害の認定を本気で受けたいようなら診断書の他に申立書の内容が重要になります。 http://utu-shien.com/ こちらの方が専門社労士に委任するより安いみたいです。
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