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養子縁組について

養子縁組について 友人なんですが、友人日本人男性)と不法滞在したフィリピン人(女性)との間に 6人子供がいて、一番上の子は中学生です。 ずっと家族生活をしていて、友人は彼女と子供6人を養っています。 戸籍上は全く繋がりがなく、それでも子供達は学校に通い普通に生活しているそうです。 入籍したくてもすぐ入籍できる様な生活状況はなく、家族は多いけど扶養控除もなく かなりの税金を払っていて、ちょっと生活が苦しいとの話でした。 そこで質問なんですが、日本国籍を取得するとかではなく、普通に友人の養子として縁組して 子供達に日本の生活をさせる事は可能なんでしょうか? 形だけの問題ではありますが、既に学校も通っているそうですし、控除を受けられる所は 受けさせてあげたいと思うのですが・・・ 私自身としては、法律を無視して役場が学校に通わせてしまっているのもどうかと思うんですが、 説明を何度受けてもどうしてこんな事になっているのか今一分かりません。 奥さんとの状況は ・ビザがある時に最初の子供が出来た。 →同棲し家族として生活している間にビザが切れた →強制送還される時には2人目の子がいた。 →見つからずに今まで普通に生活してきていた →気づけは子供が6人でさすがに役所からお伺いが来る →長い経緯を得て、つい最近入管で全員分の10年のビザがもらえた みたいな感じです。 正直嫁はどうでもいいのですが、子供が可哀相だし、友人も45万位の給料で 養っており、控除がない為かなりの税金を取られているようで、生活が厳しいのも 分かる様な気がします。 カルデロンさん一家の話のようですが、友人は日本人だし子供達は 確実に友人の子であり、養って12年の年月が経っている事も本当なので 何とかなる方法があるなら教えてあげたいのですが、どこに相談すれば 良いかも分かりません。 何か情報があれば教えて頂きたいのですが・・・ 宜しくお願いします。

noname#207200
noname#207200

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

戸籍上繋がりがない、要は一切認知が無いということですね。無知なのか無責任なのか、変な知識が豊富なのか(これはご友人に伝えてください、実際はどれがなんでしょうけど、何れにせよ「人間として無責任」ということには変わりありません。自覚しているかどうかに関わらず通告されるべき事実です)。 実子の養子というのは民法上存在しますので、実子すべてを養子とし、不要義務を明確化するとともに父親に何かあったときの相続権も確定してください。なお、子は父親の子であるかどうかを問わず日本国籍を有しません。誰のせいかというと父親の無知のせいです。 奥様の在留資格ですが、日本人の子を養育するという理由での定住者には該当しません。が、状況を考えれば親子ともども在特で定住者が許可されたというところでしょう。10年期限の在留資格はありませんから、無知な友人に在留期限を確認させ、外国人の外国人登録を促してください。それにしても、、、無知な友人の無知さ加減には溜息が出ます。

回答No.1

私は専門家ではないのであくまでも推論です。 奥さんは子供さんの件が公になれば不法滞在として強制退去になると思います。 強制退去という事になれば向こう何年か(五年か)再入国はできません。犯罪による強制退去の場合は再入国できません。 一方子供さんは既に日本の学校にも行っているし養育もされているから養子縁組は可能と思います。 ただし全員のDNA鑑定書を言われると思います。 養子縁組が認められれば親権者として扶養控除は取れると思います。

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