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今養子縁組というのを考えているのですが難しくてよくわかりません。

今養子縁組というのを考えているのですが難しくてよくわかりません。 詳しい方アドバイスをお願いします。><。 自分21歳、彼女30歳、彼女の子供11歳 3月に入籍をしようと思うのですがそれだけでは子供の名前などが自分の名前に 変わらないと聞きました。 かえるためには養子縁組などをしないとだめと聞きました。種類もあるみたいですね 上記の家族構成ですとどのような選択肢がよいのでしょうか? 養子縁組で注意する点など詳しい方がおりましたらお願いいたします><。

  • aguuu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、養子縁組に関してですが2種類存在します ・普通養子 ・特別養子 ですが 特別養子とは、貧困・虐待などで 両親が育てることが困難だと判断した場合、また、実の親と切り離すことを必要とする場合 実の親との縁を完全に切り。養子となることであり 特殊な場合に該当し、年齢の制限もある制度ですので 質問の様なケースの場合普通養子になるかと思います。 注意する点としては3点です ・父ではなく「養父」と表記されます  あくまでも、実子ではないので。戸籍等において実子とはことなった表記になります ・実の親と子供の関係は残る  戸籍上は、あくまでも実の親の子供の立場は残ります  ゆえに、もし仮に再婚相手さんの下旦那さんの関係で  法律上血縁が意味を持つとき、例えば相続権等に関しては  子供には存在することになります。 ・養育費の減額/停止になる  養子縁組をする場合、養育の義務は養育後の家族の責任になります  ゆえに、たとえ再婚後の養育費の支払いを約束していたとしても  養育の義務がなくなる以上、養育費の減額もしくは、支払いの停止となることが多いです お金のこともあり、俗物のようにも思えてしまいますが 大事なことですし、養育費と苗字とをきちんと考える必要があるかと思います ※ここからは、補足です もし仮に、親子関係・養育義務を示したい(子の親として制度としてしっかり示したい)ということでなく 苗字の変更が目的ということであれば お子さんの戸籍を実の父親の戸籍から、母方の戸籍へうつす「入籍届け」と言う方法がります そうすれば、子供さんの苗字は母親の苗字の変更に影響されますので ご結婚にさいし、子供の名前をあわせることがこれでも可能です (方法は、お近くの市役所に行けば教えてもらえますよ。) 養子縁組との違いをまとめると 養子縁組(イメージ→自分の実の子のように、実子と同等に扱う) ・子供と血縁関係ができる(相続など遺言なしに可能となる) ・法的に養育義務が発生する(実親からの養育費の減額) 戸籍の入籍(あくまでも、連れ子としての関係) ・子供とは法的には他人(戸籍上の「子」「養子」にはならない) ・子供には、相続権・養育権等が発生しない  (彼女さんにはあるので、基本的には問題ありませんが   考えたくはありませんが、仮に彼女さんが先に亡くなられた場合遺言を書かないと相続させられない   離婚時に、子とは関係ないので離縁届け等の手続きがいらない) ・手続きに家庭裁判所に行く必要がある(書類は集める必要はありますが難しくはありません) === 最後に、 「養子縁組」「戸籍の入籍」違いはあります 書いていて、ちょっと入籍のほうが子に対して無責任だというような 内容にも見えてしまいますが。 養子縁組の場合、血縁関係と同様の関係を生むわけで法的なことも生まれますので それだけ、考える必要があることでもあります。 とりあえず、入籍で苗字をあわせておいて 養子縁組に対してもっとよく考える時間をつくりもっと考えたり 子供さん本人にも関係することですから、子供さん自分で判断できそうなタイミングまでまち(法的には15歳以上で自身の意思が尊重されます) きちんと説明し、子供さん本人の意思も聞きながら養子縁組を検討することも 出来ると思います。 文章ではわからないことや 細かい疑問・新たな疑問もあると思いますが 自治体の市民課や、家庭裁判所にはそういった相談を受け付けてくれるところもありますので 是非とも、よく考えた上で決めてあげてください。

aguuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 HPとかですと固い言葉ばかりでわかりにくかったですが この説明はとてもわかりやすく理解できました。 戸籍の入籍という選択肢もあるということを新たにしりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.1

普通の養子の他に特別養子というのもありますが、子どもが11歳であれば特別養子にするのは無理ですから、選択肢などありません。普通に養子縁組をするだけです。 注意する点は、特にありません。親子になるのだから、扶養する義務が出てきます。これはかなり強い義務であって、自分の収入がどんなに少なくなっても、自分の生活と同程度のレベルの生活をさせなければなりません。 注意する点を強いて言えば、離婚するときには忘れずに離縁することくらいでしょうか。離婚すれば妻は他人になりますが、連れ子を養子にしていた場合に、その養子は自動的には離縁されず自分の子どものままです。その場合には相続権もそのまま持つことになります。

aguuu
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 大変助かりました。 特別養子は選択肢にはいらないんですね。 ありがとうございます。

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