• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:22日に傷害事件の加害者として検察に呼ばれています。以下の状況からこれ)

別れ話中に起こった傷害事件。正当防衛か示談の必要性か悩んでいます。

cowcの回答

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.3

回答にあたり、刑事事件(処罰の対象となる事件)の流れを大まかに説明します。 1 事件発生=あなたと彼女の喧嘩 2 警察で捜査・立件=犯罪に当たるかどうかを捜査して判断する。犯罪に当たる、又は当たる可能性がある事案は検察庁に事件送致をする。 なお、被害者が告訴をした事件は、必ず検察庁に送致しなければなりません。 3 検察庁受理・捜査=ア;犯罪に当たると判断をした事案は、裁判所に起訴する。イ;犯罪に当たらないと判断をした事案は、「犯罪の嫌疑がない」として不起訴処分にする。ウ;犯罪に当たるが、事案が軽微、犯行の動機・状況、被害者の被害感情、犯罪者の年齢などを総合的に勘案して、裁判所に起訴をしない、つまり処罰をしない処分が良いと判断したときは、起訴猶予処分にする。 (注)犯罪を犯した人、その疑いのある人を、法律上は「被疑者」、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。「容疑者」というのは、「被疑者」のマスコミ用語です。 4 裁判所;検察官が提出した起訴状に書かれている犯罪事実について、検察官は証拠に基づいて立証をする。弁護人・被告人が反論する。という攻防が裁判官の前(法廷)で行われ、攻防が出尽くしたところで、裁判官が有罪・無罪の判断をし、有罪ならばその刑罰を言い渡します。 そこで、あなたは、現在上記の「3」の段階にあるのです。 検察官はあなたと彼女とからそれぞれ事件の経緯や状況を聞き、犯罪になるかどうか、緊急避難になるかどうか、あなたが緊急避難の意思で行動したとしても過剰ではなかったかどうか、など総合的に取り調べて判断をし、上記3のア~ウの処分をします。 (注)あなたが彼女のリストカットを止めるために彼女に乱暴をしたのなら、「緊急避難」といいます。彼女が包丁であなたを傷つけようとしたので、あなたが抵抗したのなら「正当防衛」といいます。 それらが認められるかどうかは、専門家が、当事者や目撃者の供述を聞いても判断はなかなか難しく、あなたの質問文だけで軽々に答えられる人は居ません。 あなたに気休めをいうことは簡単ですが、真面目に答えられる人は、事件を担当した専門家のみです。    検察庁に出頭した際は、担当検察官に聞かれることについて、出来る限り正確に思い出してお話しされると良いでしょう。

everider
質問者

お礼

詳しいわかりやすい回答ありがとうございます。 ひとつ質問させていただきたいのですが、私はまずはじめに彼女に殴られています。私は身の危険を感じましたし、彼女が再び包丁に手をかけようとして自傷他害の行動に至る恐れも否定できないと思い、彼女に足払いをかけ、押さえつけたうえで110番しました。はじめに殴られずに押さえつけたのであれば緊急避難として理解できるのですが、殴られたうえでのこの行動は正当防衛には相当しないのでしょうか?

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