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別れ話中に起こった傷害事件。正当防衛か示談の必要性か悩んでいます。
- 別れ話中に彼女が暴力を働き、私は正当防衛のために彼女を制止しましたが、彼女が被害届を出している状況です。
- 彼女が自傷他害のおそれがあり、私が彼女を怪我させてしまったことは本意ではないが、別れ話中に彼女が暴行を働いたのは事実です。
- 検察への呼び出しがあり、私は正当防衛と考えていますが、悩んでいます。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.3COWCです。 正当防衛とは、「自分の生命・身体に対する」切迫した危険を及ぼしている「相手に」反撃をする場合で、その反撃以外に手段がない場合に認められます。 質問文によると、彼女は現実に包丁を手にしていなかったようですし、「あなたに向かって」包丁で切りつける、突き刺してくるなどの行動をとっていないようです。 したがって、正当防衛とはいえないのです。 緊急避難とは、「自分又は他人の生命・身体対する」切迫した危険を避けるため、第三者や危険な状況を起こした者に危害を与えてしまった場合で、その行動以外に手段がない場合に認められます。 質問文によると、 「すると彼女は台所の引き出しに手をかけました。引き出しの中には包丁が入っており、しかも彼女はリストカットの既往、以前私の目の前で自分の髪の毛をカッターで切ったこと、メールで今からリストカットをするぞといわんばかりの文面と画像添付を送ってきたこともありました。それらから、私は確実に包丁に手をかけると思い、引き出しと彼女の間に立ちふさがりました。」 とのことなので、これが(彼女自身に対する)切迫した危険であると認められれば、緊急避難が認められます。 しかし、現実に包丁を取り出していなかったようですから、彼女が取り調べの際に否定して別の供述をするとすれば、どちらの供述に納得するかは担当検察官しかわかりません。 2度目の質問のうち 「私はまずはじめに彼女に殴られています。私は身の危険を感じましたし、彼女が再び包丁に手をかけようとして自傷他害の行動に至る恐れも否定できないと思い、・・・110番しました。」 については、前述のとおりです。 両者の言い分を聞いた上で、あなたに緊急避難が認められれば、処罰されることはないでしょう。 「はじめに殴られずに押さえつけたのであれば緊急避難として理解できるのですが、殴られたうえでのこの行動は正当防衛には相当しないのでしょうか?」 については、正当防衛が認められることはまずありません。 およそ暴力が伴う喧嘩は、双方が攻撃と防御を反復継続して行うものであり、双方が怪我をすれば双方が傷害罪で、片方が怪我をすれば怪我をしなかった方が傷害罪で、怪我をした方が暴行罪で立件されて取調べを受け、前回の回答の流れで処理されます。 その際、どちらが先に手を出したかということは情状で勘案されますが、反撃をしたことが正当防衛と認められることはまずありません。 なお、片方が一方的に暴力を振るった場合は、その者だけが立件されることは言うまでもありませんので、念のため付け加えておきます。 前回の回答でも書きましたが、あなたの質問文のみで、つまりあなたの言い分のみを読んで相手(彼女)の話を聞かずに、「緊急避難が認められますよ」とか、「起訴猶予になりますよ」などと気休めは申しあげられません。 責任をもっていえることは以上です。 事件の流れを承知しているだけでも、あなたの不安が少しでも取り除かれるのではないかと思い、長文ですが「解かり易く」を心掛けて書きました。
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- hoshiwakieta
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正当防衛ではないですね、結果的には傷害に当たりますが行動そのものは制止行動といいます。 怪我も大したことないし相手がどう出るか、どうもヒステリックな性格の人で情緒不安定な点もあるので普通なら口頭注意くらいのことでも大げさに傷害罪適用を言うかも知れません、何故ならお金を要求していますから。 貴方が少しくらい払って示談の形を取るか、相手の行動は常軌を逸しているとして徹底抗戦するか、後者なら裁判でしょうね。 相手の行動や性格にも問題ありなので裁判をすれば貴方が勝てる要素も有ると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 示談も裁判も避けたいのが正直なところですが、まずは検察ですべてを話し、その結果でどうするか考えたいと思います。 22日が待ち遠しい限りです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
今回の場合は、「不起訴」になる可能性が十分にあります。 警察の記録では、「暴行」したのは彼女となっていますから、その事を検察官に落ち着いて説明してください。 1)別れ話での揉め事 2)彼女は、精神的に不安定で「リストカット」を過去にしていること。 3)暴行されたのは「相談者さん」であること。 正当防衛は、「相手が刃物」を出していたら「成立」しています。 検察官には「暴行」の事実はありません。 >最終的に指輪を手切れ金代わりにに要求してきました >私は確実に包丁に手をかけると思い、引き出しと彼女の間に立ちふさがりました。すると彼女がいきなり私の顔面を左右2発コブシで思い切り殴りました。まだ殴ろうとしていたため、私はとっさに彼女の胸ぐらを掴んで部屋の隅に押し付け、警察を呼ぶから。と告げました。電話している間にまた殴りかかったり、包丁に手をかけることも考えられたため、私は彼女の首に手を回し、足払いをかけ、一緒に床に倒れこむような形になりました。 上記の2点は大切な内容ですから、必ず検察官に話してください!
お礼
回答ありがとうございます。 2点のことは必ず検察官の方に話そうと思います。非常に大事なことですよね。 すごくわかりやすく要点をまとめて頂きありがとうございます。正直どのように伝えたらいいか、どこを強調すればいいのかもわかりませんでしたし、とても参考になりました。
- cowc
- ベストアンサー率60% (132/220)
回答にあたり、刑事事件(処罰の対象となる事件)の流れを大まかに説明します。 1 事件発生=あなたと彼女の喧嘩 2 警察で捜査・立件=犯罪に当たるかどうかを捜査して判断する。犯罪に当たる、又は当たる可能性がある事案は検察庁に事件送致をする。 なお、被害者が告訴をした事件は、必ず検察庁に送致しなければなりません。 3 検察庁受理・捜査=ア;犯罪に当たると判断をした事案は、裁判所に起訴する。イ;犯罪に当たらないと判断をした事案は、「犯罪の嫌疑がない」として不起訴処分にする。ウ;犯罪に当たるが、事案が軽微、犯行の動機・状況、被害者の被害感情、犯罪者の年齢などを総合的に勘案して、裁判所に起訴をしない、つまり処罰をしない処分が良いと判断したときは、起訴猶予処分にする。 (注)犯罪を犯した人、その疑いのある人を、法律上は「被疑者」、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。「容疑者」というのは、「被疑者」のマスコミ用語です。 4 裁判所;検察官が提出した起訴状に書かれている犯罪事実について、検察官は証拠に基づいて立証をする。弁護人・被告人が反論する。という攻防が裁判官の前(法廷)で行われ、攻防が出尽くしたところで、裁判官が有罪・無罪の判断をし、有罪ならばその刑罰を言い渡します。 そこで、あなたは、現在上記の「3」の段階にあるのです。 検察官はあなたと彼女とからそれぞれ事件の経緯や状況を聞き、犯罪になるかどうか、緊急避難になるかどうか、あなたが緊急避難の意思で行動したとしても過剰ではなかったかどうか、など総合的に取り調べて判断をし、上記3のア~ウの処分をします。 (注)あなたが彼女のリストカットを止めるために彼女に乱暴をしたのなら、「緊急避難」といいます。彼女が包丁であなたを傷つけようとしたので、あなたが抵抗したのなら「正当防衛」といいます。 それらが認められるかどうかは、専門家が、当事者や目撃者の供述を聞いても判断はなかなか難しく、あなたの質問文だけで軽々に答えられる人は居ません。 あなたに気休めをいうことは簡単ですが、真面目に答えられる人は、事件を担当した専門家のみです。 検察庁に出頭した際は、担当検察官に聞かれることについて、出来る限り正確に思い出してお話しされると良いでしょう。
お礼
詳しいわかりやすい回答ありがとうございます。 ひとつ質問させていただきたいのですが、私はまずはじめに彼女に殴られています。私は身の危険を感じましたし、彼女が再び包丁に手をかけようとして自傷他害の行動に至る恐れも否定できないと思い、彼女に足払いをかけ、押さえつけたうえで110番しました。はじめに殴られずに押さえつけたのであれば緊急避難として理解できるのですが、殴られたうえでのこの行動は正当防衛には相当しないのでしょうか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
そのリストカットのメールも、プリントアウトして持っていくといいと思います。 本人にリストカットの痕もあるでしょうから、起訴は無いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 警察での事情聴取の際、事件以前に彼女から送られてきた、今からリストカットしてやるという内容のメールや、その際に添付してあったカッターの画像などは写真に撮ってもらったので、他の書類と一緒に検察に届いているはずです。 今回の件で起訴されるのは納得がいきませんし、自分が最初に手を出しておきながら被害届けを出す彼女に憤りを覚えています。補足になるのですが、事件が発生する前に彼女との別れ話の中で、彼女はハサミで私に以前プレゼントした下着を切り刻んだり、私がトイレに行った隙に私の携帯電話から別れた妻に電話をかけたりしていました。電話はすぐ取り上げましたが。事件発生前に何とか話がまとまりそうになったとき、彼女は、私を怒らせて殴らせたかったと漏らしました。事件後よく考えてみると、彼女ははじめから僕にどうにかして暴行させ、このような展開にもっていきたかったのではないかとも考えられるんです。金品も要求されていましたし。 付き合っていたころはこんな人とは微塵にも思っていなかっただけに今回の事件で受けたショックは大きいです。この件がスッキリしないことにはなんだかすべてが前向きになれません。。。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
包丁のことはともかく先に顔面を殴られてますし そのときに被害届こそ出してないですがちゃんと警察も呼んでますし、 怪我の程度も全治一週間という非常に軽いものですから 正当防衛が認められる可能性は高いです。 示談するまでも無いでしょう。 そのまま申告すれば嫌疑不十分または起訴猶予で終了です。
お礼
回答ありがとうございます。 私には法律関係の知識がないためにこれからどうなるのかまったく予想がつかず、不安な日々が続いていました。kumap2010さんの回答で少し勇気が出たというか、気分が軽くなりました。回答くださり本当にありがとうございました。
お礼
質問にわかりやすく回答していただきありがとうございます。 正当防衛と緊急避難の違いがよくわかりました。 これ以上ないほどにわかりやすい説明でした。 彼女が検察で正直に供述してくれれば、緊急避難が認められるとは思うのですが、付き合っていたころから嘘が多く、最後の私に対する憎しみようも半端ではなかったことを考えると正直不安な面もあります。 しかし、そんなことをずっと考えていても仕方ありませんし、私にできることといえば、検察でありのままを話し、しっかりと検察官に理解してもらうことぐらいしかありませんよね。 22日が待ち遠しいです。早くこの事件から開放されたいです。 今回ここに質問したことでcowcさん始め、親切に回答をしてくださった皆様のおかげでこれからの流れや要点をだいぶ把握することができました。質問する以前に比べるとかなり気分的に救われています。 22日に検察に行き、その結果がわかり次第、また報告させて頂こうと思っています。