地中埋設物(井戸)を撤去せずに新築工事が進んでいます

このQ&Aのポイント
  • 地中埋設物(井戸)を撤去せずに新築工事が進行中
  • 地盤補強工事中に井戸跡内部の空洞と井戸管が発見される
  • 工事の継続か中止か、撤去費用の負担者などについて悩んでいる
回答を見る
  • ベストアンサー

地中埋設物(井戸)を撤去せずに新築工事が進んでいます

地中埋設物(井戸)を撤去せずに新築工事が進んでいます 正直困っています。まず経緯を記します。 1. 昨年に土地を購入。売主(不動産会社)からは、井戸跡(土地からパイプのみが出ている状態)がある点、現況にて引渡す点、契約書に記載あり。口頭では「まだ修理すれば使えるらしい」という点説明あり 2. 昨年末に建築会社と契約。地盤調査実施。特に地中埋設物については報告なし。多少強度が弱く地盤補強(柱状改良杭)をすることに決定 3. 今月着工開始。地盤補強工事のため土地を掘った際に井戸跡内部に大きな空洞(幅2-3m、深さ不明)があることが判明。また地中埋設物(井戸管)も発見。説明はなかったが施主が現場に行った際に発見 4. 現場の職人に対して井戸の処理方法をヒアリング。「山砂で埋める。障害物は撤去する」と回答あり 5. 工事管理者と電話にて井戸跡の処理方法について確認。「基礎にかかる(井戸は土地の東中央の端にあり、若干基礎にかかる形です)ため埋めるしかない。」と回答あり。「それならば息抜きはして、お祓いなど最大限の配慮をお願いします。」とお願い 6. 後日現場に言った際に、既に井戸が埋められており、砕石地業の作業中。その後配筋作業を開始 7.工事管理者に連絡し井戸跡の処理方法について確認。「山砂で水締めした。息抜き及びお祓いはしておいた。但し、埋設物はそのままで埋めた」と回答あり。「強度は大丈夫か?」という問いに対して「問題ない。柱状改良も通常より密に実施」ということ 8. 明日基礎配筋検査に立会い、第三者に問い合わせてみる予定 という状況です。 どんどん工事が進んでいる中で、 A このまま工事を継続 B 一旦中止をして、埋設物の撤去を依頼 のどちらがいいのかを迷っています。 本当に建築上の強度的に問題がないならば、手戻りがかなり発生し、引渡し時期が遅れるためAで進めたい気もしますし、将来的に土地を手放す際の障害になる恐れがあることからBにすべきか悩んでいます。 その間にもどんどん工事が進行するので、正直困っています。 またもし撤去する際にはその費用負担者が誰なのかも問題です。 質問は、 (1)継続すべきか、工事を停止して撤去すべきか (2)井戸のような埋設物を地中に残したまま建築すること自体には問題はないのか (3)撤去する際の費用負担はどうなるのか? ・撤去費用は売主負担? ・工事再実施費用は建築会社負担? 以上、長文駄文で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと大変助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

A>売主(不動産会社)からは、井戸跡(土地からパイプのみが出ている状態)がある点、現況にて引渡す点、契約書に記載あり。口頭では「まだ修理すれば使えるらしい」という点説明あり 回答 現況にてとのこと、素人の貴方に井戸構造など(空洞あり)等予見できませんね。ただ、契約書記載、口頭での言い分など、胡散臭いですね。第三者が判定(裁判)であれば、不動産屋の保証義務が確実にありますね。発見し、即、通報、事後見積もりを送付する旨電話郵送すべきであったと思いますね。施工も同じですね。本来は専門企業です。CSR、規範、行動指針(協会加入)がありますね。倫理違反は確実ですね。 不動産屋に損害を請求し、対応に問題がある場合は、事実を、協会、消費者センターなどに報告、指示をしていただくことですね。(事後処置となってしまいますが)。貴方から井戸、深い、大きい、空隙を予見して、業者に事前に見積もり、試験掘り、指示することは不可能ですね。ゆえに、貴方側には問題は無いと思います.ただ、通常は、井戸ありの件は特記仕様書に役所の場合は網羅(障害物との明記)されてますね。 従って、業者が予測、探査、過去図面、試験掘り実施、図面作成、協議となりますね。 B「井戸の撤去」とありますが、埋め戻しただけで「撤去」は何もされていません。「処理」ということであれば、他の方にも回答いただけている通り、現在は問題ないと認識しています。 回答 問題があります。専門技術者のやり方(善良管理義務、説明責任義務、インフォードコンセント)では無いからです。通常は、職人が工法「山砂で埋める。障害物は撤去する」を判断すべきでありません。電話で、貴方と管理者のやり取りで決めるような安易な事柄「基礎にかかる(井戸は土地の東中央の端にあり、若干基礎にかかる形です)ため埋めるしかない。」でありませんね。本来は、契約約款により、異常の文書報告、是正工法提案、設計者、監理者打ち合わせ、工法決定、図面化・工事費の協議(甲乙)、貴方の承認によって施工されるのが普通です。業者も安易に考えて、自分の責任の下はしょって判断していますね。従ってこのことについて、万一問題があっても(沈下など)貴方は何ら責任はありませんね。 C>唯一の不安は、井戸を一日で埋め戻してすぐに基礎工事に入っていますので、今後埋めた箇所が地盤沈下しないか、という点です。こちらも柱状改良を厚めにしたとういうことなので、何も問題ないといいのですが。 回答 1.請負契約約款に従った、業者からの「現地が設計図書と違う時は即報告し、甲乙協議」がなされていませんね。契約違反ですね。先ず後戻り処置でも、「経緯、経過、5W1Hで、誰が、何時、何処で、どのように発見し、誰に報告、誰が工法を指示、責任は誰が持って管理したか。写真を含む、管理独断説明不足の陳謝含む」を大至急に提出させること。井戸枠(コンクリート円形管、土管は撤去無しでも地盤品質に大きな阻害は無いと思います(本来は不可、木製枠の場合は腐蝕するため撤去必須、地下水位内であれば腐蝕なし) 2.内容を、第三者監理者、設計事務所建築士、業者側品質管理者、現場管理者、注文者、が集まり協議して、地盤保証10年に問題は無いか。住宅瑕疵10年に影響ないか。審査して、Okであれば(あくまで結論は業者側、設計者側であること。貴方は結論を出す必要は無い。貴方側は契約約款に従い、報告に対し協議、追加工事として文書を発行すればよい。(必須事項)。 3.打ち合わせで、専門家の意見が内容の不備と判断された場合、追加の是正方法(セメンと注入)を含み工事費も含め協議する。(手戻り工事の場合は100%貴方の負担でない、前回の埋め戻しは100%負担) 4.井戸の復旧工事は、契約外の工事であるが業者はサービス工事として施工したように見受けられるが同でしょうか。電話でのやり取りでは、別途工事の話は無いのですか。 サービスは、品質に責任を取れない場合が多々あります。契約に入っていませんからね。いい加減でも業者の責任(倫理上は責任義務があります)が無いことが多いですね。いつも事後問題になる例ですね。 但し、今回は、重大な問題になる例ですから、サービスでとの提案があっても必ず見積もり、追加契約で支払い、その仕様を残す(図面、数量、写真)ことが重要です。不動産屋さんとの損顔請求に使用しますからね。 Dまとめ 1.復旧構造、仕様の調査、写真記録(責任者に記録があるか、図面があるか、職人に聞いて判断か?) 2.上記内容の審査実施、結論OK、NG(不良工事、水抜き、ごみ撤去、固化材料、転圧不足など) 3.不可の場合は、確認のボーリング実施、即セメンと系固化材の再注入の実施(技術者判断) 4.追加工事契約、不動屋請求

aobluemoon
質問者

お礼

かなり詳細に記載をいただきありがとうございました。 この質問を投稿した際の私の認識にそこまでズレがなかったことがわかり安心しました。 正論は、書いていただいた通りですよね。 こちらの投稿を受けて、本日、工事管理者に連絡をして、以下の回答を得ました。 (1)本件に関わらず説明責任をきちんと果たしてもらいたい ⇒ わかりました (2)井戸の処置方法(もともとどういう状態で、どういう処置を行い、結果どうなったのか)を紙面に整理して提示してほしい ⇒ 週末までに作成しF2Fで説明する (3)将来的に井戸を埋めた箇所における地盤沈下による瑕疵は保障責任範囲として欲しい ⇒ 当然その理解であり、条項にも明確に記載されている (4)地盤沈下により構造に問題が発生しないか ⇒ 柱状改良杭で支えるため地盤が下がっても構造には影響ない 私としては、建築会社/不動産会社の方々との良好な関係の維持という面も含めて、現時点ではこのまま工事を続行する方向で、納得をしています。

その他の回答 (5)

回答No.6

No.5の追加補足です。 まとめで 1.井戸の、埋め戻しについて、事後の確認、文書作成は、非常に困難、特に成果については、品質的に第三者が確認できないこと想います。 2.このような場合は、レーダー探査による空洞探査が簡単に実施、地盤の性状が目視的にも確認」、図面も自動的に作成されます。地質調査会社が実施しますね。是非、このようなことで提案をしてください。 3.拒否された場合は、問題があるとのことになりますね。本来技術者であるならば、責任と倫理観からこのような素人からの指示は、説明し、納得してもらい、拒否しますね。参考にはしますね。 でも、経過から判断して、確実な品質管理の様子、成果品は見えてきませんね。 4.是非、レーダー探査は実施してください。地盤保証保険会社との契約上も井戸について確実に施工されたことで契約が成立すべき事ですね。Okであれば万々歳ですね。本当に管理者の指示で、責任で、現地を指導し、監視し、成果を記録写真を撮り管理した実績が見れれば問題はありませんが。 参考、障害物探査で引いてください。 www.fuji-si.co.jp  www.chikatansa.co.jp/gyomu3-02.html 故に、まとめ 回答の3.不可の場合は、確認のボーリング実施、即セメンと系固化材の再注入の実施(技術者判断) で、レーダー探査を先に実施、注入方針の決定後、確認でボーリングを行ってください。レーダー探査の裏づけですね。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.4

只今 建設中の現場で解体工事中に古井戸跡が露出しました 住み続けて来た施主も知らなかったのですが 其の後 古老の話しでは 戦時中空襲受け焼けた跡であった 地鎮祭等の日程を変更し 井戸には呼吸配管及び御祓いしました 敷地中央部であったが 基礎変更は少なく 杭が2本程増ですみました 変更追加に関る経費は施主に見積もりを出して認めて貰いました 建築関係者として 見える部分の品質保持も大事ですが 見えない精神的なフォローは施主の一家の将来に関る大事と思っています ・継続か否か・埋設物残か否か は 施主の気持ち一つです ・撤去費用及び変更費用 は 施工社との話し合いで決めます 当方が直接関与する現場であれば 凡て後腐れ無い様にします が

aobluemoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に、勝手に進めないで、施主の判断を仰いで欲しかった、というのが本音です。 もちろん建築会社からすると、私は素人で、プロに任せて下さい、ということかもしれませんが。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (743/2462)
回答No.3

井戸の撤去は、施工業者が行った手順で終了しています。 大手ゼネコンに頼んでも同じことしかしません。 何に困っているのか理解できません。 何かをしてほしいのなら、すべて施主の責任で施主の費用です。 土地の売主や建築会社には何の落ち度もありません。

aobluemoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 「井戸の撤去」とありますが、埋め戻しただけで「撤去」は何もされていません。 「処理」ということであれば、他の方にも回答いただけている通り、現在は問題ないと認識しています。 唯一の不安は、井戸を一日で埋め戻してすぐに基礎工事に入っていますので、今後埋めた箇所が地盤沈下しないか、という点です。こちらも柱状改良を厚めにしたとういうことなので、何も問題ないといいのですが。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2129/10795)
回答No.2

1 工事は貴方が心配なら、工事を止めて対策をすぐ立てる。撤去するかどうかは貴方が決める。(費用は発生する) 2 井戸枠は外さない方が地盤の強度が保てる、 (安全に撤去するためには周りを広く掘らなければいけない、掘って埋めると地盤は弱くなる、井戸を掘るときは周りは広く掘ってません) (家を建てるのに撤去したのを聞いたことはない、埋め戻しだけ) 3 撤去費用は施主の負担、土地を買ったとき、説明を受け 納得して買ってる、(撤去するのであれば売ってくれてない、別の買い主を捜してる) 工事再実施費用も施主の負担、建築会社に落ち度はない。

aobluemoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 はっきりと回答いただきありがとうございます。 おっしゃるとおりだと感じました。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

私は撤去せずそのままで良いと思います。 撤去費用は当然施主である貴方でしょう。 埋設物というのは井戸枠のことでしょう。これは掘り起こさないほうが良いのではないでしょうか。 費用は安くないと思いますし、地盤も弱くなると思います。

aobluemoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 井戸枠は、地盤が弱くなるので掘り起こさない方がいいという点、理解していませんでした。 それであれば、全く問題ないでしょうね。 建築会社や不動産会社に変なクレームをつけて関係を悪化させる前にこの場で相談して良かったです。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 地中埋設物が原因で発生した工事費用の負担について

    地中埋設物が原因で発生した工事費用の負担について 現在、住宅を新築中なのですが、地盤改良(柱状改良)中に、地中埋設物(擁壁、看板の基礎)が見つかり、工事を中断しました。土地を購入したときに、地中埋設物が出た場合は、処理してもらうよう売り手の不動産屋さんと契約をしていたこともあり、撤去については、不動産屋さんの負担でお願いすることができました。しかし、本当なら1日で完了できる地盤改良工事を中断したため、再度実施するには、別途費用が掛かることになりました。通常、この費用は、自分で負担するべきなのでしょうか。それとも不動産屋さんに請求しても良いものでしょうか。 契約時の文言は以下です。 ”特約条項:買主は本物件に建物を建築する目的で購入するものであり、残代金支払い後、建物建築に影響を及ぼす地中障害物等が発見された場合、売主はその撤去費用等、復旧工事の負担責任を負うものとする。”

  • 土地に埋設物がありました。

    昨年12月とても気に入った土地を購入し、 今月から着工になりました。 建物は、木造在来工法2階建てです。 基礎工事の為、土地を少し掘り下げたら、 地中より埋設物が出てきました。 現状では、大きさが直径1Mくらいのコンクリート製の円柱の埋設物です。地下2Mまで掘り下げましたが、終わりがなく まだ深く埋まっていそうな感じです。 色々な業者さんの意見では、80%くらいの確立で浸透マスではないか? 井戸の可能性もなくはないという意見です。 とりあえず、見えている部分を壊してみて中を見ないと、 それが何か分からないとの事で、今週末に立会いにて解体する予定です。井戸だったら、とても嫌ですが・・・・ その埋設物の撤去費用等は、土地の売主さんが「瑕疵担保責任により負担します」との事です。 ここからが質問です。 1.地中埋設物が発見された場合、それが浸透マス 井戸 どちらにしろ、今後、その土地を売る場合に地中埋設物があった告知義務は発生するのでしょうか? 2.上記告知義務に該当する場合、不動産評価額 取引額に影響はあるのでしょうか? 3.埋設物の撤去方法は、重機で2~3Mくらいまで掘り下げ埋設物を撤去し、それ以上埋まっている部分は、技術的な問題で、そのまま埋まったままになりますと言われましたが、一般住宅宅地の造成方法は、そんなもんなのでしょうか? 言葉足らずの所も有ると思いますが、アドバイス頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

  • 地中埋設部分の型枠工事

    建築工事にて地中埋設の排水路(内寸450×450、CON厚120)の四角形のBOXを現場施工することになりました。 その場合に内部の底辺、側面はよしとして上部面の型枠はそのままにして残すしか方法はないですか? 内寸が450しかないので難しいとおもいますが、できれば取り外したいと考えます。

  • 地中障害物撤去は開発行為ですか。

    隣地でマンション建設のため、地中障害物撤去工事を行っています。 開発工事中に建築工事を行うのは違法と聞きましたが、地中障害物撤去は、開発工事になりますか。教えてください。 現段階では建築確認申請はおりていません。

  • 土地取引の瑕疵担保について(地中埋設物撤去)

    土地取引の瑕疵担保責任により、両親が損害賠償400万円を支払わないといけない 可能性があります。契約を白紙解除にできるよい方法はないでしょうか? 経緯は次の通りです。 1先月両親が土地売却の契約をしました。 2その土地は、古くから持っている土地で、昔は田でしたが、  昭和40年ごろに、借地とし、借地人がその土地に工場を建てていました。 3借地関係が終了しました10年前に、借地人から買い取り請求を受け、  上に建っていた工場を買い取り今に至ります。 4解体更地渡しの契約でしたので、契約終了と同時に解体に着手しました。 5解体してみると、18本の地盤補強のためのパイルが地表から1mのところから  3.6m埋まっていることがわかりました。 6そのうち9本は撤去したのですが、東西両サイドの9本が撤去できませんでした。 7理由は、両サイドともに建物があっており、東側は、隣地ブロック塀の下に一部がもぐりこむ  ような形で、旧建物の基礎の残骸があり、その下にパイルが一部かかっていること、  (隣地にまたがって、基礎があったようです。借地人は東側隣地も一緒に借りていたので   私の両親の土地からはみ出して建築していたようです。解体してみて、はじめてわかりました)  西側も、隣地のブロック塀に接近しすぎており、無理に撤去すると隣地ブロック塀を破壊する  恐れがあることがあります。 8ここまで、解体に200万円、パイルを撤去するのに100万円の費用をかけております。  東西両サイドのパイルも撤去可能であれば、撤去する予定でしたが、  掘ってみた結果現状では撤去不可能という結論に至りました。 9買主さん(建売業者)にその件仲介業者さんを通して報告したところ、  瑕疵担保責任の違約になる、という見解でした。 10ブロック塀を壊して、パイルを撤去してもう1度ブロック塀をこちらの費用で作りなおしては?   という提案を受けましたが、費用がどれくらいかかるかも、ブロック塀を壊して作り直す   同意が得られるかも、壊したら、確実に撤去できるかもわかりません。 こちらとしては、できる限りのことを誠意をもってやってきたのですが、 契約書の条文に地中埋設物等に撤去ができなければ違約金が発生するとあれば、 それは逃れることができないのでしょうか? 原始的不能とまでは言えないかとは思いますが、 両親も全く知らなかったことであり、事実上解決することが困難なことであり、 原始的不能に準じて考え、契約を無効とすることは不可能なのでしょうか? 違約金をと言われても、解体・撤去費用にすでに300万円を使い、 これ以上費用は用意できません。 なんとか知恵をお借りできないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 土地購入時の地中埋設物に対する責任の所在について

    先月住宅用の土地を購入しました。 契約前は古家があり、契約書には建物を取り壊し、更地にて引渡しを行う旨の特約を入れました。 引渡しが終了し、帰り際に売主側の不動産屋から「解体してみたら地中にに杭があったが近隣への地盤の影響を考えて撤去しなかった」ことを伝えられました。 さらにその後、私たち(買主)の負担で地盤調査をしたところ、土地の中央付近一帯の地中にコンクリート片が埋まっていることが新たに判明しました。 コンクリート片は、解体の際に埋めたものか、それとも以前から埋まっていたものかはまだはっきりとしていません。 そこで質問なのですが、 (1)杭およびコンクリート片は、「隠れたる瑕疵」にあたり、民法第570条「瑕疵担保責任」による損害賠償の請求にあてはまりますか。 (2)土地の引渡し前に杭の存在を知っていたにもかかわらず、引渡し後に伝えてきた売主側不動産屋に何か追及できるものはありますか。 (3)「更地渡し」という解釈には地中の障害物(この場合杭、ガラ)の撤去というところまでは含まれないのですか。 (4)売主側へ責任を問えるとした場合でも、地中障害物による建築費の追加費用をその都度請求することは難しく、現段階でよく下調べをし、一括で予想額を請求するのが良いのではないかと私たち側の不動産屋は言っています。請求方法や注意点などについてアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 土地の地中埋設物の有無に関する瑕疵への免責について

    近々、土地を購入する予定の者です。土地の瑕疵担保責任の免責特約についての質問です。 購入にあたり、地中埋設物の有無を仲介を通じて売主(不動産会社)に確認したところ、以下の回答が書面で帰ってきました。 A.敷地内残存物について(旧建物基礎・浄化槽・井戸など) ・・・・旧建築物解体時によるガラ・配管等の埋設物が残置されている場合があります。 B.本物件を利用する際、地盤改良工事・既存の擁壁の改修工事が必要な場合があることを了承し、その費用については買主の費用負担とします。 ところが、インターネットで調べたところ、「土地の売買契約で地中に隠れていた建物基礎・産業廃棄物等の存在などは瑕疵にあたり、売主が宅地建物取引業者である場合には瑕疵担保責任の免責の特約は無効である」と書いてました。 そこで、教えてください。 おそらく重要事項説明書や契約書に上記回答内容を入れてくると思うのですが、その場合、上記回答内容は瑕疵担保責任の免責特約に当たるのでしょうか。そして、法的に無効になるのでしょうか。 本来ならば、上記回答内容は契約書から削除してもらい、「隠れた瑕疵については、それについて担保責任を負う」という条文を入れさせたいところです。 しかし、私の他に買いたい人が沢山いるため、「ごちゃごちゃ言うなら他の者に売る!」と言いかねない状況です。(買付は私が一番手に入れております。) なので、法的に無効なのであれば、上記回答内容が入っていても事を荒だてずに放っておこうと思ってます。もし、法的に有効であれば、交渉決裂を覚悟で契約書からの削除を依頼するつもりです。 以上、長文失礼いたしました。免責特約に当たらない場合の売主への適切な対応方法も含め、皆様の助言をお願いいたします。

  • 解体工事後のトラブル

    新築予定の為、解体業者を自分で探し2階建住宅の解体工事をしまし た。建築をお願いする工務店で地盤調査をすると地盤改良(柱状改良) が必要ということで地盤改良工事を始めたところ、解体撤去済みのはず の2階建住宅の基礎が1mほど残っていて地盤改良が進められないと連 絡がありました。 地盤改良工事は中断し、基礎の撤去費用に25万円、地盤改良が中断し たことによる新たな人工の発生と消費期限切れの材料費で25万円、 計50万円の追加の費用がかかると工務店から連絡がありました。 解体業者に問合せたところ「隣地境界ギリギリに建っているブロック塀 (隣家の敷地内)の強度が下がる恐れがあったためわざと残しました、 報告するのを忘れていました」とのこと。見積書には建物基礎部分撤去 処分費という項目もあります。 基礎の撤去費用と地盤改良の追加費用合計50万円を解体業者に請求す るつもりなのですが、私の考え方は間違っていないでしょうか。

  • 浄化槽撤去の際の工事費用について。

    土地を売買する事になりました。 現在、家屋を取り壊し更地(上下水道完備)なんですが前所有者が昔に設置した浄化槽が埋設されている可能性があることが判明致しました。 浄化槽撤去で引き渡す条件なのですが 浄化槽撤去の際の工事費用はどれくらいかかるものでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 井戸を壊さない事を条件に、土地を購入しましたが、井戸自体が地中障害となってしまいました

    土地を購入しました 購入した土地は全面が私道に面しており、その私道の通行権や掘削権を付けた形で購入しました 私道の持ち主は、通行権・掘削権等をくれる条件として、購入した土地の一角にある井戸を壊さないこと、と指定し、こちらはそれを受け入れたのです そして先日工事が始まりました 地盤改良の為、杭を十数本打つ必要があり、まずはその工事から始まったのですが・・・ 土地の一角にポンプがある井戸の大元?(昭和初期以前の井戸で、その仕組みがよく分からないのですが・・・)が杭を打たなければならない場所にあり、井戸そのものが地中障害となってしまったのです 狭小土地の為、図面や杭位置の変更は出来ない状況です 私道の持ち主は「井戸は長年付近の人が生活の為使っているから・・・」という理由で権利をくれる条件として「井戸の保存」を指定しました 条件を変えて権利を再度くれるようお願い出来ればいいのですが、権利を頂くのに相当大変だったそう(不動産屋さん曰く)ですので、それも難しそうです 現在工事はストップしています この場合、 (1)建物が建てられない、もしくは地中障害は「瑕疵担保責任」?ということで、土地の売買契約を破棄し売主より土地代金を返還してもらえるのでしょうか? (2)井戸がどーしても邪魔になるなら、その保存を条件として権利を与えることはいけない、という事で行政などが私道の持ち主にその条件はつけてはいけません、という指導や通達がなされたりすることはないのでしょうか? こちらとしては、出来れば私道の持ち主に井戸の保存の条件を無くしてもらいたいのですが・・ それでダメであれば、売主との契約を白紙に戻したいのですが・・・ 法律的な要素と建築関連の決まりが複雑で、困っています どなたかアドヴァイスをお願い致します